下請法 【下請代金支払遅延等防止法】
概要
下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは、企業などから事業を受託する下請事業者の利益を保護し、公正な取引を促す法律。1956年6月に施行された。一般に発注元事業者は下請事業者に対し優越的な地位にあることが多く、これを乱用して代金を発注後に一方的に引き下げたり、支払いを先延ばしにしたりといった不公正な取引を強要することがある。
こうしたことを防ぐため、下請法では一定の基準を満たす取引について、発注元に対し、取引内容を記した書面の交付義務や、支払期日を定める義務、取引記録の作成・保管義務、支払いが遅延した場合の利息の支払い義務を課している。
対象となる取引は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託(ソフトウェア開発など)、役務(サービス)提供委託などの取引で、建設工事など別の法律で同様の規定がある取引は除外されている。
取引が下請けに該当するか否かは発注元と受注先の企業規模の差によって判断され、製造委託などの場合は資本金3億円超の企業からそれ以下の企業への、または、1000万円超の企業からそれ以下の企業への発注が対象となる。役務提供などの場合は資本金5000万円超の企業からそれ以下の企業への、または、1000万円超の企業からそれ以下の企業への発注が対象となる。
(2022.8.8更新)