電子署名法 【電子署名及び認証業務に関する法律】
正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」で、2000(平成12)年5月に成立し、2001年4月に施行された。有効な電子署名について一定の要件を定め、これを満たす電子署名が付された電子データに対して紙の文書に署名・捺印されたものと同等の法的な証拠性を認めている。
具体的な技術要件は総務省・経済産業省・法務省が共同で告示しており、1024ビットRSAや1024ビットDSA、160ビットECDSAが挙げられている。このうちRSAについては危殆化の懸念から2019年までに2048ビットへの移行が予定され、同時にこれらの署名方式に用いるハッシュ関数もSHA-1からSHA-2へ移行される。
また、署名が本人のものであることを証明する認証業務について、一定の基準を満たした認証局がデジタル証明書を発行する業務を特定認証業務としている。その中で、さらに厳しい基準を満たし、国や指定検査機関の審査を経て認定された認証局の業務を認定認証業務という。認定認証局は全国で十社程度が認定されている。
(2025.3.13更新)