個人識別符号 【individual identification code】

概要

個人識別符号(individual identification code)とは、個人を識別することが可能な符号として政令に定められた文字列や番号、記号などのこと。これが含まれるデータ個人情報として扱う必要がある。

個人情報保護法第2条に定められた符号で、単体で個人を識別することができる何らかの符号を指す。何が該当するかは政令で指定されており、個人の身体的な特徴を記録した符号と、個人に割り当てられる符号に大別される。

身体的特徴に基づく符号としては指紋や声紋、歩容、顔パターン、静脈パターン、虹彩パターン、DNA配列などが、個人ごとに発行される番号などに基づく符号としてはマイナンバーや運転免許証番号、パスポート番号、住民票コード、基礎年金番号、健康保険被保険者証番号などが含まれる。

なお、身体的なパターンを表す情報などに関しては、コンピュータで利用可能な形式(デジタルデータ)に変換されていること、個人を特定する用途に使えるよう特徴量の抽出などの整理がわれていることも要件となる。例えば、診察のために撮影した眼球の写真に虹彩が映っていても、それだけでは識別や認証のために用いることができないため該当しない。

(2024.5.15更新)

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この記事の著者 : (株)インセプト IT用語辞典 e-Words 編集部
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