読み方 : こじんしきべつふごう

個人識別符号【individual identification code】

概要

個人識別符号とは、個人情報保護法および政令に基づき、単体で特定の個人を識別できると定められた文字列や番号、記号などのこと。この符号を含むデータは、他の情報と照合するまでもなく個人情報として扱われる。
個人識別符号のイメージ画像

該当する符号は、身体的特徴を変換した符号と、公的機関等が個人に割り当てる証明番号などの二種類に大別される。前者は生体情報をデジタルデータ化したもの、後者は制度上の手続きを通じて一人一人に付与された番号である。

身体的特徴に基づく符号としては、指紋や声紋、顔パターン、歩容、静脈パターン、虹彩パターン、DNA塩基配列などがある。ただし、映像や写真として記録された生体情報がそのまま該当するわけではなく、コンピュータで照合や認証ができるよう特徴量を抽出してデータ化されていることが要件となる。例えば、診察のために撮影した眼球写真に虹彩が映っていても、認証用に加工されていなければ個人識別符号には当たらない。

個人に割り当てられる符号としては、マイナンバーや運転免許証番号、旅券番号(パスポート番号)、住民票コード、基礎年金番号、健康保険被保険者証番号などがある。これらは法令で個別に指定されたものに限られ、事業者が独自に発行する会員番号や顧客番号は含まれない。ただし、そうした番号であっても他の情報と結び付くことで個人を特定できる場合は、個人情報として保護の対象となる。

個人識別符号の規定は、氏名や生年月日といった従来型の個人情報では捉えにくかった生体認証データや各種の識別番号を、個人情報保護の枠組みに位置付けるために設けられた。生体認証の普及や行政手続きの電子化が進む中で、これらの符号を取得、利用、保管、提供する事業者には、個人情報保護法に基づく適切な管理が求められる。

(2026.6.30更新)
 

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この記事の著者 : (株)インセプト IT用語辞典 e-Words 編集部
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