技適マーク 【技術基準適合証明】 技術基準適合認定
概要
技適マーク(技術基準適合証明)とは、無線通信などで電波を利用する機器が、日本国内の電波に関する法令に適合していることを示すマーク。所定の審査を通過した機器に掲示され、本来必要な無線免許の取得手続きの簡素化や免除など措置が受けられる。日本の電波利用制度では、自由に利用できるよう開放されている特定の周波数帯(ISMバンド)を除き、電波を発する機器を使用するには無線局を開設する申請を行い、所定の免許を取得しなければならない。
この手続きには無線機器が技術的な基準に適合しているかの審査も含まれるが、メーカーが当該機器の型式(型番)について技適マークを取得していれば、利用者側で改めて技術的な審査を申請する必要はなくなる。
また、携帯電話機やコードレス電話機、無線LAN(Wi-Fi)通信装置、Bluetooth装置、特定少電力トランシーバーなどの場合には、技適マーク取得済みの機器であれば無線局開設の申請も免除され、利用者は購入・取得後するに無線通信を使用できるようになる。
現在のマークはアルファベットの「e」の下側の膨らみの中に「〒」マークが入ったデザインで、国内で市販されている機器の大半は審査を受けて筐体の一部にマークが刻印された状態で出荷されている。
日本での使用を想定していない海外製のスマートフォンやWi-Fi対応機器などを国内に持ち込み、所定の手続きを経ずにそのまま使用することは法令違反となるが、海外からの渡航者等を想定して入国から90日間に限って特定の製品を使用できる例外規定が設けられている。
(2020.9.6更新)