意匠権 【design right】
概要
意匠権(design right)とは、知的財産権の一種で、工業製品のデザインや特徴的な外観を一定期間、独占的に使用する権利。日本では意匠法によって保護され、特許庁に出願して登録されると権利が発効する。意匠権の対象となるのは美感を起こさせる物体の形状、模様、色彩、およびこれらの組み合わせで、新規性や創作性があり、工業的に利用できる(量産できる)ものでなければならない。
美術品のように量産できないものや、機能を実現するための形状・構造、外観に表れない内部構造、既存・先願の意匠と同一あるいは類似しているもの、すでに有名なブランドや製品などと誤認・混同する恐れのあるもの、公序良俗に反するものなどは登録することができない。
意匠を登録するには特許庁に出願書とともに図面や写真、見本などを提出して審査を受け、要件を満たすと登録される。出願者には当該意匠および類似する意匠について独占的に使用する権利が認められ、許諾なく使用した者に対し、使用の差し止めや損害賠償を請求することができる。意匠権の有効期間は日本の現在の制度では登録から20年間で、延長はできない。
登録された意匠は同庁により公開されるが、申請すれば登録から3年に限り非公開(秘密)とすることができる。秘密意匠について権利を行使するには同庁から登録を証明する書類を取得して相手方に提示しなければならない。
(2021.4.22更新)