営業秘密 【trade secret】 トレードシークレット / 企業秘密
不正競争防止法では、企業内で秘密として管理され、事業の遂行上必要あるいは有用であり、公然と知られていない(一般に公開されていない)といった要件を満たす情報を営業秘密として法的な保護の対象としている。
例えば、製品の特殊な製法、顧客名簿、独自の営業ノウハウなどが該当する。ただし、違法あるいは反社会的な行為・活動に関連する情報(脱税ノウハウなど)は保護されない。また、創業者の生い立ちなど、事業上有用でない情報は、たとえ秘密とされていても営業秘密とはみなされない。
営業秘密を不正に取得・利用した場合には差止や損害賠償などを請求できるほか、利益を得たり保有者に損害を与える目的で営業秘密を不正取得・使用した場合は刑事上の罪に問われる。
(2021.4.22更新)