公衆送信権 【right of public transmission】
概要
公衆送信権(right of public transmission)とは、著作権を構成する権利の一つで、不特定多数が受信して視聴することを目的として著作物を通信技術を用いて送信する権利。音声や映像をテレビ放送で流す権利などが該当する。日本の著作権法では第23条に規定があり、広く一般の人々が受信、視聴、閲覧などするために無線や有線の通信によって著作物を広域的に送信、配信する権利を指す。典型的にはテレビやラジオなどの放送、有線放送などがこれにあたる。ただし、プログラムの著作物(ソフトウェア)を除き、同じ建物の中で送信すること(館内アナウンスや校内放送)は公衆送信には当たらないとされる。
また、インターネット上のサーバに蓄積したデータを利用者の求めに応じて配信する方式などのことは「自動公衆送信」と定義され、著作物を自動公衆送信が可能な状態に置く(サーバにファイルをアップロードするなど)権利を「送信可能化権」という。インターネットの普及に伴い、1997年の著作権法改正時に公衆送信権とは別に新たに送信可能化権についての規定が追加された。
(2024.1.17更新)