商標権【right of trademark】登録商標

概要

商標権(right of trademark)とは、知的財産権の一種で、製品やサービスの名称やロゴなど、商業上の標識として用いられる文字の並びや図形などを独占的に使用する権利。日本では商標法によって保護され、特許庁に出願して受理されると権利が発効する。

商標として登録できるのは、文字や記号、平面図形、立体図形、またこれらの組み合わせで、2015年の商標法改正で新たに、動き(図形などの特徴的な移動や変形)、位置(対象物の中で標識が掲示される位置)、色(シンボルカラーなど、単色または複数色の組み合わせ)、音(サウンドロゴなど)、ホログラムが新たに対象となった。

特許庁に登録され、保護の対象となった商標のことを「登録商標」という。権利者は登録商標や類似する商標を許諾なく使用した者に対し、使用の差し止めや損害賠償を請求することができる。登録は10年間有効で、申請により10年ずつ延長することができる。出願や登録、延長にはそれぞれ手数料がかかる。

商標登録は分類ごとにわれ、登録時に対象となる商品やサービスの分類(指定商品・指定役務)を指定しなければならない。分類ごとに出願料・登録料がかかるため、すべての分類を網羅する商標を登録するには巨額の費用がかかる。

指定外の分類では他者がその商標を自由に使用することができ、自らの商標として登録することもできる。実際、シンプルな製品名称などでは分類ごとに商標権者が異なるということもよくある。ただし、すでに有名な製品名などと同じか類似する商標の登録は認められないことが多いほか、無断で使用すると商標法上は問題なくても不正競争防止法など他の法律に抵触することがある。

商標登録は出願すれば必ず認められるとは限らず、一般名詞や地名、公序良俗に反する言葉や図形、日本や他国の国旗、商品の誤認や混同が起こるような名称(指定商品がうどんなのに出願商標が「○○ラーメン」など)、既存の登録商標に類似する商標などは審査により却下される。

名称やロゴなどが登録商標であることを示すには、「登録商標」「registered trademark」といった文言の他に、「®」「(R)」といった記号が用いられることがある。また、名称などが一般名詞等ではなく商標であることを示すために「trademark」「TM」「(TM)」(サービスの場合は「servicemark」「SM」「(SM)」とも)といった文言が用いられることがあるが、これは登録していない商標について用いられることが多い。

(2021.4.22更新)

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この記事の著者 : (株)インセプト IT用語辞典 e-Words 編集部
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