読み方 : さんぎょうざいさんけん
産業財産権【industrial property right】工業所有権
概要

産業財産権を構成する4つの権利はそれぞれ保護対象が異なる。特許権は新たな発明(技術的なアイデア)を保護する。実用新案権は物品の構造や形状に関する考案を保護するもので、特許権と性質が近いが、審査が簡略化されており権利期間も短い。意匠権は製品の外観デザインを保護する。商標権は商品やサービスに付ける文字や図形、記号などのブランド表示を保護するもので、登録を更新することで半永久的に維持できる点が他の3権利と異なる。
国際的には、1883年に締結された「産業財産権の保護に関するパリ条約」(パリ条約)およびその改正版であるストックホルム改正条約(1967年)が、各国における保護の枠組みを定めている。同条約では「特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するもの」(特許庁訳)と規定されている。日本の法制度では前述の4つの権利が含まれるが、海外では名産品の産地表記に関する権利などを保護する国もある。
日本では明治時代にパリ条約の訳文で「工業所有権」の語が使われ、長く一般に定着していたが、2002年の「知的財産戦略大綱」以降、政府公式文書では「産業財産権」の語に統一されている。名称は変わったものの指し示す概念は同じであり、両者は同義である。なお、著作権や回路配置利用権なども知的財産権に含まれるが、特許庁の管轄ではなく産業財産権には該当しない。
(2026.6.17更新)