産業財産権 【industrial property right】 工業所有権

概要

産業財産権(industrial property right)とは、物理的な実体のないものについての権利を認める知的所有権(無体財産権)のうち、企業や経済活動に関わりの深いもの。日本では商標権特許権実用新案権意匠権が該当する。

国際的には、1883年にパリで締結された「産業財産権の保護に関するパリ条約」(パリ条約)および、その最新の改正版であるストックホルム改正条約(1967年)によって規定された諸権利のことを意味する。

同条約では「特許実用新案意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するもの」(特許庁訳)と規定されている。日本の法制度では前述の4つの権利が含まれるが、海外では名産品の産地表記に関する権利などを保護する国もある。

日本では、明治時代にパリ条約の訳文に「工業所有権」の語が用いられ、一般にも定着したが、2002年の「知的財産戦略大綱」以降、政府公式の文書などでは「産業財産権」の語を用いるようになっている。指し示す概念が変化したわけではなく、両者は同義語である。

(2025.3.3更新)

試験出題履歴

ITパスポート試験 : 平28春 問23 平24春 問29
この記事の著者 : (株)インセプト IT用語辞典 e-Words 編集部
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