実用新案権 【utility model right】
概要
実用新案権(utility model right)とは、知的財産権の一種で、新たに考案された物の形状や構造などを一定期間、独占的に使用する権利。日本では実用新案法によって保護され、特許庁に出願して登録されると権利が発効する。登録された形状などのことを「実用新案」という。実用新案権の対象となるのは、自然科学の法則を応用して新たに考案された物体・物品の形状や構造、またその組み合わせで、特許権とは異なり、何かを実現するための方法や、化学物質、コンピュータプログラムなどは含まれない。技術水準が高度でなくてもよい点も特許と異なる。
実用新案の出願者には独占的な使用権が認められ、許諾なく使用した者に対し、使用の差し止めや損害賠償を請求することができる。実用新案権の有効期間は日本の現在の制度では出願から10年間で、延長はできない。
実用新案は特許庁への出願時には特許のように審査はされず、そのまま登録される。ただし、模倣者への使用の差止請求など権利を行使するには、同庁に技術評価書の作成を請求して相手方にこれを提示しなければならず、この技術評価が事実上の審査となっている。技術評価によって新規性がないなど否定的な評価が下されても直ちに登録が抹消されるわけではないが、権利行使は事実上不可能となる。
(2021.4.22更新)