著作権【copyright】コピーライト
概要
著作権法では対象となる著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定しており、小説や随筆、論文、絵画、写真、図形、立体造形物、建築、音楽、映画、コンピュータプログラムなどがこれに該当する。
新聞や雑誌、辞書などは要素の選択や配列といった編集に創作性が認められ、編集著作物として保護される。データベースについても、情報の選択や体系的な構成が創作性を有する場合の保護の対象となる。いずれも、書かれている事実や情報そのものは保護されない。
保護されないもの
思想や感情ではない単なるデータや、創作性に乏しい他人の作品のコピー、誰が書いても同じになるような定型文書、文芸・学術・美術・音楽に含まれない日用品や工業製品、法令や判決文、行政機関などの発行する通達等の文書などは保護されない。
また、アイデア、概念、方法論といった思索の成果物については、これを記した具体的な著作物の表現は保護されるが、アイデアそれ自体は著作権法では保護されない。ただし、著作権の対象でなくても、発明であれば特許権、登録商標であれば商標権、工業製品のデザインであれば意匠権、事業上の機密情報であれば営業秘密など、他の法制度で権利が保護される場合はある。
著作者の権利
著作者に認められる権利はいくつかあり、大別すると、著作者の人格的利益を保護する「著作者人格権」、著作物の利用を独占的に制御することを認める「著作財産権」(狭義の著作権)に分かれる。また、音楽などの場合には著作者以外にも実演家やレコード製作者、放送事業者などに「著作隣接権」が発生する。
人格権には公表権、氏名表示件、同一性保持権などが含まれる。財産権には、複製権、上演権、公衆送信権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用についての権利などが含まれる。
音楽の実演家などには、著作隣接権として、その実演についての同一性保持権や録音権、放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権などが認められる。実演を録音した音源(レコード)の製作者に認められる著作隣接権を合わせて「原盤権」と総称する場合がある。
関連用語
他の辞典等による「著作権」の解説 (外部サイト)
- ウィキペディア「著作権」
- 総務省 国民のためのサイバーセキュリティサイト 用語集「著作権」
- 日経 xTECH NE用語「著作権」
- @IT 5分で分かるシリーズ「著作権」
- とほほのWWW入門「著作権」
- OPEN DATA HANDBOOK 用語集「著作権」
- TechTerms.com (英語)「Copyright」
- PC.net Computer Glossary (英語)「Copyright」
- PC Magazine (英語)「copyright」
