基本情報技術者試験過去問 - 分野別(科目A) - 知的財産権
令和8年7月修了 問60
著作権法による保護の対象となるものはどれか。
| ア | ソースプログラムそのもの |
|---|---|
| イ | データ通信のプロトコル |
| ウ | プログラムに組み込まれたアイディア |
| エ | プログラムのアルゴリズム |
答え : ア
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
著作権法は,思想または感情を創作的に表現した「表現そのもの」を保護の対象とする法律です。コンピュータプログラムの分野では,実際に書かれたソースプログラムそのものの表現が著作権法による保護の対象となります。一方で,そのプログラムの背後にある考え方,つまりアルゴリズム(処理の手順や論理)や,プログラムに込められたアイディア,さらにはデータ通信を行う際の約束事であるプロトコルといったものは,具体的な「表現」ではなく抽象的な「考え方」に分類されるため,著作権法による保護の対象とはなりません。これらのアイディアや技術的な仕組みを保護したい場合には,著作権法ではなく特許法など別の法律の枠組みが用いられることになります。
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
著作権法は,思想または感情を創作的に表現した「表現そのもの」を保護の対象とする法律です。コンピュータプログラムの分野では,実際に書かれたソースプログラムそのものの表現が著作権法による保護の対象となります。一方で,そのプログラムの背後にある考え方,つまりアルゴリズム(処理の手順や論理)や,プログラムに込められたアイディア,さらにはデータ通信を行う際の約束事であるプロトコルといったものは,具体的な「表現」ではなく抽象的な「考え方」に分類されるため,著作権法による保護の対象とはなりません。これらのアイディアや技術的な仕組みを保護したい場合には,著作権法ではなく特許法など別の法律の枠組みが用いられることになります。
令和8年公開問題 問20
A社は,自社の業務可視化をB社に委託しその成果物として納品された業務フロー図をC社に提示することによって,業務システムの開発をC社に委託することを検討している。A社がこの業務フロー図を使用する上で生じる制約として,適切なものはどれか。なお,B社への委託に当たって締結された契約には,著作権は全てA社に譲渡する旨の記述があり,著作者人格権については特段の記述はない。
| ア | C社と守秘義務契約を締結したとしても,C社に対して,納品された業務フロー図の電子データを提供することはできない。 |
|---|---|
| イ | 納品された業務フロー図の各ページに作成者名として記されているB社の企業名をA社の企業名に変更し,C社に提示することはできない。 |
| ウ | 納品された業務フロー図を印刷し,社内資料としてA社の社員に配布することはできない。 |
| エ | バックアップの目的で,納品された業務フロー図の電子データを複製し,A社だけがアクセス可能なクラウドストレージに保管することはできない。 |
答え : イ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
この問題は著作権,特に「著作者人格権」に関する理解を問うものです。著作権(財産権)はB社からA社へ譲渡されていますが,著作者人格権(氏名表示権や同一性保持権など)は著作者本人(この場合はB社)に残ったままとなり,契約によって譲渡することができません。選択肢「イ」は,業務フロー図に記載されたB社の名前をA社の名前に無断で書き換えることを指しており,これは著作者の「氏名表示権」を侵害する行為にあたるため,A社が行うことのできない制約に該当し,正解となります。
「ア」は,著作権(財産権)がA社に譲渡されているため,A社の判断で電子データを第三者に提供することは可能です。「ウ」は,社内資料として配布する行為であり,著作権上の問題は生じません。「エ」は,バックアップ目的での複製であり,通常は問題になりません。著作権(財産権)は譲渡できても,著作者人格権は著作者本人に一身専属するという性質を理解しておくことが重要です。
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
この問題は著作権,特に「著作者人格権」に関する理解を問うものです。著作権(財産権)はB社からA社へ譲渡されていますが,著作者人格権(氏名表示権や同一性保持権など)は著作者本人(この場合はB社)に残ったままとなり,契約によって譲渡することができません。選択肢「イ」は,業務フロー図に記載されたB社の名前をA社の名前に無断で書き換えることを指しており,これは著作者の「氏名表示権」を侵害する行為にあたるため,A社が行うことのできない制約に該当し,正解となります。
「ア」は,著作権(財産権)がA社に譲渡されているため,A社の判断で電子データを第三者に提供することは可能です。「ウ」は,社内資料として配布する行為であり,著作権上の問題は生じません。「エ」は,バックアップ目的での複製であり,通常は問題になりません。著作権(財産権)は譲渡できても,著作者人格権は著作者本人に一身専属するという性質を理解しておくことが重要です。
令和8年1月修了 問60
| ア | 請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。 |
|---|---|
| イ | 請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。 |
| ウ | 請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。 |
| エ | 請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。 |
答え : ア
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
請負契約や派遣契約に基づいて開発されたプログラムの著作権の帰属について問う問題です。契約に特段の定めがない場合,著作権法上の原則として,請負契約の場合は,実際にプログラムを開発した受注者(発注先)に著作権が原始的に帰属します。一方,派遣契約の場合は,派遣された社員であっても,実際に指揮命令を行う派遣先の企業の業務として開発された成果物とみなされるため,著作権は派遣先に帰属します。
従って,「請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する」という組合せが正解です。誤りの選択肢は,請負と派遣それぞれの帰属先(発注元か発注先か,派遣元か派遣先か)の組合せを取り違えたものです。請負契約と雇用・派遣契約とでは著作権の帰属先の考え方の根拠が異なる点に注意し,それぞれのケースを正確に区別して覚えることが重要です。
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
請負契約や派遣契約に基づいて開発されたプログラムの著作権の帰属について問う問題です。契約に特段の定めがない場合,著作権法上の原則として,請負契約の場合は,実際にプログラムを開発した受注者(発注先)に著作権が原始的に帰属します。一方,派遣契約の場合は,派遣された社員であっても,実際に指揮命令を行う派遣先の企業の業務として開発された成果物とみなされるため,著作権は派遣先に帰属します。
従って,「請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する」という組合せが正解です。誤りの選択肢は,請負と派遣それぞれの帰属先(発注元か発注先か,派遣元か派遣先か)の組合せを取り違えたものです。請負契約と雇用・派遣契約とでは著作権の帰属先の考え方の根拠が異なる点に注意し,それぞれのケースを正確に区別して覚えることが重要です。
令和7年7月修了 問60
| ア | 企業は,承継した特許権について,特許庁が定めた対価の額を支払う必要がある。 |
|---|---|
| イ | 企業は,特許権について通常実施権を有する。 |
| ウ | 特許を受ける権利は,自動的に企業へ承継され,従業者と企業の共有特許となる。 |
| エ | 特許を受ける権利は,無条件に企業が取得する。 |
答え : イ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
特許法における職務発明の取扱いについて,正しい記述を選ぶ設問です。職務発明とは,従業者が企業の業務範囲に属する職務として行った発明のことです。
特許法では,原則として発明を行った従業者自身が特許を受ける権利を持ちますが,企業と従業者の間であらかじめ契約や勤務規則などで定めておくことで,その特許を受ける権利を企業が承継することができます。一方で,企業が特許を受ける権利を承継しなかった場合であっても,企業はその職務発明について無償で通常実施権(その発明を実施できる権利)を持つとされています。この説明に合致するのは選択肢「イ」です。
誤りの選択肢のうち,「特許庁が定めた対価の額を支払う必要がある」という説明は誤りで,対価の額は特許庁が定めるものではなく,企業と従業者の間の取り決めや,相当の利益として合理的に定められるものです。「特許を受ける権利は自動的に企業へ承継され共有特許となる」という説明も誤りで,権利の承継には契約や規則に基づく取り決めが必要です。「特許を受ける権利は無条件に企業が取得する」という説明も誤りで,無条件での取得は認められていません。
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
特許法における職務発明の取扱いについて,正しい記述を選ぶ設問です。職務発明とは,従業者が企業の業務範囲に属する職務として行った発明のことです。
特許法では,原則として発明を行った従業者自身が特許を受ける権利を持ちますが,企業と従業者の間であらかじめ契約や勤務規則などで定めておくことで,その特許を受ける権利を企業が承継することができます。一方で,企業が特許を受ける権利を承継しなかった場合であっても,企業はその職務発明について無償で通常実施権(その発明を実施できる権利)を持つとされています。この説明に合致するのは選択肢「イ」です。
誤りの選択肢のうち,「特許庁が定めた対価の額を支払う必要がある」という説明は誤りで,対価の額は特許庁が定めるものではなく,企業と従業者の間の取り決めや,相当の利益として合理的に定められるものです。「特許を受ける権利は自動的に企業へ承継され共有特許となる」という説明も誤りで,権利の承継には契約や規則に基づく取り決めが必要です。「特許を受ける権利は無条件に企業が取得する」という説明も誤りで,無条件での取得は認められていません。
令和7年6月修了 問60
クリエイティブコモンズの説明はどれか。
| ア | 公共の図書館などにおいては,営利を目的としない場合に限り,一定の条件の下で著作物を複製し,利用者に提供することが許されるという規定 |
|---|---|
| イ | 著作物とは,思想や感情を創作的に表現したものであり,文芸,学術,美術又は音楽の領域に属すものであるという定義 |
| ウ | 著作物の共有をより円滑に行うために,再利用の許諾条件を著作者があらかじめ明示する枠組みを策定して普及させようとする活動及びその運営主体である団体名 |
| エ | 著作物の保護期間は,著作者の生存期間,及び著作者の死後少なくとも50年間とし,それ以降,著作権は消滅するという考え方 |
答え : ウ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
「クリエイティブコモンズ」(CC:Creative Commons)とは,著作物の共有をより円滑に行うために,著作権者があらかじめ「表示」「非営利」「改変禁止」などの再利用の許諾条件を明示できるようにするための枠組みを策定し,その普及を進めている国際的な非営利団体,およびその活動の名称です。著作者はこの枠組みを利用することで,著作権を保持したまま,一定の条件のもとで作品の利用を許可することができます。正解は「ウ」です。
「ア」は公共図書館における著作物の複製に関する規定についての説明であり,著作権法上の権利制限規定に近い内容です。「イ」は著作物そのものの定義についての説明であり,著作権法における著作物の定義に該当します。「エ」は著作物の保護期間についての考え方を述べたものであり,これは各国の著作権法における保護期間の規定に関する内容です。
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
「クリエイティブコモンズ」(CC:Creative Commons)とは,著作物の共有をより円滑に行うために,著作権者があらかじめ「表示」「非営利」「改変禁止」などの再利用の許諾条件を明示できるようにするための枠組みを策定し,その普及を進めている国際的な非営利団体,およびその活動の名称です。著作者はこの枠組みを利用することで,著作権を保持したまま,一定の条件のもとで作品の利用を許可することができます。正解は「ウ」です。
「ア」は公共図書館における著作物の複製に関する規定についての説明であり,著作権法上の権利制限規定に近い内容です。「イ」は著作物そのものの定義についての説明であり,著作権法における著作物の定義に該当します。「エ」は著作物の保護期間についての考え方を述べたものであり,これは各国の著作権法における保護期間の規定に関する内容です。
令和6年公開問題 問20
日本において,産業財産権と総称される四つの権利はどれか。
| ア | 意匠権,実用新案権,商標権,特許権 |
|---|---|
| イ | 意匠権,実用新案権,著作権,特許権 |
| ウ | 意匠権,商標権,著作権,特許権 |
| エ | 実用新案権,商標権,著作権,特許権 |
答え : ア
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
日本における産業財産権と総称される四つの権利は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権です。正解は選択肢「ア」です。これらはいずれも産業の発展に関わる知的財産を保護するための権利であり,特許庁への出願と登録によって権利が発生する点が共通しています。
「イ」は意匠権,実用新案権,著作権,特許権の組み合わせですが,著作権は産業財産権には含まれず,創作した時点で自動的に発生する別の権利であるため誤りです。
「ウ」は意匠権,商標権,著作権,特許権の組み合わせですが,こちらも著作権が含まれている一方で実用新案権が抜けているため誤りです。
「エ」は実用新案権,商標権,著作権,特許権の組み合わせですが,著作権が含まれ意匠権が抜けているため誤りです。
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
日本における産業財産権と総称される四つの権利は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権です。正解は選択肢「ア」です。これらはいずれも産業の発展に関わる知的財産を保護するための権利であり,特許庁への出願と登録によって権利が発生する点が共通しています。
「イ」は意匠権,実用新案権,著作権,特許権の組み合わせですが,著作権は産業財産権には含まれず,創作した時点で自動的に発生する別の権利であるため誤りです。
「ウ」は意匠権,商標権,著作権,特許権の組み合わせですが,こちらも著作権が含まれている一方で実用新案権が抜けているため誤りです。
「エ」は実用新案権,商標権,著作権,特許権の組み合わせですが,著作権が含まれ意匠権が抜けているため誤りです。
令和6年1月修了 問60
著作権法によるソフトウェアの保護範囲に関する記述のうち,適切なものはどれか。
| ア | アプリケーションプログラムは著作権法によって保護されるが,OSなどの基本プログラムは権利の対価がハードウェアの料金に含まれるので,保護されない。 |
|---|---|
| イ | アルゴリズムやプログラム言語は,著作権法によって保護される。 |
| ウ | アルゴリズムを記述した文書は著作権法で保護されるが,そのアルゴリズムを用いて作成されたプログラムは保護されない。 |
| エ | ソースプログラムとオブジェクトプログラムの両方とも著作権法によって保護される。 |
答え : エ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
著作権法におけるソフトウェアの保護に関する問題です。著作権法では,ソースプログラム(人間が読める形式のプログラム)だけでなく,それをコンピュータが実行できる形式に変換したオブジェクトプログラムも,いずれも著作物として保護の対象になります。正解は「エ」です。
「ア」は,アプリケーションプログラムは保護されるが,OSなどの基本プログラムは権利の対価がハードウェアの料金に含まれるため保護されないとしていますが,実際にはOSなどの基本プログラムであっても,他のプログラムと同様に著作権法によって保護されます。
「イ」は,アルゴリズムやプログラム言語も著作権法によって保護されるとしていますが,著作権法が保護するのは具体的な表現としてのプログラムそのものであり,アルゴリズム(処理の考え方や手順そのもの)や,プログラム言語の仕様そのものは,著作権法の保護対象には含まれません。
「ウ」は,アルゴリズムを記述した文書は保護されるが,そのアルゴリズムを用いて作成されたプログラムは保護されないとしていますが,これも実際とは逆で,アルゴリズムそのものは保護されない一方,そのアルゴリズムをもとに書かれた具体的なプログラムのソースコードやオブジェクトコードは,著作物として保護の対象になります。
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
同一問題 : 〔令3修6問79〕〔令1修12問79〕〔平30修6問79〕〔平29春問79〕〔平28修1問79〕〔平26秋問79〕〔平25修6問77〕〔平24春問78〕〔平23修1問77〕〔平21修7問78〕
解説 : 著作権法におけるソフトウェアの保護に関する問題です。著作権法では,ソースプログラム(人間が読める形式のプログラム)だけでなく,それをコンピュータが実行できる形式に変換したオブジェクトプログラムも,いずれも著作物として保護の対象になります。正解は「エ」です。
「ア」は,アプリケーションプログラムは保護されるが,OSなどの基本プログラムは権利の対価がハードウェアの料金に含まれるため保護されないとしていますが,実際にはOSなどの基本プログラムであっても,他のプログラムと同様に著作権法によって保護されます。
「イ」は,アルゴリズムやプログラム言語も著作権法によって保護されるとしていますが,著作権法が保護するのは具体的な表現としてのプログラムそのものであり,アルゴリズム(処理の考え方や手順そのもの)や,プログラム言語の仕様そのものは,著作権法の保護対象には含まれません。
「ウ」は,アルゴリズムを記述した文書は保護されるが,そのアルゴリズムを用いて作成されたプログラムは保護されないとしていますが,これも実際とは逆で,アルゴリズムそのものは保護されない一方,そのアルゴリズムをもとに書かれた具体的なプログラムのソースコードやオブジェクトコードは,著作物として保護の対象になります。
令和5年6月修了 問60
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
| ア | A社 |
|---|---|
| イ | B社 |
| ウ | C社 |
| エ | 社員D |
答え : ウ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
著作権は,原則として実際にその著作物,つまりプログラムを創作した者に帰属します。この事例では,A社がB社に開発を委託し,B社がさらにC社に一部の作業を委託していますが,実際にプログラムを作成する作業を担当したのはC社の社員Dです。
ただし,職務上作成された著作物については,法人等の発意に基づき,その法人等の業務に従事する者が職務上作成し,法人等の名義で公表するものであれば,原則としてその法人,つまり社員Dが所属するC社に著作権が帰属するという職務著作の規定が適用されます。
「ア」のA社や「イ」のB社は,あくまで開発を委託した側であり,契約で著作権の帰属について特段の取決めがない限り,著作権を取得することはできません。
「エ」の社員D個人ではなく,職務著作の要件を満たす場合は,雇用主であるC社に権利が帰属します。著作権の帰属に関する問題では,実際の制作者と,契約や職務著作の関係を整理して考えることが大切です。
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
著作権は,原則として実際にその著作物,つまりプログラムを創作した者に帰属します。この事例では,A社がB社に開発を委託し,B社がさらにC社に一部の作業を委託していますが,実際にプログラムを作成する作業を担当したのはC社の社員Dです。
ただし,職務上作成された著作物については,法人等の発意に基づき,その法人等の業務に従事する者が職務上作成し,法人等の名義で公表するものであれば,原則としてその法人,つまり社員Dが所属するC社に著作権が帰属するという職務著作の規定が適用されます。
「ア」のA社や「イ」のB社は,あくまで開発を委託した側であり,契約で著作権の帰属について特段の取決めがない限り,著作権を取得することはできません。
「エ」の社員D個人ではなく,職務著作の要件を満たす場合は,雇用主であるC社に権利が帰属します。著作権の帰属に関する問題では,実際の制作者と,契約や職務著作の関係を整理して考えることが大切です。
令和5年1月修了 問79
著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
| ア | インターネットで公開されたフリーソフトウェア |
|---|---|
| イ | ソフトウェアの操作マニュアル |
| ウ | データベース |
| エ | プログラム言語や規約 |
答え : エ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
著作権法は,思想や感情を創作的に表現した著作物を保護する法律であり,小説や音楽,プログラムなど幅広い創作物が保護の対象となります。選択肢「エ」にあるプログラム言語や規約については,著作権法上明確に保護の対象から除外されることが定められています。
これは,プログラム言語や規約そのものは,特定の表現というよりも,多くの人が共通に利用すべき基盤的なルールや道具であるため,これらを著作権によって独占させてしまうと,ソフトウェア開発全体の発展を妨げてしまうという考え方に基づいています。
「ア」のインターネットで公開されたフリーソフトウェアは,無償で公開されていたとしても,創作物であることに変わりはないため著作権の保護対象となります。
「イ」のソフトウェアの操作マニュアルは,文章として創作的に表現されたものであるため,著作権の保護対象に含まれます。
「ウ」のデータベースについても,情報の選択や体系的な構成に創作性が認められる場合には,著作権法によって保護されることが定められています。
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
著作権法は,思想や感情を創作的に表現した著作物を保護する法律であり,小説や音楽,プログラムなど幅広い創作物が保護の対象となります。選択肢「エ」にあるプログラム言語や規約については,著作権法上明確に保護の対象から除外されることが定められています。
これは,プログラム言語や規約そのものは,特定の表現というよりも,多くの人が共通に利用すべき基盤的なルールや道具であるため,これらを著作権によって独占させてしまうと,ソフトウェア開発全体の発展を妨げてしまうという考え方に基づいています。
「ア」のインターネットで公開されたフリーソフトウェアは,無償で公開されていたとしても,創作物であることに変わりはないため著作権の保護対象となります。
「イ」のソフトウェアの操作マニュアルは,文章として創作的に表現されたものであるため,著作権の保護対象に含まれます。
「ウ」のデータベースについても,情報の選択や体系的な構成に創作性が認められる場合には,著作権法によって保護されることが定められています。
令和4年12月修了 問79
著作権法で保護されるものはどれか。
| ア | アルゴリズム |
|---|---|
| イ | コンパイラのプログラム |
| ウ | プログラム言語 |
| エ | プロトコル |
答え : イ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
著作権法は,思想や感情を創作的に表現した著作物を保護する法律であり,コンピュータプログラムについても,具体的に記述されたソースコードなどのプログラムそのものは,著作物として著作権法による保護の対象となります。選択肢「イ」にあるコンパイラのプログラムは,それ自体が具体的なソースコードとして記述された創作物であるため,著作権法によって保護されます。
「ア」のアルゴリズムは,問題を解決するための処理手順や考え方そのものを指す概念であり,具体的な表現ではなくアイデアに近いものであるため,著作権法上明確に保護の対象から除外されています。
「ウ」のプログラム言語は,プログラムを記述するための文法や規則の体系であり,こちらも著作権法によって保護の対象から除外されています。プログラム言語を著作権で保護してしまうと,その言語を使ったプログラム開発全体が制限されてしまうため,除外されているのです。
「エ」のプロトコルは,通信を行う際の手順や規約を定めたものであり,こちらも具体的な表現物ではなく,共通のルールとして扱われるべきものであるため,著作権法の保護対象からは除外されています。
著作権法では,具体的な表現物である「プログラム」は保護されますが,その背後にある「アイデア」に相当するアルゴリズムやプログラム言語,プロトコルなどは保護対象から除外されているという違いを押さえておくことが重要です。
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
著作権法は,思想や感情を創作的に表現した著作物を保護する法律であり,コンピュータプログラムについても,具体的に記述されたソースコードなどのプログラムそのものは,著作物として著作権法による保護の対象となります。選択肢「イ」にあるコンパイラのプログラムは,それ自体が具体的なソースコードとして記述された創作物であるため,著作権法によって保護されます。
「ア」のアルゴリズムは,問題を解決するための処理手順や考え方そのものを指す概念であり,具体的な表現ではなくアイデアに近いものであるため,著作権法上明確に保護の対象から除外されています。
「ウ」のプログラム言語は,プログラムを記述するための文法や規則の体系であり,こちらも著作権法によって保護の対象から除外されています。プログラム言語を著作権で保護してしまうと,その言語を使ったプログラム開発全体が制限されてしまうため,除外されているのです。
「エ」のプロトコルは,通信を行う際の手順や規約を定めたものであり,こちらも具体的な表現物ではなく,共通のルールとして扱われるべきものであるため,著作権法の保護対象からは除外されています。
著作権法では,具体的な表現物である「プログラム」は保護されますが,その背後にある「アイデア」に相当するアルゴリズムやプログラム言語,プロトコルなどは保護対象から除外されているという違いを押さえておくことが重要です。
令和4年1月修了 問69
| ア | 国際機関及び標準化団体による公的な標準ではなく,市場の実勢によって事実上の標準とみなされるようになった規格及び製品 |
|---|---|
| イ | 著作権表示を保持することによって,ソフトウェアの使用,複製,改変及び再頒布が認められる仕組み |
| ウ | 特許料が無償でライセンスされている技術 |
| エ | 複数の企業が自社の特許権をもち寄り,特許権を一括して管理する仕組み |
答え : エ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
令和4年1月修了 問79
著作権法による保護の対象となるものはどれか。
| ア | ソースプログラムそのもの |
|---|---|
| イ | データ通信のプロトコル |
| ウ | プログラムに組み込まれたアイディア |
| エ | プログラムのアルゴリズム |
答え : ア
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
令和4年1月修了 問80
| ア | 営業譲渡が可能なこと |
|---|---|
| イ | 期間が10年を超えないこと |
| ウ | 公然と知られていないこと |
| エ | 特許出願をしていること |
令和3年1月修了 問79
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
| ア | A社とB社が話し合って帰属先を決定する。 |
|---|---|
| イ | A社とB社の共有帰属となる。 |
| ウ | A社に帰属する。 |
| エ | B社に帰属する。 |
平成31年春期 問79
著作者人格権に該当するものはどれか。
| ア | 印刷,撮影,複写などの方法によって著作物を複製する権利 |
|---|---|
| イ | 公衆からの要求に応じて自動的にサーバから情報を送信する権利 |
| ウ | 著作物の複製物を公衆に貸し出す権利 |
| エ | 自らの意思に反して著作物を変更,切除されない権利 |
答え : エ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
平成29年12月修了 問79
不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
| ア | 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであって,プログラム等を含む物と物を生産する方法 |
|---|---|
| イ | 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することによって創作した著作物 |
| ウ | 秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの |
| エ | 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラム著作物 |
平成29年6月修了 問79
| ア | 派遣先企業 |
|---|---|
| イ | 派遣先企業の直接指揮命令者 |
| ウ | 派遣元企業 |
| エ | 派遣労働者 |
答え : ア
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
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平成28年秋期 問79
プログラム開発において,法人の発意に基づく法人名義の著作物について著作権法で規定されているものはどれか。
| ア | 就業規則などに特段の取決めがない限り,権利は法人に帰属する。 |
|---|---|
| イ | 担当した従業員に権利は帰属するが,法人に譲渡することができる。 |
| ウ | 担当した従業員に権利は帰属するが,法人はそのプログラムを使用できる。 |
| エ | 法人が権利を取得する場合は,担当した従業員に相当の対価を支払う必要がある。 |
平成27年6月修了 問79
著作権法に抵触するおそれがある行為はどれか。
| ア | 購入したプログラムについて,著作権は譲渡されていなかったが,自社における使用の許諾を得ることができたので,子会社にコピーを提供し,利用させた。 |
|---|---|
| イ | 購入したプログラムを著作者に無断でバックアップ用にコピーし,自社に保管した。 |
| ウ | 自社のコンピュータで効果的に使用するために,購入したプログラムを著作者に無断で一部改変した。 |
| エ | 特別な契約や就業規則上の特段の定めがなく,業務として従業員が作成したプログラムを,会社が作成者に無断でコピーし,他社に販売した。 |
答え : ア
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
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平成25年12月修了 問77
| ア | Webページの情報は,利用者からの閲覧要求があった時点で初めてサーバからクライアントへ送られるので,著作権法上の公衆送信権では保護されない。 |
|---|---|
| イ | 雑誌のグラビアをイメージスキャナで取り込み,Webページに掲載する行為は,社会通念上認められない行為であるが,現行法上は著作権法違反にはならない。 |
| ウ | 他人の著作物をあるテーマに基づいて収集し公開しているWebページから,ある特定の著作物を抜き取って利用する場合,そのWebページの制作者の許諾を得ていれば著作権法違反にはならない。 |
| エ | マルチメディアの素材集(画像データや効果音など)をソフトウェア販売店で購入し,自社のWebページ作成時に利用しても,使用許諾の範囲内で使用していれば,著作権法違反にはならない。 |
答え : エ
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平成25年1月修了 問77
特許法による保護の対象となるものはどれか。
| ア | 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの |
|---|---|
| イ | 思想又は感情を創作的に表現したもの |
| ウ | 物品の形状,構造又は組合せに係る考案 |
| エ | 物品の形状,模様又は色彩など,視覚を通じて美感を起こさせるもの |
平成24年12月修了 問79
個人の著作物の保護期間が終了するのは,著作者の死後何年経過したときか。(注:出題は2012年)
| ア | 25 |
|---|---|
| イ | 50 |
| ウ | 75 |
| エ | 100 |
平成24年春期 問79
事業者の取り扱う商品やサービスを,他者の商品やサービスと区別するための文字図形,記号など(識別標識)を保護する法律はどれか。
| ア | 意匠法 |
|---|---|
| イ | 商標法 |
| ウ | 特許法 |
| エ | 著作権法 |
答え : イ
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平成23年7月修了 問77
特許権を説明したものはどれか。
| ア | 産業上利用することができる新規の発明を独占的・排他的に利用できる権利であり,所轄の官庁への出願及び審査に基づいて付与される権利 |
|---|---|
| イ | 事業者が自己の商品を他人の商品と識別するために商品について使用する標識を,独占的・排他的に使用できる権利 |
| ウ | 新規の美術・工芸・工業製品などで,その形・色・模様・配置などについて加える装飾上の工夫を,独占的・排他的に使用できる権利 |
| エ | 文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属する著作物を,その著作者が独占的・排他的に支配して利益を受ける権利 |
平成23年春期 問78
著作権法に照らして適法な行為はどれか。
| ア | ある自社製品のパンフレットで使用しているスポーツ選手の写真を,撮影者に無断で,ほかの自社製品のパンフレットに使用する。 |
|---|---|
| イ | 経済白書の記載内容を説明の材料として,出所を明示してWebページに転載する。 |
| ウ | 新聞の写真をスキャナで取り込んで,提案書に記載する。 |
| エ | ユーザ団体の研究会のように限られた対象者に対し,雑誌の記事をコピーして配布する。 |
答え : イ
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