著作権法【copyright act】
概要
次

保護の対象とするのは、思想や感情を創作的に表現した「著作物」である。「表現したもの」「創作したもの」であることが重要で、表現ではないアイデアや理論のような無体物、あるいは、創作性の乏しい定型的な表現や誰が作っても同じになるような無個性な表現、単なる事実やデータの羅列などは保護されない。日本の著作権法は権利の発生に登録などの手続きを必要としない「無方式主義」を採用している。
権利の内容
著作権法が保護する権利の内容は大きく二つに分類される。著作者の人格的な利益を守る「著作者人格権」と、経済的な利益を守る「著作権(財産権)」である。人格権は「公表権」や「氏名表示権」などを含み、著作者自身に専属する権利であるため他者に譲渡することはできない。
一方、財産権としての著作権は、「複製権」や「公衆送信権」など複数の支分権で構成される。著作者はその一部または全部を他人に譲渡したり、利用許諾を与えたりすることができる。また、著作者以外の関係者、すなわち、音楽の実演家やレコード製作者などに一定の権利を認める「著作隣接権」も規定されている。
保護と利用のバランス
著作権法は権利者の利益と社会全体の利益とのバランスを重視している。そのため、私的使用のための複製や、報道、教育、正当な範囲内での引用など、一定の条件下では権利者の許諾なく著作物を利用できる「権利の制限」規定が設けられている。
著作権の保護期間については長年、著作者の死後50年までとされてきたが、2019年の改正で死後70年に延長された。法人名義の著作物や映画の著作物、作者不明の場合は公表から70年である。保護期間が満了すると、著作権の存在しない著作物(パブリックドメイン)となり、誰でも自由に、どのような利用も可能な状態となる。
著作権の侵害
引用の範囲を超えて著作者に無断で著作物を公開するなど、著作権法に違反した場合には、民事上の損害賠償請求や差止請求の対象となる。悪質な場合には、権利者が警察に被害届を提出することによって刑事罰の対象とすることもできる。
刑事罰に関しては、原則として権利者が訴え出ることで認められる「親告罪」となっており、権利者の意思で黙認することもできる。ただし、権利者が死亡している場合、有償の著作物を無断で配布・販売する行為(いわゆる海賊版)などに関しては、非親告罪として訴えがなくても摘発される。
「著作権法」の関連用語
資格試験などの「著作権法」の出題履歴
| プログラム | アルゴリズム | |
| ア | 保護されない | 保護されない |
| イ | 保護されない | 保護される |
| ウ | 保護される | 保護されない |
| エ | 保護される | 保護される |