e-文書法 【電子文書法】

概要

e-文書法(電子文書法)とは、企業などに保管が義務付けられている文書の電子化を認める法律。2004年(平成16年)に成立し、2005年(同17年)4月に施行された。

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の二法をまとめてこのように呼ぶ。

帳票類や財務諸表、取締役会の議事録など、商法や税法などで企業に保存が義務付けられている文書について、電子化された文書ファイルなどでの保存を認めている。また、紙の文書をスキャナで読み取った画像データも一定の要件を満たせば原本として認められる。

事業者は紙面で保存するか電子化するか選べるようになり、文書管理の効率化やペーパーレス化による省資源化、社内での業務の遂行や事業者間の契約や取引に関する手続きの電子化の推進が期待される。

同法成立に伴い、銀行法や証券取引法など、複数省庁にまたがる251の関連法が一括改正された。医療機関のカルテなども対象に含まれるが、損益計算書や貸借対照表、高額の領収書などは対象外のため引き続き紙の文書を作成・保存しなければならない。また、国税関係書類に関しては「電子帳簿保存法」という別の法律で電子化が認められている。

(2022.6.7更新)

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この記事の著者 : (株)インセプト IT用語辞典 e-Words 編集部
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