IT基本法 【高度情報通信ネットワーク社会形成基本法】

概要

IT基本法(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法)とは、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する基本方針を定めた日本の法律。4章34条から成り、国としての方針や理念など、情報政策における基本方針を定めている。2000年(平成12年)に成立し、2001年初頭に施行された。

同法に基づいて2001年から内閣官房に「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」(当時の略称は「IT戦略本部」、2013年以降は「IT総合戦略本部」)が設置され、国としてのIT政策の取りまとめをっている。

当初の重点分野として、高速なデータ通信うための通信インフラ構築や競争環境の整備、電子商取引の推進、電子政府・電子自治体の推進、IT人材の育成などがあり、「e-Japan」構想として展開された。

近年ではITの発展や社会への浸透に対応し、ビッグデータパーソナルデータ利活用環境の整備、オープンデータ推進、マイナンバー導入と利活用の推進、シェアリングエコノミー推進などにも取り組んでいる。

(2020.5.26更新)

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この記事の著者 : (株)インセプト IT用語辞典 e-Words 編集部
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