読み方 : アイティーきほんほう
IT基本法【高度情報通信ネットワーク社会形成基本法】
概要
IT基本法とは、国の情報政策の基本方針などを定めた日本の法律。2000年に成立し、2001年に施行された。2021年に「デジタル社会形成基本法」の施行に伴い廃止された。

4章34条から構成され、情報政策における国としての理念・方針を定めている。インターネットの急速な普及を背景に、世界最高水準の情報通信社会を実現するための制度的基盤として2000年(平成12年)に成立し、2001年(平成13年)初頭に施行された。
同法に基づき、2001年から内閣官房に「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」が設置された。当初は「IT戦略本部」、2013年以降は「IT総合戦略本部」と通称され、国のIT政策の立案・調整にあたった。施行当初の重点施策は、高速通信インフラの整備と競争環境の構築、電子商取引の普及、電子政府・電子自治体の推進、IT人材の育成などであり、「e-Japan戦略」として体系化された。
その後、ブロードバンド回線の普及拡大を目指す「e-Japan戦略II」、ITを活用した産業競争力強化を掲げる「i-Japan戦略2015」へと引き継がれ、ビッグデータやパーソナルデータの利活用環境整備、オープンデータの推進、マイナンバーの導入と利活用、シェアリングエコノミーの振興など、様々な課題にも対応した。
2021年9月、社会のデジタル化に伴う課題の変化に対応するため、後継となるデジタル社会形成基本法が施行され、IT基本法は廃止された。新設されたデジタル庁の下で、国や地方自治体のシステム連携、行政手続のオンライン化、データ流通の環境整備など、より包括的なデジタル化施策が実施されている。
(2026.6.23更新)