サイバーセキュリティ基本法

概要

サイバーセキュリティ基本法とは、日本の法律の一つで、サイバーセキュリティ施策に関する基本的な理念、国や自治体の責務などを定めたもの。2014年に成立し、2015年から施行されている。

全5章、60条の条文と附則から成り、国家のサイバーセキュリティの基本方針を示している。国および地方公共団体はサイバーセキュリティを推進する施策を実施する責務を負い、事業者や国民もサイバーセキュリティの確保に務めることと定めている。

国が行うべき施策として、国の機関や民間の重要インフラにおけるサイバーセキュリティの確保、人材の確保、研究開発の推進、犯罪の取り締まりや被害拡大の防止、安全保障を脅かす事態への対処、セキュリティ産業の振興と国際競争力の強化などを挙げている。

内閣には「サイバーセキュリティ戦略本部」が置かれ、国によるサイバーセキュリティ戦略の企画や実施、関係機関との調整などに責任を負う。本部長は官房長官で、国家公安委員会委員長やデジタル大臣、総務大臣、経済産業大臣、防衛大臣などが参加する。

(2023.1.1更新)

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試験出題履歴

ITパスポート試験 : 令6 問2 令3 問32 令2秋 問25 平29秋 問13
この記事の著者 : (株)インセプト IT用語辞典 e-Words 編集部
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