SPLA【Microsoft Services Provider License Agreement】
概要

同社製品の通常のライセンスは購入者自身が使うことを前提としており、第三者に使わせることは認められていない。例えば、クラウド事業者が顧客向けに仮想サーバを提供し、その上でWindows ServerやSQL Serverを動かす場合、一般的なライセンスでは規約違反になる。
このような場合に、SPLAを締結することで、事業者は同社製品を自社サービスに組み込み、契約上な問題を回避しながら顧客へ提供できるようになる。契約は同社が認定した販売代理店を通じて結ぶのが一般的で、事業者が同社と直接交渉して締結するものではない。
費用は月額の従量課金制で、事業者は毎月の実際の利用数量を集計・報告し、その量に応じたライセンス料を支払う。ソフトウェアを一括購入する必要がないため、利用者数が増減しやすいサービスでも初期投資を抑えながら運営できる。ライセンスの付与方式は2種類あり、エンドユーザー(事業者にとっての顧客)ごとにアクセス権を割り当てる「SAL」(Subscriber Access License)方式と、サーバのCPUやプロセッサコア単位で許諾するコア単位方式がある。後者はサーバあたりの利用者数に上限が設けられていない。
対象製品はWindows ServerやSQL Server、Remote Desktop Servicesなどサーバ関連製品が中心で、仮想化環境やマルチテナント構成での提供も想定されている。エンドユーザーはソフトウェアのライセンスを直接保有するのではなく、ネットワーク経由で機能にアクセスする形になる。ソフトウェアのコピーをエンドユーザーに引き渡すことは認められておらず、あくまでサービスとして機能を提供する契約である。また、取得したライセンスを事業者が自社業務のためだけに使うことも契約違反となる。