基本情報技術者試験過去問 - 分野別(科目A) - 労働関連・取引関連法規
令和7年12月修了 問60
請負契約の下で,受注者が自己の雇用する労働者を発注者の事業所などで働かせる場合,適切なものはどれか。
| ア | 勤務時間,出退勤時刻などの労働条件は,発注者が定めて管理する。 |
|---|---|
| イ | 受注者が自らの指揮命令の下に当該労働者を業務に従事させる。 |
| ウ | 当該労働者は,発注者の指揮命令によって業務に従事するが,雇用関係の変更はない。 |
| エ | 当該労働者は,発注者の下で働く期間は,発注者との間にも雇用関係が生じる。 |
答え : イ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規
解説 :
請負契約のもとで,受注者が雇用する労働者を発注者の事業所などで働かせる場合の適切な取扱いを選ぶ問題です。請負契約においては,労働者に対する指揮命令権はあくまで雇用主である受注者にあり,発注者の事業所内で作業を行う場合であっても,受注者が自らの指揮命令のもとでその労働者を業務に従事させなければなりません。選択肢「イ」が正解です。
「ア」は,勤務時間や労働条件を発注者が直接管理してしまうと,実質的に労働者派遣と同様の状態となり,偽装請負とみなされる恐れがあります。「ウ」と「エ」は,請負契約では発注者が労働者に対して直接指揮命令を行うことは認められておらず,また発注者との間に新たな雇用関係が生じることもありません。
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解説 :
請負契約のもとで,受注者が雇用する労働者を発注者の事業所などで働かせる場合の適切な取扱いを選ぶ問題です。請負契約においては,労働者に対する指揮命令権はあくまで雇用主である受注者にあり,発注者の事業所内で作業を行う場合であっても,受注者が自らの指揮命令のもとでその労働者を業務に従事させなければなりません。選択肢「イ」が正解です。
「ア」は,勤務時間や労働条件を発注者が直接管理してしまうと,実質的に労働者派遣と同様の状態となり,偽装請負とみなされる恐れがあります。「ウ」と「エ」は,請負契約では発注者が労働者に対して直接指揮命令を行うことは認められておらず,また発注者との間に新たな雇用関係が生じることもありません。
令和7年1月修了 問60
| ア | 資金決済法 |
|---|---|
| イ | 消費者契約法 |
| ウ | 電子帳簿保存法 |
| エ | 特定商取引法 |
答え : ア
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規
解説 :
「資金決済法」(資金決済に関する法律)は,プリペイドカードや電子マネーといった,あらかじめお金をチャージして使う「前払式支払手段」や,資金の移動サービスなどを対象とした法律です。
この法律では,こうした前払式支払手段を発行する事業者に対して,利用者情報や発行業務に関する情報が漏えいしたり,失われたり,傷ついたりすることを防ぐための,適切な安全管理の措置を講じることを義務付けています。従って,正解は「ア」です。
「イ」の「消費者契約法」は,事業者と消費者との間の契約全般について,消費者を不当な契約から守るための法律であり,前払式支払手段の情報漏えい防止措置に特化したものではありません。「ウ」の「電子帳簿保存法」は,国税に関係する帳簿や書類を電子データとして保存する際のルールを定めた法律です。「エ」の「特定商取引法」は,訪問販売や通信販売など特定の取引形態において,消費者を保護するためのルールを定めた法律であり,いずれも今回問われている前払式支払手段の情報保護措置とは対象が異なります。
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解説 :
「資金決済法」(資金決済に関する法律)は,プリペイドカードや電子マネーといった,あらかじめお金をチャージして使う「前払式支払手段」や,資金の移動サービスなどを対象とした法律です。
この法律では,こうした前払式支払手段を発行する事業者に対して,利用者情報や発行業務に関する情報が漏えいしたり,失われたり,傷ついたりすることを防ぐための,適切な安全管理の措置を講じることを義務付けています。従って,正解は「ア」です。
「イ」の「消費者契約法」は,事業者と消費者との間の契約全般について,消費者を不当な契約から守るための法律であり,前払式支払手段の情報漏えい防止措置に特化したものではありません。「ウ」の「電子帳簿保存法」は,国税に関係する帳簿や書類を電子データとして保存する際のルールを定めた法律です。「エ」の「特定商取引法」は,訪問販売や通信販売など特定の取引形態において,消費者を保護するためのルールを定めた法律であり,いずれも今回問われている前払式支払手段の情報保護措置とは対象が異なります。
令和6年7月修了 問60
労働者派遣法に基づいた労働者の派遣において,労働者派遣契約が存在するのはどの当事者の間か。
| ア | 派遣先事業主と派遣労働者 |
|---|---|
| イ | 派遣先責任者と派遣労働者 |
| ウ | 派遣元事業主と派遣先事業主 |
| エ | 派遣元事業主と派遣労働者 |
答え : ウ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規
解説 :
労働者派遣法に基づく労働者派遣の仕組みでは,労働者派遣契約は,派遣元事業主と派遣先事業主との間で締結されます。この契約に基づいて,派遣元事業主に雇用されている派遣労働者が,派遣先の事業所で働くことになります。正解は「ウ」です。
「ア」は派遣先事業主と派遣労働者の間に契約があるとしていますが,派遣労働者が雇用契約を結んでいるのはあくまで派遣元事業主であり,派遣先事業主とは直接の雇用関係にありません。
「イ」は派遣先責任者と派遣労働者の間としていますが,派遣先責任者は派遣先における窓口的な役割を担う人物であり,労働者派遣契約の当事者にはなりません。
「エ」は派遣元事業主と派遣労働者の間としていますが,この二者の間に結ばれるのは雇用契約であり,労働者派遣契約とは区別されるものです。
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解説 :
労働者派遣法に基づく労働者派遣の仕組みでは,労働者派遣契約は,派遣元事業主と派遣先事業主との間で締結されます。この契約に基づいて,派遣元事業主に雇用されている派遣労働者が,派遣先の事業所で働くことになります。正解は「ウ」です。
「ア」は派遣先事業主と派遣労働者の間に契約があるとしていますが,派遣労働者が雇用契約を結んでいるのはあくまで派遣元事業主であり,派遣先事業主とは直接の雇用関係にありません。
「イ」は派遣先責任者と派遣労働者の間としていますが,派遣先責任者は派遣先における窓口的な役割を担う人物であり,労働者派遣契約の当事者にはなりません。
「エ」は派遣元事業主と派遣労働者の間としていますが,この二者の間に結ばれるのは雇用契約であり,労働者派遣契約とは区別されるものです。
令和5年12月修了 問60
発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
| ア | 指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。 |
|---|---|
| イ | 指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。 |
| ウ | 指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。 |
| エ | 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。 |
答え : エ
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解説 :
発注者と受注者との間で「請負契約」を締結し,発注者の事業所で作業を行う場合における,指揮命令権と雇用契約の関係についての問題です。
「請負契約」とは,受注者が仕事の完成を約束し,その結果に対して発注者が報酬を支払うという契約形態です。請負契約の大きな特徴は,実際に作業を行う労働者に対する指揮命令権が,あくまで受注者側にあるという点です。たとえ発注者の事業所内で作業を行っていたとしても,発注者が直接,受注者に所属する作業者に指示を出すことは,労働者派遣法などの観点から問題となるおそれがあります。
また,請負契約であれば,受注者に所属する作業者は,発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要はなく,あくまで受注者との雇用関係のもとで作業を行います。従って,指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は発注者と新たな雇用契約を結ぶことなく作業を行うという「エ」が正解です。
「ア」と「イ」は,指揮命令権が発注者にあるとしていますが,これは請負契約の本来の趣旨に反しており,指揮命令権が発注者にある状態は,労働者派遣契約に近い実態(いわゆる偽装請負)とみなされるおそれがあります。
「ウ」は,指揮命令権は発注者にないとしつつ,新たな雇用契約を発注者と結ぶとしていますが,請負契約のもとでは,受注者に所属する作業者が発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要はないため,この点も誤りです。
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解説 :
発注者と受注者との間で「請負契約」を締結し,発注者の事業所で作業を行う場合における,指揮命令権と雇用契約の関係についての問題です。
「請負契約」とは,受注者が仕事の完成を約束し,その結果に対して発注者が報酬を支払うという契約形態です。請負契約の大きな特徴は,実際に作業を行う労働者に対する指揮命令権が,あくまで受注者側にあるという点です。たとえ発注者の事業所内で作業を行っていたとしても,発注者が直接,受注者に所属する作業者に指示を出すことは,労働者派遣法などの観点から問題となるおそれがあります。
また,請負契約であれば,受注者に所属する作業者は,発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要はなく,あくまで受注者との雇用関係のもとで作業を行います。従って,指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は発注者と新たな雇用契約を結ぶことなく作業を行うという「エ」が正解です。
「ア」と「イ」は,指揮命令権が発注者にあるとしていますが,これは請負契約の本来の趣旨に反しており,指揮命令権が発注者にある状態は,労働者派遣契約に近い実態(いわゆる偽装請負)とみなされるおそれがあります。
「ウ」は,指揮命令権は発注者にないとしつつ,新たな雇用契約を発注者と結ぶとしていますが,請負契約のもとでは,受注者に所属する作業者が発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要はないため,この点も誤りです。
令和5年公開問題 問20
ボリュームライセンス契約の説明はどれか。
| ア | 企業などソフトウェアの大量購入者向けに,インストールできる台数をあらかじめ取り決め,ソフトウェアの使用を認める契約 |
|---|---|
| イ | 使用場所を限定した契約であり,特定の施設の中であれば台数や人数に制限なく使用が許される契約 |
| ウ | ソフトウェアをインターネットからダウンロードしたとき画面に表示される契約内容に同意するを選択することによって,使用が許される契約 |
| エ | 標準の使用許諾条件を定め,その範囲で一定量のパッケージの包装を解いたときに,権利者と購入者との間に使用許諾契約が自動的に成立したとみなす契約 |
答え : ア
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規
解説 :
「ボリュームライセンス契約」とは,企業などソフトウェアを大量に購入する利用者向けに,インストールできる台数をあらかじめ取り決めた上で,その範囲内でのソフトウェアの使用を認める契約形態のことであり,正解は選択肢「ア」です。
「イ」は使用場所を限定し,その施設内であれば台数や人数に制限なく使用できる契約の説明であり,これは「サイトライセンス契約」に関する内容です。
「ウ」はインターネットからソフトウェアをダウンロードする際に,画面に表示される契約内容への同意を選択することで使用が許される契約の説明であり,これは「クリックオン契約」(クリックラップ契約)に関する内容です。
「エ」は標準の使用許諾条件を定め,パッケージの包装を解いた時点で契約が自動的に成立したとみなす契約の説明であり,これは「シュリンクラップ契約」に関する内容です。
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解説 :
「ボリュームライセンス契約」とは,企業などソフトウェアを大量に購入する利用者向けに,インストールできる台数をあらかじめ取り決めた上で,その範囲内でのソフトウェアの使用を認める契約形態のことであり,正解は選択肢「ア」です。
「イ」は使用場所を限定し,その施設内であれば台数や人数に制限なく使用できる契約の説明であり,これは「サイトライセンス契約」に関する内容です。
「ウ」はインターネットからソフトウェアをダウンロードする際に,画面に表示される契約内容への同意を選択することで使用が許される契約の説明であり,これは「クリックオン契約」(クリックラップ契約)に関する内容です。
「エ」は標準の使用許諾条件を定め,パッケージの包装を解いた時点で契約が自動的に成立したとみなす契約の説明であり,これは「シュリンクラップ契約」に関する内容です。
令和4年12月修了 問80
労働者の就労に関して,雇用関係とは別の指揮命令系統に従うことになるのはどれか。
| ア | 移籍出向 |
|---|---|
| イ | 請負 |
| ウ | パートタイム |
| エ | 派遣 |
答え : エ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規
解説 :
答えは「エ」です。「労働者派遣」とは,派遣元の企業と雇用契約を結んだ労働者が,派遣先の企業に派遣され,派遣先企業の指揮命令に従って働くという就労形態のことです。
選択肢「エ」にある通り,派遣という働き方では,労働者は派遣元企業と雇用関係を結んでいるにもかかわらず,実際に指揮命令を受けるのは派遣先企業であるという特徴があり,雇用関係とは別の指揮命令系統に従うことになります。
「ア」の移籍出向は,出向元企業との雇用関係を終了させ,出向先企業と新たに雇用契約を結ぶ形態であるため,雇用関係と指揮命令系統は一致しており,この問題の内容とは異なります。
「イ」の請負は,請負元の企業が発注元から仕事の完成を約束して受注し,請負元の企業の労働者はあくまで請負元企業の指揮命令に従って業務を行うため,雇用関係と指揮命令系統は一致しています。
「ウ」のパートタイムは,雇用契約における労働時間の形態を表す区分であり,指揮命令系統が雇用関係と異なるという特徴はなく,通常の雇用契約と同様に雇用主からの指揮命令に従います。
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解説 :
答えは「エ」です。「労働者派遣」とは,派遣元の企業と雇用契約を結んだ労働者が,派遣先の企業に派遣され,派遣先企業の指揮命令に従って働くという就労形態のことです。
選択肢「エ」にある通り,派遣という働き方では,労働者は派遣元企業と雇用関係を結んでいるにもかかわらず,実際に指揮命令を受けるのは派遣先企業であるという特徴があり,雇用関係とは別の指揮命令系統に従うことになります。
「ア」の移籍出向は,出向元企業との雇用関係を終了させ,出向先企業と新たに雇用契約を結ぶ形態であるため,雇用関係と指揮命令系統は一致しており,この問題の内容とは異なります。
「イ」の請負は,請負元の企業が発注元から仕事の完成を約束して受注し,請負元の企業の労働者はあくまで請負元企業の指揮命令に従って業務を行うため,雇用関係と指揮命令系統は一致しています。
「ウ」のパートタイムは,雇用契約における労働時間の形態を表す区分であり,指揮命令系統が雇用関係と異なるという特徴はなく,通常の雇用契約と同様に雇用主からの指揮命令に従います。
令和4年7月修了 問79
図は,企業と労働者の関係を表している。企業Bと労働者Cの関係に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | “契約” が請負契約で,企業Aが受託者,企業Bが委託者であるとき,企業Bと労働者Cとの間には,指揮命令関係が生じる。 |
|---|---|
| イ | “契約” が出向にかかわる契約で,企業Aが企業Bに労働者Cを出向させたとき,企業Bと労働者Cとの間には指揮命令関係が生じる。 |
| ウ | “契約” が労働者派遣契約で,企業Aが派遣元,企業Bが派遣先であるとき,企業Bと労働者Cの間にも,雇用関係が生じる。 |
| エ | “契約” が労働者派遣契約で,企業Aが派遣元,企業Bが派遣先であるとき,企業Bに労働者Cが出向しているといえる。 |
令和4年6月修了 問79
労働者派遣法に基づく,派遣先企業と労働者との関係(図の実線部分)はどれか。

| ア | 請負契約関係 |
|---|---|
| イ | 雇用契約関係 |
| ウ | 指揮命令関係 |
| エ | 労働者派遣契約関係 |
令和3年12月修了 問80
請負契約を締結していても,労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。
| ア | 休暇取得の承認を発注者側の指示に従って行う。 |
|---|---|
| イ | 業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施する。 |
| ウ | 勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施する。 |
| エ | 発注者の業務上の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付ける。 |
令和1年秋期 問79
シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
| ア | 購入したソフトウェアの代金を支払った時点 |
|---|---|
| イ | ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点 |
| ウ | ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点 |
| エ | ソフトウェアをPCにインストールした時点 |
答え : ウ
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令和1年7月修了 問80
S社が備品を購入するとき,購入先のK社と図の手順で取引を行っている。この取引手順の中で,売買契約が成立するのはどの時点か。ここで,取引の内容は見積書以降の取引手順を通じて変わらないものとする。

| ア | ① |
|---|---|
| イ | ② |
| ウ | ③ |
| エ | ④ |
平成31年1月修了 問80
A社はB社に対して業務システムの開発を委託し,A社とB社は請負契約を結んでいる。作業の実態から,偽装請負とされる事象はどれか。
| ア | A社の従業員が,B社を作業場所として,A社の責任者の指揮命令に従ってシステムの検証を行っている。 |
|---|---|
| イ | A社の従業員が,B社を作業場所として,B社の責任者の指揮命令に従ってシステムの検証を行っている。 |
| ウ | B社の従業員が,A社を作業場所として,A社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。 |
| エ | B社の従業員が,A社を作業場所として,B社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。 |
平成29年秋期 問80
訪問販売,通信販売,電話勧誘販売などを対象に,消費者を守るためのクーリングオフなどのルールを定めている法律はどれか。
| ア | 商法 |
|---|---|
| イ | 電子消費者契約法 |
| ウ | 特定商取引法 |
| エ | 不正競争防止法 |
答え : ウ
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平成28年春期 問80
A社がシステム開発を行うに当たり,外部業者であるB社を利用する場合の契約に関する記述のうち,適切なものはどれか。
| ア | 請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,B社が開発したプログラムの著作権はB社に帰属する。 |
|---|---|
| イ | 請負契約,派遣契約によらず,いずれの場合のシステム開発でも,B社にはシステムの完成責任がある。 |
| ウ | 準委任契約ではB社に成果物の完成責任がないので,A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。 |
| エ | 派遣契約では,開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合,B社に瑕かし疵担保責任がある。 |
平成27年12月修了 問75
裁量労働制の説明はどれか。
| ア | 企業が継続雇用の前提として,従業員に対して他社でも通用する技術・能力の維持責任を求める一方,企業も従業員の能力開発を積極的に支援する。 |
|---|---|
| イ | 従業員1人当たりの労働時間を短縮したり仕事の配分方法を見直したりするなど,労働者間で労働を分かち合うことで雇用の維持・創出を図る。 |
| ウ | 特定の専門業務や企画業務において,労働時間は,実際の労働時間に関係なく,労使間であらかじめ取り決めた労働時間とみなす。 |
| エ | 能力主義と実績主義の徹底,経営参加意識の醸成,業績向上へのインセンティブなどを目的に,職務と能力,業績を基準に報酬を決める。 |
平成27年秋期 問80
独占禁止法の目的として,適切なものはどれか。
| ア | 公正かつ自由な競争を促進する。 |
|---|---|
| イ | 国際的な平和及び安全の維持を阻害する取引を防止する。 |
| ウ | 製造物の欠陥によって損害が生じたときの製造業者の責任を定める。 |
| エ | 特許権者に発明を実施する権利を与え,発明を保護する。 |
答え : ア
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平成27年6月修了 問80
自社で雇用している社員を他社に派遣し,PCへのデータ入力業務に従事させることになった。労働者派遣法で定められているものはどれか。
| ア | 派遣元企業は,派遣労働者が派遣元企業を辞めて派遣先企業に雇用されることを禁止できる。 |
|---|---|
| イ | 派遣先企業は派遣元企業に対して,派遣労働者を指名して派遣を要請できる。 |
| ウ | 派遣労働者の派遣契約期間は,最長3年間である。 |
| エ | 一般の派遣契約において,派遣先企業は派遣労働者の事前面接や履歴書の提出を要請できる。 |
答え : ウ
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平成26年秋期 問80
準委任契約の説明はどれか。
| ア | 成果物の対価として報酬を得る契約 |
|---|---|
| イ | 成果物を完成させる義務を負う契約 |
| ウ | 善管注意義務を負って作業を受託する契約 |
| エ | 発注者の指揮命令下で作業を行う契約 |
答え : ウ
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平成26年7月修了 問79
図のような契約の下で,A社,B社,C社の開発要員がプロジェクトチームを組んでソフト開発業務を実施するとき,適法な行為はどれか。

| ア | A社の担当者がB社の要員に直接作業指示を行う。 |
|---|---|
| イ | A社のリーダがプロジェクトチーム全員の作業指示を行う。 |
| ウ | B社の担当者がC社の要員に業務の割り振りや作業スケジュールの指示を行う。 |
| エ | B社の担当者が業務の進捗によってC社の要員の就業条件の調整を行う。 |
平成26年春期 問79
ソフトウェア開発を外部業者へ委託する際に,納品後一定の期間内に発見された不具合を無償で修復してもらう根拠となる項目として,契約書に記載するものはどれか。
| ア | 瑕疵担保責任 |
|---|---|
| イ | 善管注意義務 |
| ウ | 損害賠償責任 |
| エ | 秘密保持義務 |
答え : ア
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規
平成26年春期 問80
労働者派遣における派遣元の責任はどれか。
| ア | 派遣先での時間外労働に関する法令上の届出 |
|---|---|
| イ | 派遣労働者に指示する業務の遂行状況の管理 |
| ウ | 派遣労働者の休日や休憩時間の適切な取得に関する管理 |
| エ | 派遣労働者の日々の就業で必要な職場環境の整備 |
答え : ア
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平成26年1月修了 問79
偽装請負となるものはどれか。
| ア | 請負契約の要員が業務で使用するコンピュータや開発ツールなどは請負業者側で調達し管理する。 |
|---|---|
| イ | 請負契約の要員が発注先の事務所で業務を行う場合には,就業規則の遵守や就業時間などの管理は,請負業者側で行う。 |
| ウ | 請負契約の要員と発注者の社員が混在しているチームで,発注者側の責任者が業務の割振り,指示を行う。 |
| エ | 請負契約の要員の時間外労働,休日労働は,業務の進捗状況などをみて請負業者の責任者が決める。 |
答え : ウ
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平成25年12月修了 問78
派遣元会社A社と派遣先会社B社が派遣契約を結び,A社は社員であるN氏を派遣した。労働者派遣法に照らして適切な行為はどれか。
| ア | B社の繁忙期とN氏の休暇申請が重なったので,B社から直接N氏に休暇の変更を指示した。 |
|---|---|
| イ | N氏からの作業環境に関する苦情に対し,B社は雇用関係にないので,対応はA社だけで行った。 |
| ウ | N氏は派遣期間中の仕事に関する指示を,B社の担当者から直接受けることにした。 |
| エ | 派遣期間中にN氏の作業時間が空いたので,B社は派遣取決め以外の作業を依頼した。 |
平成25年6月修了 問79
派遣契約に基づいて就労している派遣社員に対する派遣先企業の対応のうち,適切なものはどれか。ここで,就業条件などに特段の取決めはないものとする。
| ア | 営業情報システムのメンテナンスを担当させている派遣社員から,直接に有給休暇の申請があり,業務に差し障りがないと判断して,承認した。 |
|---|---|
| イ | グループウェアのメンテナンスを行うために,自社社員と同様に作業を直接指示した。 |
| ウ | 生産管理システムへのデータ入力を指示したところ,入力ミスによって,欠陥製品ができたので,派遣元企業に対して製造物責任を追及した。 |
| エ | 販売管理システムのデータ処理が定時に終了しなかったので,自社社員と同様の残業を行うよう指示した。 |
平成25年6月修了 問80
インターネットショッピングで商品を購入するとき,売買契約が成立するのはどの時点か。
| ア | 消費者の購入申込みの電文が事業者に到達した時点 |
|---|---|
| イ | 事業者が消費者あてに承諾の通知を発信した時点 |
| ウ | 事業者からの承諾の通知が消費者に到達した時点 |
| エ | 商品が消費者の手元に到達した時点 |
平成24年12月修了 問78
無償で試用することができるが,試用期間後も引き続き使用する場合には,使用料を支払わなければならないソフトウェアはどれか。
| ア | グループウェア |
|---|---|
| イ | シェアウェア |
| ウ | パブリックドメインソフトウェア |
| エ | フリーウェア |
平成23年7月修了 問78
A社で雇用しているオペレータのQ氏を,B社に派遣することになった。労働者派遣法で定められているものはどれか。
| ア | A社は,Q氏がA社を辞めてB社に雇用されることを禁止できる。 |
|---|---|
| イ | B社はA社に対して,Q氏を指名して派遣を要請できる。 |
| ウ | Q氏の派遣契約期間は,最長1年間である。 |
| エ | Q氏は,B社の定められた指揮命令者の下で労働に従事する。 |