公益通報者保護法
概要
公益通報者保護法とは、企業や官公庁などの内部で起きた法令違反などを内部告発した従業員に、経営側が報復することを禁じる法律。2006年4月に施行された。企業などの法人や行政機関が行っている(あるいは行おうとしている)法令違反を知った従業員がそのことを告発した際に、法人側が告発を理由とする解雇や雇い止め、減給、降格など不利益な取り扱いを行うことを禁じている。
対象となる内部告発は、刑法や食品衛生法など国民の生命や財産の保護に関連する法律や条例、政省令に対する違反や犯罪で、通報先は企業内部の管理部門などのほか、処分や取り締まりなどの権限を有する行政機関、マスコミや消費者団体など外部機関が規定されている。
(2015.9.4更新)