PCリサイクル制度
概要
PCリサイクル制度とは、パソコン製品の廃棄時に生産者が回収して再資源化することを義務付ける制度。2003年10月に施行された改正資源有効利用促進法により始まった。資源有効利用促進法は家電製品や自動車など指定された工業製品の回収やリサイクル等を生産者に義務付ける法律で、2001年4月に施行された。2003年の改正により、パソコンとディスプレイが追加指定され、制度を円滑に運用する業界団体として有限責任中間法人パソコン3R推進センター(2009年に一般社団法人パソコン3R推進協会に改組)が設立された。
制度の対象となるのは、デスクトップ型やタワー型などの据え置き型コンピュータの本体や、ディスプレイ、ノートパソコン、ディスプレイ一体型パソコンなどで、ワープロ専用機やプリンタ、スキャナなどの周辺機器は対象外。
個人・家庭向け製品には販売時に回収・再資源化にかかる費用があらかじめ上乗せされており、そのことを示す「PCリサイクルマーク」が筐体などに掲示されている。廃棄時にはメーカーが無償で引き取る。
マークのない古い製品や、メーカーが倒産などにより回収不能になった場合には協会が回収を代行するが、所有者が規定の回収再資源化料金を払わなければならない。料金はパソコン本体(ノート型含む)や液晶ディスプレイ(一体型含む)が4,000円、CRT(ブラウン管)ディスプレイ(および一体型)が5,000円である。
企業など事業者が廃棄する場合はメーカーへ引き取りを依頼し、不可能な場合は協会が代行する。家庭の場合と異なり、いずれの場合も原則として回収再資源化料金が必要となる。
(2018.11.29更新)