AI生成物【AI-generated content】

生成AIは「プロンプト」(prompt)と呼ばれる人間からの指示を解釈し、過去の学習データに基づいて新たなコンテンツを作り出して出力する。近年では、文章や画像、プログラムなどで人間が作るのと遜色ない水準の内容を出力できるようになりつつある。
AI生成物を巡っては、生成物が他者の著作権を侵害していないか問題となることがある。生成画像に著名なキャラクターが含まれるなど、既存の他者の著作物と明白な一致点がある場合には、著作権侵害を問われる可能性がある。これは人間が描いた場合と同様である。一方、学習時に無断で他者の著作物を与えて特徴を学習させる行為が問題視されることがあるが、現行法では学習自体を著作権侵害に問うことはできないとされる。
また、AI生成物に著作権はあるのか、権利は誰に帰属するのかという問題もある。著作権法は人間の行為によって創作された表現を著作物とみなすのが原則であり、これまでも、動物が描いた絵などには著作権は認められてきていない。AIが生成した場合も、誰でも思いつくような単純なプロンプトによって生み出されたものは著作物としては保護されないと考えられている。
ただし、表現に対する人間の介入度合いによっては、著作物性が認められる場合はあると考えられている。プロンプトに込められた表現の詳細を指示する工夫、目的の表現が生み出されるまでの試行錯誤の過程などを総合的に考慮して、出力がAIによるものだとしても人間が創作活動を相当程度行っていると認められる場合には、プロンプトを入力した人の著作物として認められることはあり得るとされる。
いずれの論点も、日本の現行の著作権法にはAIによる学習や生成を想定した明文の規定は存在しないため、今後の法改正や判例の蓄積を待たなければ、確実な判断や基準や類型の例示などを行うことは難しいと考えられる。