読み方 : ウイルスさくせいざい

ウイルス作成罪 【不正指令電磁的記録に関する罪】

概要

ウイルス作成罪(不正指令電磁的記録に関する罪)とは、日本の刑法に規定された罪の一つで、コンピュータウイルスなどのマルウェアを開発・配布する行為。2011年の刑法改正で新設された。

解説 一般に「ウイルス作成罪」と通称されるが、法律上の名称は「不正指令電磁的記録に関する罪」で、ウイルスに相当する不正なコンピュータプログラムの「作成・提供」と「供用」(相手に実行させること)、(誰かに使用する目的での)「取得・保管」のそれぞれについて罰則が規定されている。

対象となるウイルスについて「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」と規定しており、狭義のウイルスだけでなくワームトロイの木馬などマルウェア全般が含まれる。

また、「不正な指令を記述した電磁的記録」という規定もあり、実行形式プログラムだけでなくソースコードも対象となる。ウイルスの作成・提供・供用には3年以下の懲役または50万円以下の罰金、取得・保管には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課される。

(2024.5.22更新)

他の用語辞典による「ウイルス作成罪」の解説 (外部サイト)

資格試験などの「ウイルス作成罪」の出題履歴

▼ ITパスポート試験
平31春 問24】 刑法には、コンピュータや電磁的記録を対象としたIT関連の行為を規制する条項がある。次の不適切な行為のうち、不正指令電磁的記録に関する罪に抵触する可能性があるものはどれか。

▼ 基本情報技術者試験
令3修7 問79】 コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
令2修1 問79】 コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
平30秋 問78】 コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
平27春 問79】 刑法における,いわゆるコンピュータウイルスに関する罪となるものはどれか。