読み方 : デジタルしゃかいけいせいきほんほう

デジタル社会形成基本法

概要

デジタル社会形成基本法とは、国民が安全かつ便利にデジタル技術を利用できる社会の実現を目指し、政府の基本方針や体制を定めた法律。デジタル化に関する施策を総合的かつ一体的に進めるための枠組みを提供している。
デジタル社会形成基本法のイメージ画像

従来の「IT基本法」(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法)に代わる国のデジタル政策の基本法として2021年に施行された。単に情報通信技術ICT)のインフラ整備などを行うだけでなく、社会全体のデジタルへの適応を進めることを目指しており、その推進体制の中核を担う「デジタル庁」の設置も謳われている。

基本理念として、デジタル技術を適切に活用することで、多様な人々が参画できる社会を築くこと、公共サービスが国民にとって利便性の高いものになること、そしてデータの自由な流通と活用を図ることが示されている。

また、行政における情報システムの統一・標準化・共通化を進め、異なる省庁や地方公共団体間で重複投資の抑制や利便性や効率の向上を図る方針を掲げている。様々な行政機関の間でデータ連携が容易になり、国民や企業が行政サービスを利用する際の負担を軽減し、効率的な行政運営を実現する。

また、誰一人取り残さないデジタル化、人に優しいデジタル化も志向しており、デジタル技術の利用に不慣れな人々を取りこぼさず、デジタルデバイドを解消する施策を推進するよう求めている。情報セキュリティの確保やプライバシー保護の重要性についても定め、国民目線で安心して暮らせるデジタル社会を目指している。

(2025.11.24更新)