読み方 : かんみんデータかつようすいしんきほんほう
官民データ活用推進基本法
概要

国や自治体が保有するデータを原則として公開し、誰もが利用しやすい形で提供する方針を示している。提供されるデータは機械判読可能な形式(ソフトウェアが自動処理可能な形式)で公開されることが求められ、民間企業や研究機関がそれらを活用して新サービスの開発や地域課題の解決に取り組むことが想定されている。
具体的な推進施策としては、公共データの二次利用を促進するためのオープンデータの推進、個人情報の保護に配慮しつつビッグデータの利用を促すための環境整備、官民が連携してデータを活用するための情報システムの標準化・共通化などが挙げられる。
データの利活用に伴う個人情報保護やセキュリティの確保も重要とされ、必要な制度整備や管理体制の構築が位置付けられている。国・自治体・民間が連携し、データ流通のための基盤整備や標準化を進めることが規定されており、デジタル社会の発展を支える枠組みとして機能している。
(2025.11.24更新)
「官民データ活用推進基本法」の関連用語
資格試験などの「官民データ活用推進基本法」の出題履歴
▼ ITパスポート試験
【令7 問3】 政府は,官民データ活用推進基本法に定められた “官民データ活用推進基本計画” を策定し,官民データの公開や活用の促進に取り組んでいる。