瑕疵担保責任 【warranty against defects】
概要
瑕疵担保責任(warranty against defects)とは、売買契約などで、契約時に買い手が気づかなかった対象物件の瑕疵(欠陥、破損など)が発覚した場合に、売り手が負わなければならない責任のこと。2020年の民法改正で「契約不適合責任」に切り替わった。故意や過失の有無に関わらず売り手が負わなければならない責任で、買い手は隠れた瑕疵を後から発見した際に契約の解除や損害賠償請求などができる。責任を追求できる期間は無限ではなく、法律や契約の規定により制限される。例えば、新築住宅の場合は法律で引き渡し後10年までと定められている(個別の契約により延長は可能)。
建物の建築や売買などの契約でよく用いられる概念で、ITの分野ではシステム開発の請負契約などでよく見られる。民法などの法律でどのような場合にどの程度の瑕疵担保責任が課されるかが規定されている。業務上の取引などでは契約条件の一部として瑕疵担保責任についての定めを設ける場合もある。
(2022.8.8更新)