読み方 : だいさんしゃていきょう
第三者提供

個人情報保護法では、事業者が取得した個人データ(個人情報をデータベースなどの形で整理したもの)を第三者提供する場合には本人の同意を得る必要がある。同意に先立ってデータの提供先や利用目的、提供方法を広く公表するか本人に個別に通知する必要がある。
例外として、法令で規定がある場合(犯罪捜査など)や、人の命や身体、財産の保護のために緊急に必要で本人の同意を得ることが難しい場合などは同意なく提供してもよい。また、個人データの取り扱いを外部の事業者に委託する場合や、事業の継承に伴ってデータを移転する場合などは「第三者」には該当しないとみなされる。
個人データを提供する側は、いつ誰に何を提供したかを記録し、本人から求めがあれば開示しなければならない。提供を受ける側は、提供元の身元のデータ取得の経緯の確認、いつ誰から何を提供されたかの記録などが義務付けられている。外国の第三者へ提供する場合は、これに加えて提供先の所在国や個人情報の保護に関する制度や措置についての情報を本人に通知しなければならない。
(2025.12.13更新)