IRU 【Indefeasible Right of User】 破棄し得ない使用権
概要
IRU(Indefeasible Right of User)とは、通信回線などの貸借契約の一つで、設置者(所有者)と利用者の双方の合意がない限り、一方から契約を破棄することができない契約。また、そのような契約に基づく永続的な利用権。電気通信事業者は自社で建設・設置した回線網の他に、IRUにより調達した回線を自社で設置した回線とみなし、設備を設置したり自社回線網に組み込んで事業を展開することが認められている。
光ファイバー回線などでよく利用される契約で、鉄道会社や有料道路事業者が設備の保守のために敷設した光回線網の余剰な回線容量(ダークファイバー)を通信会社が拠点間接続のために借用する事例がある。
また、人口密度が低く通信会社が拠点施設から加入者宅までの末端の回線網(ラストワンマイル)の整備に消極的な過疎地域で、地元自治体が回線インフラの設置主体となって光ファイバーなどを敷設し、通信事業者にIRU契約で提供して高度な通信サービスを誘致する事業などにも活用されている。
(2020.4.11更新)