PL法 【Product Liability Act】 製造物責任法
概要
PL法(Product Liability Act)とは、製品の欠陥によって生じた損害を製造業者に賠償させることができることを定めた日本の法律。1994年に制定、1995年7月に施行された。製品が本来備えるべき安全性が欠けていることによって、購入者や使用者の身体や(その製品以外の)財産に害が生じた場合について、その製品を製造・加工・輸入等した事業者が賠償責任を負うことを定めている。販売者の責任は問われない。
安全上の欠陥により事故などが生じた場合の損害を対象した法律で、性能や機能、品質が販売時に提示された水準に満たず、製造者のうたう利益や便益が得られなかったといった損失や逸失利益には適用されない(他の法律に基いて賠償請求できる場合はある)。
対象となる製品は「製造または加工された動産」と規定され、建物(不動産)や、未加工の状態で販売された物(採れたての野菜など)、サービス、ソフトウェア、電気などの無体物は対象外となる。ただし、電子機器が内蔵するソフトウェアの不具合によって損害を生じた場合には、その機器の欠陥として対象となる。
(2019.9.6更新)