基本情報技術者(科目A)過去問集 - 知的財産適用管理

令和3年7月修了試験 問50
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
答え
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › ソフトウェア開発管理技術 › 知的財産適用管理
平成26年12月修了試験 問50
組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。
新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。
他社の特許がハードウェアとソフトウェアとの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得れば,ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。
ハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合,ライセンスを得て製品化することはできない。
ハードウェア部分の特許のライセンスを得て,ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合,このソフトウェアを特許出願することはできない。
答え
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › ソフトウェア開発管理技術 › 知的財産適用管理
同一問題 : 〔平24修12問52〕〔平22秋問50
平成25年春期 問49
包括的な特許クロスライセンスの説明として,適切なものはどれか。
インターネットなどでソースコードを無償公開し,誰でもソフトウェアの改良及び再配布が行えるようにすること
技術分野や製品分野を特定し,その分野の特許権の使用を相互に許諾すること
自社の特許権が侵害されるのを防ぐために,相手の製造をやめさせる権利を行使すること
特許登録に必要な費用を互いに分担する取決めのこと
答え
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › ソフトウェア開発管理技術 › 知的財産適用管理
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