高校「情報Ⅰ」単語帳 - 実教出版「図説情報Ⅰ」 - 情報社会における個人の果たす役割と責任

個人情報 【PII】 ⭐⭐⭐

ある特定の生存する個人を識別することができる情報。また、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるような情報。

主な個人情報としては、氏名や性別、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、生年月日、顔写真、SNSやネットサービスなどのユーザー名、クレジットカード番号や銀行の口座番号、日本のマイナンバー(個人番号)や米国の社会保障番号(SSN)など行政が個人に割り当てた識別番号などがある。

ただし、名簿のように複数の項目が個人に結び付けられて列挙されていたり、そのような情報と容易に組み合わせられるような形態になっている必要があり、例えば、「0から始まるランダムな11桁の番号1万個のリスト」は、その中にたまたま誰かの電話番号が含まれるかもしれないが、それ自体は個人情報とは言えない。

一方、特定の個人に属する情報でも、人物の識別・同定に直接は繋がらないようなものは「パーソナルデータ」(personal data)と呼ばれ区別される。例えば、携帯端末の位置情報、商品の購入履歴などが含まれる。

これらは(狭義の)個人情報そのものとはみなされないが、複数の情報源からのデータを突き合わせることなどにより個人の特定や捕捉に利用できる場合があるため、個人のプライバシーの一種として個人情報に準じる適切な管理や保護を行う必要がある。

個人情報保護法 【個人情報の保護に関する法律】 ⭐⭐⭐

個人情報に関して本人の権利や利益を保護するため、個人情報を取り扱う事業者などに一定の義務を課す法律。2003年5月に成立し、2005年4月1日に全面施行された。

体系的・継続的に個人情報を保有・利用するすべての団体や事業者に対し、取得や保存・利用に関する義務や、違反時の罰則などを定めている。当初は5000件を超える個人情報を所有する事業者のみが規制の対象だったが、2017年の大幅改正でこの要件が撤廃され小規模な事業者や町内会のような団体も対象となった。

個人情報を取り扱う事業者は、個人情報の収集にあたって利用目的を特定することや、目的外の個人情報の収拾・取扱の禁止、収集手段および目的の公表、不正な手段による個人情報取得の禁止、個人情報の保護に必要な措置を講じること、本人から申し出があったときは速やかに保有する開示・訂正・削除に応じること、本人の同意を得ない第三者への譲渡の禁止などの義務が課される。

違反した場合は内閣府の外局である個人情報保護委員会による勧告や命令が行われ、従わない場合は最大で6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課される。

個人情報の種類

保護の対象となる個人情報は、生存する個人の氏名や生年月日、住所、電話番号など、個人の特定・識別に用いることができるものが該当する。顔写真や所属先のメールアドレス、金融機関の口座番号のように他の情報と組み合わせれば個人を特定できる符号なども含まれる。

また、DNA配列や指紋、声紋、顔貌、虹彩など身体に固有の特徴を符号化したデータ、マイナンバーやパスポート番号、運転免許証番号など公的な識別番号・符号も2017年改正で対象に追加された。

個人情報のうち、差別や偏見に繋がりかねず慎重な取り扱いが求められる項目を「要配慮個人情報」と定義し、本人の明示的な同意を得ずに取得したり第三者に提供することが禁じられている。これには人種や信条、社会的身分、病歴、犯歴、犯罪被害事実などが該当する。

一方、特定の個人を割り出せないように一部のデータをランダムな符号で置き換えるなど復元不能な変換処理を行った「匿名加工情報」については、本人の同意を得ずに第三者提供などの利用ができることが定められている

公的機関の責務

国や地方公共団体は事業者等がこの法律に則って適切に個人情報を取り扱うよう、制度の周知・広報や指針の策定など、適切な措置を講ずることが定められている。

なお、この法律が対象とするのは民間が保有する個人情報の取り扱いであり、国や自治体、独立行政法人など公的機関自身が保有する個人情報については、行政機関個人情報保護法など別の法制度によって規定される。

基本4情報 【基本四情報】

個人情報の基本となる氏名、性別、住所、生年月日の4つの情報のこと。個人の識別・同定について最も重要となる基本的な情報で、個人情報やその保護に関する制度や議論でしばしば登場する。

個人情報とは、ある特定の生存する個人を識別することができる情報や、他の情報と照合することで個人を特定できるような情報を指す。身分証明書などで個人の同定や確認に用いられる個人情報としては、基本4情報の他に顔写真や個人番号(マイナンバー)、電話番号などがある。

基本4情報は基礎自治体(市町村・東京特別区)が作成・管理している「住民基本台帳」に住民票コード、マイナンバーと共に記録されており、住民票などで閲覧・証明することができる。また、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を通じて全国の行政機関が本人確認などのために使用することができる。

個人識別符号

個人を識別することが可能な符号として政令に定められた文字列や番号、記号などのこと。これが含まれるデータは個人情報として扱う必要がある。

個人情報保護法第2条に定められた符号で、単体で個人を識別することができる何らかの符号を指す。何が該当するかは政令で指定されており、個人の身体的な特徴を記録した符号と、個人に割り当てられる符号に大別される。

身体的特徴に基づく符号としては指紋や声紋、歩容、顔パターン、静脈パターン、虹彩パターン、DNA配列などが、個人ごとに発行される番号などに基づく符号としてはマイナンバーや運転免許証番号、パスポート番号、住民票コード、基礎年金番号、健康保険被保険者証番号などが含まれる。

なお、身体的なパターンを表す情報などに関しては、コンピュータで利用可能な形式(デジタルデータ)に変換されていること、個人を特定する用途に使えるよう特徴量の抽出などの整理が行われていることも要件となる。例えば、診察のために撮影した眼球の写真に虹彩が映っていても、それだけでは識別や認証のために用いることができないため該当しない。

匿名加工情報

個人について記録した情報を加工して、個人を特定できないようにしたもの。2015年の個人情報保護法改正で関連規定が追加された。

一般的に事業者が顧客の行動履歴などを記録したデータは個人が特定・識別できる状態となっている。これを加工して、氏名など個人の特定や識別に繋がる情報を復元不可能な状態にしたものを匿名加工情報という。

個人情報保護法では、事業者が取得したパーソナルデータの利用や外部提供について本人に十分な説明を行って個別に許諾を得るなどの制約を課しているが、匿名加工情報は本人の同意を得なくても外部への提供が可能であり、一定のルールの下で事業者間の連携や横断的な活用を行うことが期待される。

情報の加工については規定が定められており、これに則って行う必要がある。氏名など個人を識別できる情報の削除や不可逆な置き換えが必要で、顔画像や指紋、運転免許証番号などの個人識別符号、他の情報と連結するためのIDなどの符号、極めて珍しい属性など本人であると容易に推定可能な特異な記述も削除する必要がある。

匿名加工情報を作成する場合は加工方法などの漏洩防止や苦情の処理などについて安全管理措置を取ることが求められる。また、作成時や第三者への提供時にはWebサイトなどを通じて加工された情報に含まれる項目や提供方法などを公表しなければならない。

一方、2022年の法改正では新たに「仮名加工情報」についての規定が追加された。これは個人についての情報を加工して、他の情報と照合しない限り個人を特定できないようにしたものとされる。匿名加工情報よりも作成のハードルは低いが、第三者提供は委託や共同利用に限定されている。

要配慮個人情報

個人情報のうち、本人の尊厳や社会的な立場に密接に関連し、取り扱いに特に配慮が必要なセンシティブな情報のこと。2017年の改正個人情報保護法で新たに定義された。

個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の第2条3項では要配慮個人情報を「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう」と定義している。

条文内で挙げられている項目の他に、政令で定められている項目として、身体障害などの障害を持つ事実、健康診断や医療上の検査結果、診療や調剤、保健指導などの記録、(犯罪や非行を疑われ)刑事手続や少年保護手続上の取り扱いを受けた事実がある。

要配慮個人情報を取得する場合も利用目的を明示した上で事前に本人の同意が必要となる。また、オプトアウト(明示的に拒否の手続きをしない限り同意したとみなす)方式による第三者提供も禁じられ、外部への提供には本人による明示的な許可が必要となる。

機微情報 (センシティブ情報)

個人情報に関する標準規格やガイドラインなどの中には、取り扱いに配慮を要するセンシティブな個人情報を「機微情報」として定義しているものがある。

金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」では、第6条で「機微(センシティブ)情報」として、政治的見解、信教(宗教や思想、信条)、労働組合への加盟、人種、民族、門地、本籍地、保健・医療、性生活、犯罪歴を挙げている。

プライバシーマークの根拠としてよく知られるJIS Q 15001規格(個人情報保護)では「特定の機微な個人情報」として、思想、信条、宗教、人種、民族、門地、本籍地、身体・精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項、労働組合や労働運動に関する事項、デモや請願、署名への参加など政治的権利の行使に関する事項、保健・医療や性生活に関する事項を挙げている。

プライバシーポリシー 【プラポリ】

Webサイトやネットサービスなどが利用者に告知する、個人情報やパーソナルデータの収集・利用に関する方針をまとめた文書。加入制のサービスでは登録時や利用開始時などに提示して同意を求めることが多い。

そのサービスが利用者や端末から入手する情報の種類や取得方法、利用目的や利用方法、第三者への提供の有無や相手方、第三者による利用目的や方法、保管や廃棄の規定などの方針が記述されている。「プライバシーについて」「個人情報について」「個人情報保護方針」などの題目で掲示されている場合もある。

プライバシーポリシーを策定する目的として、利用者から個人情報を取得してサービスに反映させることについて本人に理解を促し納得を得ることがある。また、個人情報保護法では個人情報を取得する際に目的を告知する義務や、取得した情報を第三者に提供する際に同意を得る義務が規定されており、これを遵守するためにも必要となる。

知的財産権 【知的所有権】 ⭐⭐⭐

人間の知的活動により生み出された創作物など、物理的実体を伴わない財産(無体物)について、その考案者などに法的に認められた財産権のこと。一般的には著作権や特許権、商標権、意匠権、肖像権、営業秘密などが含まれる。

大きく分けて、人間の知的活動によって創作された表現に対して認められる「著作権」、商業上有用になりうる情報や標識などに対して認められる「産業財産権」(工業所有権)、この二つに属さないその他の権利に分かれる。

著作権は思想や感情を創作的に表現した者がその表現の利用を独占できる権利で、複製権や上演権、公衆送信権、貸与権、翻案権など様々な権利で構成される。また、音楽などの場合には実演家や記録物の製作者、放送事業者などに著作を利用した実演などに対する「著作隣接権」が認められ、広義にはこれも知的財産権の一種とみなすことがある。

産業財産権は企業などの経済活動に関連する情報などを保護する権利で、発明に認められる「特許権」、有用なアイデアなどに認められる「実用新案権」、工業製品のデザインや特徴的な外観に認められる「意匠権」、営業活動に用いる名称や標識などに認められる「商標権」などが含まれる。

これ以外にも、IC(集積回路)の設計など半導体の回路配置を保護する「回路配置利用権」、品種改良で産み出された有用な植物を保護する「育成者権」、企業の営業上のノウハウや秘密の情報などを保護する「営業秘密」(企業秘密)、著名人の容姿を写した記録物の持つ商業的な価値を保護する(財産権としての)「肖像権」、インターネット上のドメイン名を保護する権利などがある。

産業財産権 (工業所有権)

知的所有権のうち、企業や経済活動に関わりの深いものを産業財産権(industrial property right)あるいは工業所有権と総称する。日本では商標権、特許権、意匠権、実用新案権がこれに含まれる。

国際的には、1883年にパリで締結された「産業財産権の保護に関するパリ条約」(パリ条約)および、その最新の改正版であるストックホルム改正条約(1967年)によって規定された諸権利のことを意味し、「特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するもの」(特許庁訳)と規定されている。

日本では明治時代にパリ条約の訳文に「工業所有権」の語が用いられ、一般にも定着したが、2002年の「知的財産戦略大綱」以降、政府公式の文書などでは「産業財産権」の語を用いるようになっている。

知的財産権 【知的所有権】 ⭐⭐⭐

人間の知的活動により生み出された創作物など、物理的実体を伴わない財産(無体物)について、その考案者などに法的に認められた財産権のこと。一般的には著作権や特許権、商標権、意匠権、肖像権、営業秘密などが含まれる。

大きく分けて、人間の知的活動によって創作された表現に対して認められる「著作権」、商業上有用になりうる情報や標識などに対して認められる「産業財産権」(工業所有権)、この二つに属さないその他の権利に分かれる。

著作権は思想や感情を創作的に表現した者がその表現の利用を独占できる権利で、複製権や上演権、公衆送信権、貸与権、翻案権など様々な権利で構成される。また、音楽などの場合には実演家や記録物の製作者、放送事業者などに著作を利用した実演などに対する「著作隣接権」が認められ、広義にはこれも産業財産権の一種とみなすことがある。

産業財産権は企業などの経済活動に関連する情報などを保護する権利で、発明に認められる「特許権」、有用なアイデアなどに認められる「実用新案権」、工業製品のデザインや特徴的な外観に認められる「意匠権」、営業活動に用いる名称や標識などに認められる「商標権」などが含まれる。

これ以外にも、IC(集積回路)の設計など半導体の回路配置を保護する「回路配置利用権」、品種改良で産み出された有用な植物を保護する「育成者権」、企業の営業上のノウハウや秘密の情報などを保護する「営業秘密」(企業秘密)、著名人の容姿を写した記録物の持つ商業的な価値を保護する(財産権としての)「肖像権」、インターネット上のドメイン名を保護する権利などがある。

産業財産権 (工業所有権)

知的所有権のうち、企業や経済活動に関わりの深いものを産業財産権(industrial property right)あるいは工業所有権と総称する。日本では商標権、特許権、意匠権、実用新案権がこれに含まれる。

国際的には、1883年にパリで締結された「産業財産権の保護に関するパリ条約」(パリ条約)および、その最新の改正版であるストックホルム改正条約(1967年)によって規定された諸権利のことを意味し、「特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するもの」(特許庁訳)と規定されている。

日本では明治時代にパリ条約の訳文に「工業所有権」の語が用いられ、一般にも定着したが、2002年の「知的財産戦略大綱」以降、政府公式の文書などでは「産業財産権」の語を用いるようになっている。

特許権 【パテント】 ⭐⭐⭐

知的財産権の一種で、新たな発明を一定期間、独占的に使用する権利。日本では特許法によって保護され、特許庁に出願して登録されると権利が発効する。

発明を審査・登録して出願者に権利を付与する行政手続きを「特許」というが、一般には特許登録された発明(特許発明)のことを指して特許ということが多い。

特許権の対象となる発明とは、自然科学の法則を応用して新たに考案された物や方法、物を生産する手段などで、特許発明として登録されるには新規性や進歩性、産業への応用可能性がなければならない。

出願された内容がすでに公知の場合や、科学的に実在を確認できない原理や存在に基いている場合、自然科学の法則を利用していない場合、既存の技術よりあらゆる面で劣っている場合、産業における有用性が見込めない場合、公序良俗や法律に反する目的や手段を含む場合などは、審査により却下される。

特許発明の出願者には独占的な使用権が認められ、発明を許諾なく使用した者に対し、使用の差し止めや損害賠償を請求することができる。特許権の有効期間は日本の現在の制度では出願から20年間で、原則として延長はできないが、薬品などごく一部の分野に限って5年間の延長が認められる。登録中は毎年特許庁に特許料を収めなければならず、これを怠ると20年を待たずに特許権は消滅する。

特許発明の内容は特許庁によって公開され、誰でもその詳細を知ることができる。また、特許権は商標権のように任意の期間延長することはできず、存続期間が終了すると誰でも自由にその発明を利用できるようになる。

このため、自社の優位を少しでも長く維持したい企業や、知的財産権の保護体制が未整備な国への技術流出を恐れる企業では、自社独自の技術などをあえて特許出願せず、秘密を厳重に管理して守ろうとする場合もある。

実用新案権 ⭐⭐⭐

知的財産権の一種で、新たに考案された物の形状や構造などを一定期間、独占的に使用する権利。日本では実用新案法によって保護され、特許庁に出願して登録されると権利が発効する。登録された形状などのことを「実用新案」という。

実用新案権の対象となるのは、自然科学の法則を応用して新たに考案された物体・物品の形状や構造、またその組み合わせで、特許権とは異なり、何かを実現するための方法や、化学物質、コンピュータプログラムなどは含まれない。技術水準が高度でなくてもよい点も特許と異なる。

実用新案の出願者には独占的な使用権が認められ、許諾なく使用した者に対し、使用の差し止めや損害賠償を請求することができる。実用新案権の有効期間は日本の現在の制度では出願から10年間で、延長はできない。

実用新案は特許庁への出願時には特許のように審査はされず、そのまま登録される。ただし、模倣者への使用の差止請求など権利を行使するには、同庁に技術評価書の作成を請求して相手方にこれを提示しなければならず、この技術評価が事実上の審査となっている。技術評価によって新規性がないなど否定的な評価が下されても直ちに登録が抹消されるわけではないが、権利行使は事実上不可能となる。

意匠権 ⭐⭐⭐

知的財産権の一種で、工業製品のデザインや特徴的な外観を一定期間、独占的に使用する権利。日本では意匠法によって保護され、特許庁に出願して登録されると権利が発効する。

意匠権の対象となるのは美感を起こさせる物体の形状、模様、色彩、およびこれらの組み合わせで、新規性や創作性があり、工業的に利用できる(量産できる)ものでなければならない。

美術品のように量産できないものや、機能を実現するための形状・構造、外観に表れない内部構造、既存・先願の意匠と同一あるいは類似しているもの、すでに有名なブランドや製品などと誤認・混同する恐れのあるもの、公序良俗に反するものなどは登録することができない。

意匠を登録するには特許庁に出願書とともに図面や写真、見本などを提出して審査を受け、要件を満たすと登録される。出願者には当該意匠および類似する意匠について独占的に使用する権利が認められ、許諾なく使用した者に対し、使用の差し止めや損害賠償を請求することができる。意匠権の有効期間は日本の現在の制度では登録から20年間で、延長はできない。

登録された意匠は同庁により公開されるが、申請すれば登録から3年に限り非公開(秘密)とすることができる。秘密意匠について権利を行使するには同庁から登録を証明する書類を取得して相手方に提示しなければならない。

商標権 【登録商標】 ⭐⭐⭐

知的財産権の一種で、製品やサービスの名称やロゴなど、商業上の標識として用いられる文字の並びや図形などを独占的に使用する権利。日本では商標法によって保護され、特許庁に出願して受理されると権利が発効する。

商標として登録できるのは、文字や記号、平面図形、立体図形、またこれらの組み合わせで、2015年の商標法改正で新たに、動き(図形などの特徴的な移動や変形)、位置(対象物の中で標識が掲示される位置)、色(シンボルカラーなど、単色または複数色の組み合わせ)、音(サウンドロゴなど)、ホログラムが新たに対象となった。

特許庁に登録され、保護の対象となった商標のことを「登録商標」という。権利者は登録商標や類似する商標を許諾なく使用した者に対し、使用の差し止めや損害賠償を請求することができる。登録は10年間有効で、申請により10年ずつ延長することができる。出願や登録、延長にはそれぞれ手数料がかかる。

商標登録は分類ごとに行われ、登録時に対象となる商品やサービスの分類(指定商品・指定役務)を指定しなければならない。分類ごとに出願料・登録料がかかるため、すべての分類を網羅する商標を登録するには巨額の費用がかかる。

指定外の分類では他者がその商標を自由に使用することができ、自らの商標として登録することもできる。実際、シンプルな製品名称などでは分類ごとに商標権者が異なるということもよくある。ただし、すでに有名な製品名などと同じか類似する商標の登録は認められないことが多いほか、無断で使用すると商標法上は問題なくても不正競争防止法など他の法律に抵触することがある。

商標登録は出願すれば必ず認められるとは限らず、一般名詞や地名、公序良俗に反する言葉や図形、日本や他国の国旗、商品の誤認や混同が起こるような名称(指定商品がうどんなのに出願商標が「○○ラーメン」など)、既存の登録商標に類似する商標などは審査により却下される。

名称やロゴなどが登録商標であることを示すには、「登録商標」「registered trademark」といった文言の他に、「®」「(R)」といった記号が用いられることがある。また、名称などが一般名詞等ではなく商標であることを示すために「trademark」「TM」「(TM)」(サービスの場合は「servicemark」「SM」「(SM)」とも)といった文言が用いられることがあるが、これは登録していない商標について用いられることが多い。

肖像権 ⭐⭐⭐

自分の容姿、容貌を写した写真や映像を勝手に公表されない権利。日本では明文で規定した法律は無いが、民法上の不法行為などとして肖像権侵害が認められる場合がある。

自分についての情報を勝手に公開されないプライバシー権(人格権の一部)としての性質と、芸能人など容貌に経済的な価値がある場合に、無断で商業的に利用されないパブリシティ権(財産権の一部)としての性質がある。

日本では肖像権そのものを規定した法は無く、肖像権の侵害が刑事事件として扱われることはないが、憲法の幸福追求権や民法の人格権、財産権の侵害として、民事で差止請求や損害賠償請求が認められた判例はいくつも存在し、実質的な権利としてある程度確立している。

このうち、無名の一般人の肖像については主に人格権、プライバシー権が問題となり、インターネットで誹謗中傷を受けるなど肖像の公開・利用によって受忍限度を超える精神的苦痛を受けた場合などに公表の差し止めや損害賠償が認められている。

また、著名人の肖像については主に財産権、パブリシティ権が問題となり、無断で肖像を著作物や製品の広告や包装などに用いて利益を得るなどした場合には、差し止めや賠償が認められることがある。著名人の場合でも、週刊誌が勝手にプライベートの姿を隠し撮りし公表するなどプライバシー権の侵害が争われる事例は存在する。

ちなみに、競走馬のパブリシティ権が争われた、いわゆる「ダービースタリオン事件」の控訴審判決(2002年東京高裁)では、著名人のパブリシティ権は自然人(人間)の人格権に根ざして派生的に生じた権利であるとされ、(この事件で争われた競走馬のように)人間以外の有名な生き物や無生物を写した肖像には肖像権は存在しないとするのが通説となっている。

パブリシティ権 ⭐⭐

著名人の氏名や肖像から生じる経済的な価値を第三者に勝手に使われない権利。日本の法体系では名文の規定はないが、判例によって一定の法的な保護が与えられている。

有名人の名前や肖像(写真や明白に本人と分かるイラストなど)は人を惹き付ける力があり、広告や商品の外観などに使用したりメディアに露出することで経済的な価値を生み出すことができる。その利益を本人が独占し、他者に勝手に使わせない権利をパブリシティ権という。

肖像に関しては「肖像権」という概念もあり、こちらは本人の意に反して肖像を勝手に使われない人格権としての側面が重視される。すなわち、経済的な利益を得る目的でなくても、肖像を勝手に使うことで名誉やプライバシーが害されれば肖像権の侵害であると解される。

パブリシティ権について明文の法律を設けている国(米国のいくつかの州法など)もあるが、日本のように判例の積み重ねで一定の権利を確立している国もある。保護の対象は氏名(本名)と肖像だけでなく、芸名やペンネームなどで活動している場合はこれも含まれる。明確に争点となった裁判例はないが、声やサインも含まれるとする見解もある。

著作権 【コピーライト】 ⭐⭐⭐

知的財産権の一種で、思想や感情を創作的に表現した者がその表現の利用を独占できる権利。日本では著作物を創作した時点で自然に発生し、作者の死後50年後まで認められる。

著作権法では対象となる著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定しており、小説や随筆、論文、絵画、写真、図形、立体造形物、建築、音楽、映画、コンピュータプログラムなどがこれに該当する。新聞や雑誌、辞書などは要素の選択や配列といった編集に創作性が認められ、編集著作物として保護される。

一方、思想や感情ではない単なるデータや、創作性に乏しい他人の作品のコピーや誰が書いても同じになるような定型文書、文芸・学術・美術・音楽に含まれない日用品や工業製品、法令や判決文、行政機関などの発行する通達等の文書などは除外される。また、アイデアなどはそれを記したものはその表現が著作物として保護の対象となるが、アイデアそれ自体は著作物ではないため対象外である。

著作者に認められる権利はいくつかあり、大別すると、著作者の人格的利益を保護する著作者人格権、著作物の利用を独占的に制御することを認める財産権としての(狭義の)著作権に分かれる。また、音楽などの場合には著作者以外にも実演家やレコード製作者、放送事業者に著作隣接権が発生する。

人格権には公表権、氏名表示件、同一性保持権などが含まれ、著作権(財産権)には、複製権、上演権、公衆送信権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用についての権利などが含まれる。音楽の実演家などには、著作隣接権として、その実演についての同一性保持権や録音権、放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権などが認められる。

著作者人格権 ⭐⭐⭐

著作権の一種で、主に著作者の人格的利益を保護するための権利。公表権や氏名表示権、同一性保持権などが含まれる。

著作権を構成する諸権利は大きく分けて、著作物の財産としての権利を保護する著作財産権(狭義の著作権)、著作者の意思や感情を尊重し精神的に傷つけられないよう保護する著作者人格権、実演家などに与えられる著作隣接権に分類される。

著作者人格権は著作物の公表の仕方などを著作者がコントロールできるようにする権利で、不本意な形で著作物が流通するのを防止する。具体的な権利として、著作物を無断で公表されない「公表権」、著作者名の表記の仕方(実名、匿名、ペンネームなど)を決定する「氏名表示権」、著作物を無断で改変されない「同一性保持権」がよく知られる。

また、国によっては、不名誉な場な方法で著作物を公表されない「名誉声望保持権」や、出版の中止や公表の停止を求めることができる「出版権廃絶請求権」、出版社などに修正版への差し替えを要求できる「修正増減請求権」などが認められる場合がある。

著作者人格権は著作者本人の人格、精神にまつわる権利のため、著作財産権とは異なり譲渡や相続、貸与などができないか制限される(一身専属性)。ベルヌ条約では著作者の死後も著作者人格権は存続すると定められており、日本の著作権法では権利自体の相続の規定は無いものの、きょうだいや孫といった2親等以内の親族などに権利侵害に対する差止請求権などを認めている。

情報セキュリティ ⭐⭐⭐

情報を詐取や改竄などから保護しつつ、必要に応じて利用可能な状態を維持すること。また、そのために講じる措置や対策などの総体。

一般には、情報の「機密性」(confidentiality)、「完全性」(integrity)、「可用性」(availability)の三つの性質を維持することと理解される。これらの頭文字を組み合わせて「情報セキュリティのC.I.A.」と呼ぶ。国際標準のISO/IEC 27000シリーズなどでも、この三要素を情報セキュリティの構成要件としている。

情報の機密性とは正当な権限を持った者だけが情報に触れることができる状態を、完全性とは情報の破損や欠落がなく正確さを保っている状態を、可用性とは正当な権限のある者が必要なときに情報に触れることができる状態を、それぞれ表す。

また、これに加えて「真正性」(authenticity)や「責任追跡性」(accountability)、「信頼性」(reliability)、「否認防止」(non-repudiation)などの要素を情報セキュリティの要件の一部とする場合もある。

情報セキュリティが脅かされると、外部の攻撃者や内部犯による機密情報や個人情報などの漏洩や改竄、消去などの被害が生じる。企業などの組織が取り扱う情報の安全を確保するには、これらの要素に留意しながら、適切なコンピュータシステムによる保管や管理、認証やアクセス制御、暗号化などの実施、適切な利用手順の整備や利用者に対する啓発などが必要となる。

インテグリティ 【完全性】 ⭐⭐⭐

誠実、正直、完全(性)、全体性、整合性、統合性、などの意味を持つ英単語。ITの分野では、システムやデータの整合性、無矛盾性、一貫性などの意味で用いられることが多い。

データインテグリティ (data integrity/データ完全性)

データの処理・読み込み・書き込み・保管・転送などに際して、目的のデータが常に揃っていて、内容に誤りや欠けが無いこと(および、それが保証されていること)をデータの完全性という。日本語で「完全性」の訳語が当てられることもある。

データベースにおける正規化や制約の設定などが不十分でデータ間の関係に矛盾が生じたり、装置の障害やソフトウェアのバグによって内容の欠損や変質が起きたり、外部の攻撃者によって改竄されたりすると、完全性が損なわれることになる。

機密性 ⭐⭐⭐

情報セキュリティの基本的な概念の一つで、正当な権限を持った者だけが情報に触れることができる状態。また、そのような状態を確保・維持すること。

正規に許可を得た人だけが、認められた範囲内で情報に触れることができ、故意や誤りによる情報の漏洩や改竄、削除などを引き起こすことができない状態を表す。

機密性を確保するには、利用者の識別や認証、所属や権限に応じた情報や機能へのアクセス制御、情報の閲覧や複製、移動に関する履歴の記録や監査などが適切に行われる必要がある。

「完全性」(Integrity)「可用性」(Availability)と合わせて、情報セキュリティの三要素、または、それぞれの英単語の頭文字を取って「C.I.A.」と呼ばれることがある。

可用性 【アベイラビリティ】 ⭐⭐⭐

システムなどが使用できる状態を維持し続ける能力。利用者などから見て、必要なときに使用可能な状態が継続されている度合いを表したもの。

可用性の高さは、使用可能であるべき時間のうち実際に使用可能であった時間の割合(稼働率)で示されることが多い。例えば、24時間365日の稼働が求められるシステムの稼働率が99.9999%であるとすると、年間平均で約31.5秒間使用不能な時間が生じることを意味する。

重要な業務システムなどに用いるため、装置の二重化や複数のコンピュータによるクラスタリングなどの措置を講じ、装置の故障やメンテナンスがあってもシステムが提供する機能やサービスが停止・中断しない状態を「高可用性」(HA:High Availability)という。

似た概念に「信頼性」(reliablity)があるが、これは機器などの故障、破損、障害の起きにくさ、停止しにくさを指す。定量的には、単位期間あたりに故障が起きる確率である故障率や、故障から次の故障までの平均期間である平均故障間隔(MTBF)などで表される。

ある一つの装置などについては可用性の高さと信頼性の高さは一致することもあるが、複雑・大規模なシステムでは、装置やシステムを複数用意して一つが停止しても全体が停止しないようにすることで、低い信頼性の要素を組み合わせて高い可用性を確保することもできる。

情報システムに求められる特性として、可用性、信頼性、保守性(整備や修理のしやすさ)の3つの頭文字を繋げた「RAS」(Reliability Availability Serviceability)や、さらに完全性(Integrity)、機密性(Security)の2つを追加した「RASIS」の概念がよく用いられる。

ファイアウォール ⭐⭐⭐

ネットワークの境界などに設置され、内外の通信を中継・監視し、外部の攻撃から内部を保護するためのソフトウェアや機器、システムなどのこと。

原義は「防火壁」で、外部から攻撃のために送り込まれるデータに対する防御を、火事の炎を遮断して延焼を防ぐことになぞらえている。「FW」「F/W」などの略号で示されることもある。

一般的な構成では、ファイアウォールに内部ネットワーク(LAN)の回線とインターネットなど外部ネットワーク(WAN)の回線を両方つなぎ、内部と外部の境界をまたぐ通信が必ずファイアウォールを通過するようにして、一定の基準に従って不正と判断した通信を遮断する。

サーバコンピュータ上でソフトウェアとして動作するものと、専用の通信機器(アプライアンス)として提供されるもの、ルータなどのネットワーク機器の機能の一つとして統合されているものがあり、防御対象や規模などに応じて選択する。パソコン向けのセキュリティソフトやオペレーティングシステム(OS)にはファイアウォール機能が含まれることもある。

パケットフィルタリング方式

ファイアウォールが通信の可否を判断する方式には様々なものがあるが、最も一般的なのは「パケットフィルタリング」(packet filtering)と呼ばれる方式で、内外を通過するパケットの制御情報(ヘッダ)を読み取り、あらかじめ指定された条件に基づいて通過か破棄かの判定を行う。

よく用いられる条件として、送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、プロトコルの種類(ICMP/UDP/TCP)、送信元ポート番号、宛先ポート番号、通信の方向(内部→外部/外部→内部)などがあり、これらの組み合わせによって可否を指定することができる。

形式的な判定だけでなく、TCPコネクションの状態などを一定の過去まで記録しておき、過去の通信と辻褄の合わない奇妙な制御情報が記載されたパケットが届くと攻撃の試みであるとみなして拒絶する「ステートフルパケットインスペクション」(SPI)など、高度な判断が可能な製品もある。

他の方式

パケットフィルタ方式は原則としてIP(Internet Protocol)の制御情報を利用するが、トランスポート層のTCP(Transmission Control Protocol)やUDP(User Datagram Protocol)のレベルで通信の中継を行うものを「サーキットレベルゲートウェイ」という。SOCKSなどが該当し、通過や遮断の制御だけでなく、NATのようにプライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスの変換なども行う。

また、さらに上位のHTTPなど個別のアプリケーション層のプロトコルの制御情報を用いて通信制御を行うものは「アプリケーションレベルゲートウェイ」という。プロキシサーバなどが該当し、アドレス変換やコンテンツのキャッシュ、ウイルスチェックなどの機能も合わせて提供される。

パーソナルファイアウォール

家庭などでパソコンに導入する個人向けの製品は「パーソナルファイアウォール」(PFW:Personal Firewall)と呼ばれる。パソコンと外部の機器とのネットワーク通信を監視し、あらかじめ指定された条件に基づいて許可された通信以外を遮断する。

単体の製品やフリーソフトウェアがあるほか、セキュリティソフトウェア企業などでは、アンチウイルスソフトなどと共に統合セキュリティソフトウェア(「○○インターネットセキュリティ」といった製品)の機能の一部として提供している場合がある。Windowsでは標準で内蔵されている「Windows Defender」にパーソナルファイアウォール機能が組み込まれている。

電子署名 【デジタル署名】 ⭐⭐

文書やメッセージなどのデータの真正性を証明するために付加される短いデータ。作成者を証明し、改竄やすり替えが行われていないことを保証する。欧米で紙の文書に記されるサイン(signature)に似た働きをするためこのように呼ばれる。

対になる2つの暗号鍵を用いる公開鍵暗号の原理と暗号学的ハッシュ関数を組み合わせた仕組みで、メッセージの送信者は本人しか知らない秘密鍵と本文を元に一定の手順で算出した固定長の符号をメッセージに添付し、相手方に送る。

受信者は受け取った本文と、秘密鍵と対になる送信者の公開鍵などを用いて一定の手順で同様の符号の算出を試み、添付されたものと照合する。両者が一致すれば、メッセージが確かに送信者本人のものであり、かつ伝送途上で第三者による改竄やすり替えが行われていないことが確認できる。

デジタル署名はインターネットなど信頼できない経路を通じたメッセージの送受信でよく用いられるが、文書の安全な保管などにも用いられる。作成者が後になって自分が作成したことを否定するのを防ぐ(否認防止)証拠として用いられる場合もある。

公開鍵証明書とPKI

受信者が署名を検証するには送信者の公開鍵が必要だが、インターネットなど信頼できない経路で伝送すると攻撃者によるすり替えの危険があるため、公開鍵データに送信者と受信者の双方が信用する第三者のデジタル署名を添付するという手法が考案された。これをデジタル証明書(公開鍵証明書)と呼び、信頼できる第三者を認証局(CA:Certificate Authority)という。

証明書の真正性を確認するには認証局の公開鍵が必要であり、これは上位の認証局によって署名されたデジタル証明書によって配布される。このような信頼の連鎖の起点となる最上位の認証局はルート認証局(Root CA)と呼ばれ、実用上は送信者と受信者が同じルート認証局の証明書(ルート証明書)を持っていれば、それに連なる任意の認証局の証明書を用いて鍵を配送することができる。

このような安全な公開鍵配送のための社会的なインフラのことをPKI(Public Key Infrastructure)と呼び、インターネットなどで電子署名を利用するソフトウェアにはあらかじめ世界的に有力なルート認証局の証明書が組み込まれている。

電子署名とデジタル署名の違い

「電子署名」(electoronic signature)とは本来、紙の文書における押印やサインに相当する証明手段を電子的な手段で実現したもの全般を表す総称であり、「デジタル署名」(digital signature)は公開鍵暗号の原理に基づく電子署名の一方式である。

電子署名の方式としては他に、ペン型の入力機器で文書にサインを書き入れる電子サインなどがあるが、最も有力で普及しているデジタル署名を電子署名の同義語のように用いることが多い。

電子署名法

電子署名と認証業務に関する規定を定め、電子署名が手書き署名や押印と同等に通用することを定めた日本の法律。2000(平成12)年5月成立、2001年4月施行。正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」。

有効な電子署名について一定の要件を定め、これを満たす電子署名が付された電子データに対して紙の文書に署名・捺印されたものと同等の法的な証拠性を認めている。具体的な技術要件は総務省・経済産業省・法務省が共同で告示しており、1024ビットRSAや1024ビットDSA、160ビットECDSAが挙げられている。このうちRSAについては危殆化の懸念から2019年までに2048ビットへの移行が予定され、同時にこれらの署名方式に用いるハッシュ関数もSHA-1からSHA-2へ移行される。

また、署名が本人のものであることを証明する認証業務について、一定の基準を満たした認証局がデジタル証明書を発行する業務を特定認証業務としている。その中で、さらに厳しい基準を満たし、国や指定検査機関の審査を経て認定された認証局の業務を認定認証業務という。認定認証局は全国で十社程度が認定されている。

マルウェア 【悪意のあるソフトウェア】 ⭐⭐⭐

コンピュータの正常な動作を妨げたり、利用者やコンピュータに害を成す不正な動作を行うソフトウェアの総称。コンピュータウイルスやワーム、トロイの木馬などが含まれる。

“malicious software” (悪意のあるソフトウェア)を短縮した略語で、悪意に基づいて開発され、利用者やコンピュータに不正・有害な動作を行う様々なコンピュータプログラムを総称する。

コンピュータウイルスやワーム、トロイの木馬、スパイウェア、ランサムウェア、ボット、バックドア、一部の悪質なアドウェアなどが含まれる。キーロガーのように正規の用途で用いる場合もマルウェアとなる場合もあるものもある。

利用者の知らない間に、あるいは欺くような手法でコンピュータに侵入し、記憶装置に保存されたプログラムやデータを改変、消去したり、重要あるいは秘密のデータを通信ネットワークを通じて外部に漏洩したり、利用者の操作や入力を監視して攻撃者に報告したり、外部から遠隔操作できる窓口を開いたり、ネットワークを通じて他のコンピュータを攻撃したりする。

「マルウェア」という用語は専門家や技術者以外の一般的な認知度が低く、また、マルウェアに含まれるソフトウェアの分類や違いなどもあまり浸透していないため、マスメディアなどでは「コンピュータウイルス」という用語をマルウェアのような意味で総称的に用いることがある。

マルウェア対策

マルウェアに対抗するため、これを検知・駆除するソフトウェアを用いることがある。歴史的にウイルス対策から発展したため「アンチウイルスソフト」(anti-virus software)と呼ばれる。企業などでは伝送途上の通信内容からマルウェアを検知する「アンチウイルスゲートウェイ」なども用いられる。

マルウェアの検知には、ストレージ内のファイルなどを既知のマルウェアの特徴的なパターンと照合する「パターンマッチング法」や、マルウェアに特徴的な振る舞いを検知する「ヒューリスティック法」、隔離された実行環境で実際に実行してみる「ビヘイビア法」などの検知手法が用いられる。

マルウェアの中にはソフトウェアやハードウェアに存在する保安上の欠陥(脆弱性)を悪用して侵入・感染するものも多いため、セキュリティソフトなどに頼るだけでなく、老朽機材の入れ替え、ソフトウェアの適時の更新、不要な機能の停止などの対応も適切に行う必要がある。

コンピュータウイルス ⭐⭐⭐

コンピュータの正常な利用を妨げる有害なコンピュータプログラムの一種で、他のプログラムの一部として自らを複製し、そのプログラムが起動されると便乗して悪質な処理を実行に移すもの。

生物の体に潜り込んで害を成す微生物のウイルスに似ていることからこのように呼ばれ、コンピュータ関連の文脈であることが明らかな場合は単に「ウイルス」と呼ばれることも多い。広義には不正・有害なソフトウェアの総称として用いられることがあるが、本来これは「マルウェア」(malware)と呼ぶべきであるとされる。

ウイルスの感染

コンピュータウイルスは自ら単体のプログラムとして起動する能力はなく、「宿主」となる他の(正常な)プログラムの一部として自らを「感染」させ、その動作を改変して起動時に自らを実行するよう仕向ける。感染したプログラムが起動されると様々な不正・有害な処理を行うほか、他のプログラムへ自らを複製して次々に増殖していく。

ウイルスに感染したプログラムファイルが、光学ディスクやUSBメモリなどの持ち運び可能な記憶媒体(記録メディア)、インターネットや構内ネットワーク(LAN)などを通じて他のコンピュータへ移動し、そこで起動されることにより、別のコンピュータへ次々に感染が広まっていくこともある。

ウイルスの挙動

コンピュータウイルスは記憶装置に保存されたプログラムやデータを破壊、改変、消去したり、秘密あるいは重要なデータを利用者の知らないうちにネットワークを通じて外部に送信したりといった不正・有害な動作を行う。

こうした振る舞いは感染後すぐに実行に移すとは限らず、一定時間の経過後や攻撃者の指定した日時に実行したり、システムの状態を監視して何らかの条件が満たされると実行するものもある。稀に、繰り返し感染するだけで何も有害な振る舞いを行わない愉快犯的なものもあり、これをウイルスとみなさない場合もある。

ウイルス対策

コンピュータウイルスに感染したプログラムを発見し、また、感染前の状態に戻したりする働きをするソフトウェアを「アンチウイルスソフト」(anti-virus software)あるいは「ワクチンソフト」(vaccine software)などと呼ぶ。

ウイルスの検知には、ストレージ内のファイルなどを既知のウイルスの特徴的なパターンと照合する「パターンマッチング法」や、ウイルスに特徴的な振る舞いを検知する「ヒューリスティック法」、隔離された実行環境で実際に実行してみる「ビヘイビア法」などの検知手法が用いられる。

ウイルス検知のみを行い回復は利用者や他のツールに頼るシステムと、ファイルに含まれる不正なコードの除去を試みるシステムがある。企業などのネットワークでは、伝送途上の通信内容からウイルスを検知して流入を阻止する「アンチウイルスゲートウェイ」なども用いられる。

他のマルウェアとの違い

コンピュータウイルスのような開発者が悪意に基づいて開発・配布している有害なソフトウェアを総称して「マルウェア」(malware:悪意のあるソフトウェア)という。この用語はあまり普及しておらず、総称の意味で「コンピュータウイルス」と呼ぶことも多い。

ウイルスの他に、プログラムファイルへの感染などはせず、自ら単体のプログラムとして起動し、主にネットワークを通じて他のコンピュータへの感染を広める「ワーム」(worm)、一見何か有用な働きをするソフトウェアのように振る舞うが、その裏で利用者に気づかれないように有害な動作を行う「トロイの木馬」(Trojan horse)などがある。

他にも、感染先のコンピュータのストレージを暗号化し、復号のために攻撃者への「身代金」の支払いを求める「ランサムウェア」(ransomware)、攻撃者が遠隔から操作できるネットワーク上の「窓口」を設ける「バックドア」(backdoor)、利用者の操作やコンピュータ内の処理、データ送受信などを盗聴して攻撃者に報告する「スパイウェア」(spyware)など様々な類型があり、これらの複数に該当する複合型のマルウェアも多い。

アンチウイルスソフト 【ウイルス対策ソフト】 ⭐⭐

コンピュータ内部に忍び込んだコンピュータウイルスを検知、除去するソフトウェア。狭義のウイルスに限らず、スパイウェアやトロイの木馬などマルウェア全般を対象とするシステムが一般的である。

コンピュータの外部記憶装置(ストレージ)に保存された実行可能ファイルなどの一部として感染したウイルスや、メモリ上で実行されているウイルスを探し出し、機能を停止して取り除く。感染したファイルからはウイルス部分の除去を試み、成功すれば感染前の正常な状態に戻すが、除去が不可能な場合は感染が広まらないよう隔離する。

トロイの木馬、ワーム、スパイウェアなどウイルス以外の悪意のあるソフトウェア(マルウェア)を検知、除去する機能や、外部との通信やソフトウェアの実行状況を監視するなどしてウイルスの侵入、感染を直前に察知して防御、遮断する機能を持ったものもある。

ウイルス検知手法

アンチウイルスソフトがウイルスを検知する手法には大きく分けて二つの手法がある。一つはパターンマッチング法で、これまでに発見されたウイルスについて、そのプログラムコードの特徴的な一部を採取、登録したデータベース(パターンファイル、ウイルス定義ファイルなどと呼ばれる)を用意する。

これに該当するパターンが含まれていないか、実行ファイルなどをしらみつぶしに調べていく手法である。パターンファイルはインターネットなどを通じてメーカーから定期的に最新のものが送られてきて更新されるようになっている製品が多い。

もう一つはヒューリスティック法で、一般的なプログラムではありえないようなウイルスに特徴的な異常な挙動(重要なシステムファイルを書き換えようとする等)の有無を調べる。一部の特殊なシステムファイルなどをウイルスと誤認することもあるが、パターンマッチング法の苦手な未知のウイルスや、既存のウイルスの一部が改変された亜種などにも対応できる。

提供形態・動作形態

一般によく利用されるのは、パソコンにアプリケーションとして導入され、そのパソコンに保存されたデータを監視するソフトウェアだが、近年では総合的なセキュリティソフトの機能の一部として統合されて提供されることが多い。

サーバ上で動作してネットワークを通じて送受信するデータを監視するシステムもある。中継機器上でネットワーク内外を通過するデータを対象に監視やウイルス除去を行うのに特化した製品は「アンチウイルスゲートウェイ」と呼ばれる。

ウイルス定義ファイル 【パターンファイル】

既知のコンピュータウイルスに特有・固有のデータ出現パターンを登録したデータファイル。アンチウイルスソフト(ワクチンソフト、ウイルス対策ソフト)がコンピュータに保存されたファイルからウイルスを検出するのに使用する。

ウイルス定義ファイルにはウイルスのプログラムコードの一部分を抽出したデータなど、ウイルスに特有のパターンが大量に登録されており、検査対象のファイルと照合してパターンが一致すると、そのファイルは感染しているとみなされる。

稀に、正常なファイル中に偶然ウイルスのパターンに一致する箇所があり、誤って感染を検知することもある。(狭義の)ウイルス以外にもワームやトロイの木馬、スパイウェアなど各種のマルウェア(悪意のあるソフトウェア)のパターンが登録されていることもある。

ウイルス定義ファイルはアンチウイルスソフトによりデータ形式や登録されているウイルスの種類などが異なり、それぞれ専用のものが必要となる。次々に現れる新種や既存のウイルスの亜種に対応するため、各メーカーは定期的あるいは頻繁に追加・更新データを配布している。

アンチウイルスソフトはインターネットなどを通じてこれを自動的に取得・更新するようになっており、利用者は一定期間(1年程度)毎にメーカーに料金を支払い、最新データを入手する権利を取得・更新する仕組みになっていることが多い。

シグネチャコード (signature code)

コンピュータプログラムの識別・同定を行なうための断片的なプログラムコードを「シグネチャコード」(signature code)という。コンピュータのストレージやメインメモリに紛れ込んだコンピュータウイルスなどの検知・識別に用いられる。

既存のプログラムの短い断片で、そのプログラムに固有であるか、何らかの特徴的なパターンを持つ部分が選ばれる。ウイルス定義ファイルには過去に発見されたウイルスなどのマルウェアのシグネチャコードが大量に登録されており、メモリやファイルの内容と照合することで、潜んでいるマルウェアを検知することができる。

多くのウイルス対策ソフトは、開発元が新たに発見したウイルスなどのシグネチャコードをインターネットなどを通じて取得して定義ファイルを更新し、新しいマルウェアに対応できるようになっている。

アンチウイルスソフト 【ウイルス対策ソフト】 ⭐⭐

コンピュータ内部に忍び込んだコンピュータウイルスを検知、除去するソフトウェア。狭義のウイルスに限らず、スパイウェアやトロイの木馬などマルウェア全般を対象とするシステムが一般的である。

コンピュータの外部記憶装置(ストレージ)に保存された実行可能ファイルなどの一部として感染したウイルスや、メモリ上で実行されているウイルスを探し出し、機能を停止して取り除く。感染したファイルからはウイルス部分の除去を試み、成功すれば感染前の正常な状態に戻すが、除去が不可能な場合は感染が広まらないよう隔離する。

トロイの木馬、ワーム、スパイウェアなどウイルス以外の悪意のあるソフトウェア(マルウェア)を検知、除去する機能や、外部との通信やソフトウェアの実行状況を監視するなどしてウイルスの侵入、感染を直前に察知して防御、遮断する機能を持ったものもある。

ウイルス検知手法

アンチウイルスソフトがウイルスを検知する手法には大きく分けて二つの手法がある。一つはパターンマッチング法で、これまでに発見されたウイルスについて、そのプログラムコードの特徴的な一部を採取、登録したデータベース(パターンファイル、ウイルス定義ファイルなどと呼ばれる)を用意する。

これに該当するパターンが含まれていないか、実行ファイルなどをしらみつぶしに調べていく手法である。パターンファイルはインターネットなどを通じてメーカーから定期的に最新のものが送られてきて更新されるようになっている製品が多い。

もう一つはヒューリスティック法で、一般的なプログラムではありえないようなウイルスに特徴的な異常な挙動(重要なシステムファイルを書き換えようとする等)の有無を調べる。一部の特殊なシステムファイルなどをウイルスと誤認することもあるが、パターンマッチング法の苦手な未知のウイルスや、既存のウイルスの一部が改変された亜種などにも対応できる。

提供形態・動作形態

一般によく利用されるのは、パソコンにアプリケーションとして導入され、そのパソコンに保存されたデータを監視するソフトウェアだが、近年では総合的なセキュリティソフトの機能の一部として統合されて提供されることが多い。

サーバ上で動作してネットワークを通じて送受信するデータを監視するシステムもある。中継機器上でネットワーク内外を通過するデータを対象に監視やウイルス除去を行うのに特化した製品は「アンチウイルスゲートウェイ」と呼ばれる。

サイバー犯罪 【ハイテク犯罪】 ⭐⭐

コンピュータや通信ネットワークを用いて行われる犯罪の総称。主にインターネット上で行われる犯罪行為を指すことが多い。

どのような行為が該当するかは各国の法律によって異なるが、日本では不正アクセス、DoS攻撃、ネット詐欺(フィッシングや架空請求など)、オンライン不正送金、著作物の無断複製や配布、わいせつ物などの公開や譲渡、SNSなどにおける誹謗中傷や業務妨害などが罪に問われる。

関連する法律としては刑法や不正アクセス禁止法、著作権法、不正競争防止法などがあり、法律上の罪種としては電磁的記録不正作出(データ改竄など)、電子計算機損壊等業務妨害(遠隔操作によるデータ消去など)、電子計算機使用詐欺(クレジットカード番号窃取・不正使用など)、不正指令電磁的記録作成(コンピュータウイルスの開発・配布など)、偽計業務妨害(ネット上の犯罪予告など)、著作権侵害、名誉毀損、信用毀損(風説の流布など)、わいせつ物公然陳列・頒布などが該当する。

犯人がインターネットを通じて犯行を行ったり、犯行現場がネット上であるようなものを指すことが多いが、クレジットカードのスキミングのように、ネットとは無関係に電子的な手段を利用した犯罪も含まれる。

サイバー犯罪自体は各国の刑事司法制度で裁かれるが、国家をまたぐ不正アクセス事件などに対処するため、2001年にサイバー犯罪条約が成立(発効は2004年)し、加盟諸国が国内法を整備して捜査などで協力している(日本は2012年批准)。

サイバー犯罪のうち、何らかの政治的な示威などのために大規模に行われる不正アクセスやDoS攻撃などのことを「サイバーテロ」(cyberterrorism)という。また、敵対する国家間や国家に準じる勢力の間で互いに攻撃を加え合う行為は「サイバー戦争」(cyberwarfare)という。

ソーシャルエンジニアリング 【ソーシャルハッキング】 ⭐⭐⭐

コンピュータシステムにアクセスするために必要な情報(パスワードなど)やその手がかりを、それを知る本人や周辺者への接触や接近を通じて盗み取る手法の総称。

コンピュータウイルスや通信の盗聴のような情報システムに直接介入する攻撃手法を用いず、物理的に本人の周辺に近づいて、人間の行動や心理に生じる隙を利用して重要な情報を得る手法を指す。

例えば、本人が端末にパスワードや暗証番号を入力しているところに近づいて、背後から肩越しに入力内容を盗み見る「ショルダーハック」(shoulder surfing)がよく知られる。

他にも、本人が席を外した隙にメモや付箋を盗み見たり、ゴミとして捨てられた書類などを盗んだり、身分を詐称して電話をかけて情報を聞き出すといった手法が知られている。情報の盗み取りだけでなく、本人にしかできない手続きを本人になりすまして行わせる手法も含む場合がある。

また、架空請求詐欺やフィッシングのように、虚偽の発信元や内容を記した電子メールやショートメッセージなどで受信者を騙し、ウイルス感染や偽サイトへの誘導、金銭の詐取など狙う手法も、電子的な手段を用いているがソーシャルエンジニアリングの一種に分類される場合もある。

オーバーフロー 【桁あふれ】

あふれ(る)、あふれ出たもの、という意味の英単語。ITの分野では、数値の計算結果がその格納領域に収まる範囲を超えること(算術オーバーフロー/桁あふれ)や、与えられたデータが多すぎて指定の領域に収まりきらないこと(バッファオーバーフローなど)を指す。

算術オーバーフロー

コンピュータ内部で一般的な数値データを格納するメインメモリ上の領域やCPU内部のレジスタは、一つの数値を決まったデータ量で表すようにできており、取り扱える数値の大きさや桁数に上限がある。

数値を計算した結果がこの上限を超え、正しく格納・表現できなくなってしまうことを「オーバーフロー」という。例えば、1バイトの符号なし整数型は0から255までの整数を表現できるため、「150×2」という計算の結果を格納しようとすると上限を超えてしまいオーバーフローとなる。

オーバーフローが発生した際の対処方法として、例外を引き起こして例外処理ルーチンによって何らかの対処を行う場合、実行時エラーを出力してプログラムを停止する場合、表現可能な上限値を設定する場合、上限を超えたことを示す特殊な値を格納する場合、単に無視する場合などがある。

オーバーフローを無視してそのまま処理を続行した場合、あふれた上位の桁が消滅して奇妙な値が計算結果となったり、メモリ領域上の隣接する無関係の区画にあふれた数値データの一部を書き込んで内容を破損させてしまうといった事象が起きる場合もある。

負数や浮動小数点数の場合

オーバーフローが起きるかどうかは桁の大きさの問題であるため、符号付き整数の場合には負数の値が下限を超えた場合(絶対値の桁数が上限を超えた場合)にも発生する。また、浮動小数点の場合には指数部の大きさが上限値よりも大きくなった場合にそれ以上大きな値を表すことができずオーバーフローとなる。

アンダーフロー(underflow)

浮動小数点数において、値の絶対値が小さくなりすぎ(小数点以下の0の桁数が長くなりすぎ)て正しく値を表現できなくなる現象を「アンダーフロー」(underflow)という。指数部が下限値より小さくなることで発生し、0に置き換えられてしまうことで除算や乗算の結果が大きく狂うといったことが起きる。

メモリ領域のオーバーフロー

外部からデータを受け取ってメモリ上の領域に保存するようなプログラムで、指定された領域のサイズを超えてデータを受け取ってしまい、隣接する別の区画にデータをあふれさせてしまうことを「オーバーフロー」あるいは「オーバーラン」(overrun)ということがある。

無関係の領域にデータを書き込んでしまうことにより、処理が停止したり、予期しない動作が発生することがある。バッファ領域について発生するものを「バッファオーバーフロー」、スタック領域について発生するものを「スタックオーバーフロー」という。

ネットワークを通じて外部からコンピュータを乗っ取る攻撃手法の一つとして、不正なデータを送りつけて受信プログラムにわざとオーバーフローを発生させ、攻撃用のプログラムコードを実行するよう仕向ける手法があり、「バッファオーバーフロー攻撃」と呼ばれる。

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