読み方 : でんしけいさんきしようさぎざい
電子計算機使用詐欺罪
電子計算機使用詐欺罪とは?
コンピュータやネットワークシステムを不正に操作して他人を騙し、金銭や利益を奪う犯罪。日本の刑法246条の2に規定されており、詐欺罪の一種として扱われている。

1987年の刑法改正で追加された規定である。それまでの詐欺罪の規定は対面による欺瞞を想定していたため、コンピュータや通信ネットワークを悪用した金銭の詐取に対応することができず、新たな罪種として電子計算機使用詐欺罪が追加された。
具体的には、銀行システムに不正にアクセスして預金を横領したり、ECサイトの価格表示を改竄して安く商品を購入したり、クレジットカード会社のデータベースを操作して不正な承認を与えるといった行為がこれに該当する。これらは外形上は正規の処理に見えても、入力内容や操作権限に不正がある場合には本罪の対象となる。
重要なのは、人間を騙すのではなくコンピュータシステムそのものを操作対象とする点だ。従来の詐欺罪では被害者を直接欺くが、この犯罪では機械を不正に動かすことで結果として経済的損失が発生する仕組みになっている。人が誤信する過程は不要であり、機械的な処理結果が不正に変化すれば足りると解される点で、通常の詐欺罪とは構成要件が異なる。
法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められており、詐欺罪と同等の扱いである。実際の裁判では、不正アクセスの技術的難度や被害額、計画性などが量刑に影響を与える。近年ではサイバー犯罪の増加に伴い、この法律に基づく摘発事例も増えている。
関連用語
資格試験などの「電子計算機使用詐欺罪」の出題履歴
▼ 基本情報技術者試験
【平22修1 問79】 刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。