読み方 : げんていていきょうデータ
限定提供データ
概要

2018年の不正競争防止法改正で追加された概念で、企業などが収集・管理するデータのうち、「限定提供性」「相当蓄積性」「電磁的管理性」の三つの要件を満たし、営業秘密でないものが該当する。コンピュータなどに記録されたデータで、相当な量が蓄積され、相手を限って共有しているものを指す。
企業が委託先や提携先、顧客などに対して契約に基づいて販売、提供、共有している、ビジネス上の価値があるデータが想定されている。こうしたデータを不正に取得し、利用したり公開すると、不正競争行為として差止請求や損害賠償請求の対象となる。
従来も不正競争防止法で「営業秘密」は保護されていたが、他社と共有する際には秘密保持契約(NDA)を結んで秘密として厳重に管理する体制を築くなど、適用要件が厳しかった。限定提供データはアクセス制限などで誰でも取得できないように管理する必要はあるものの、秘密としての管理は不要である。
近年ではビッグデータやデータサイエンス、AIなどデータの解析技術が発展し、企業が取得・記録した大量のデータを解析して事業上の価値がある知見を生み出す活動が活発になっている。事業者間で契約に基づいてデータを販売したり共有する事例も増えており、データを活用した公正な競争環境を整備するため、限定提供データの保護の規定が加えられた。
(2025.11.29更新)
「限定提供データ」の関連用語
資格試験などの「限定提供データ」の出題履歴
▼ ITパスポート試験
【令6 問10】 不正競争防止法で規定されている限定提供データに関する記述として、最も適切なものはどれか。