読み方 : はっしんしゃじょうほうかいじせいきゅう
発信者情報開示請求
発信者情報開示請求とは?
SNSや電子掲示板(BBS)などに匿名で投稿された情報によって名誉毀損やプライバシー侵害などの被害を受けた者が、投稿者を特定するためにサイト管理者や通信事業者へ個人情報の開示を求める手続き。日本では「情報流通プラットフォーム対処法」(旧プロバイダ責任制限法)に基づいて制度が定められている。

開示を請求できる情報には、投稿者の氏名や住所、電話番号、メールアドレスのほか、投稿時のIPアドレスやタイムスタンプなどの通信記録が含まれる。開示が認められれば、損害賠償請求や刑事告訴といった法的手続きに進むことができる。
請求が認められるには法律上の要件を満たす必要がある。対象となるのは不特定多数が閲覧できる場への投稿に限られ、電子メールやメッセンジャーの対話、SNSのダイレクトメッセージ(DM)など1対1の通信は対象外である。加えて、権利侵害が明白であること、および損害賠償請求や削除要請など開示を受ける正当な理由があることが求められる。単なる意見の対立や不快な発言のみでは認められない。
投稿者を特定する手順は段階的に進む。コンテンツプロバイダ(発言が掲載されているサイト管理者)はIPアドレスなどの通信記録を保有しているが、投稿者の氏名や住所は把握していないことが多い。そのため、まずコンテンツプロバイダからIPアドレスなどの通信ログの開示を受け、その情報をもとにアクセスプロバイダ(ISPや通信事業者)へ契約者情報の開示を求めるという二段階の手順を踏む。通信事業者は利用者の通信秘密を保護する義務を負うため、いずれのプロバイダも裁判所の判断なしには開示に応じないのが通例である。
2022年施行の法改正で「発信者情報開示命令」が導入され、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダへの請求を一つの裁判手続きで進めることが可能となった。これにより従来より短期間で投稿者を特定できるケースが増えている。なお、アクセスプロバイダのログ保存期間は一般に3か月から半年程度であり、期間を過ぎると投稿者の特定が困難になるため、被害に気づいた段階で速やかに手続きを開始することが重要とされる。