サービスマーク【SM】Service Mark/役務商標
概要
サービスマークとは、企業や個人が提供するサービス(役務)を他者のものと区別するために用いる識別標識。文字や図形、記号、組み合わせなどで表示される商標の一種で、日本では商標法で保護される。

「トレードマーク」(TM:Trade Mark、商品商標)が商品に使用される標識であるのに対し、サービスマークはサービスの提供者やその内容を識別する目的で使用される。銀行や保険、運送、飲食、教育、通信、ネットサービスなど、有形の商品を販売するのではなくサービスを提供する事業において使われる。日本では1992年の商標法改正によって「役務商標」の規定が追加され、サービスマークも商標として登録できるようになった。
登録するにはトレードマークと同じように特許庁に出願し、審査を経て登録を受ける必要がある。登録されたサービスマークは登録商標(registered service mark)として保護され、権利者は指定した役務の区分において独占的に使用する権利を得る。権利の存続期間は登録から10年で、更新手続きを繰り返すことで半永久的に維持できる。
登録済みのサービスマークには「®」「(R)」といった記号を付けて登録商標である旨を示すことができる。未登録のサービスマークには「℠」「(SM)」といった記号を付して未登録だが自社のサービスマークである旨を示すことがある。未登録の場合は登録商標と同じ法的保護を受けることができないが、先行使用によって一定の権利が認められる場合がある。
関連用語
資格試験などの「サービスマーク」の出題履歴
▼ ITパスポート試験
【令7 問12】 商標法におけるサービスマークを説明したものはどれか。