情報セキュリティマネジメント試験過去問 - 分野別(科目A) - 労働関連・取引関連法規
令和1年秋期 問33
シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
| ア | 購入したソフトウェアの代金を支払った時点 |
|---|---|
| イ | ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点 |
| ウ | ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点 |
| エ | ソフトウェアをPCにインストールした時点 |
答え : ウ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 企業間の取引に関わる契約
解説 :
「シュリンクラップ契約」とは,ソフトウェアのパッケージを包んだ透明フィルム(シュリンク包装)を破ると,使用許諾契約に同意したものとみなす契約形態です。購入者が包装を開封する行為によって,契約が成立します。したがって「ウ」が正解です。
「ア」の代金を支払った時点では,購入者はまだ使用許諾の条件を確認できていないため,契約の成立時点とはみなしません。
「イ」のDVD-ROMを受け取った時点も,包装が閉じたままなので,成立には至りません。
「エ」のインストールした時点で同意したとみなす方式は,インターネットで入手したソフトウェアに多い「クリックラップ契約」(画面上の同意ボタンで成立する契約)の考え方です。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 企業間の取引に関わる契約
解説 :
「シュリンクラップ契約」とは,ソフトウェアのパッケージを包んだ透明フィルム(シュリンク包装)を破ると,使用許諾契約に同意したものとみなす契約形態です。購入者が包装を開封する行為によって,契約が成立します。したがって「ウ」が正解です。
「ア」の代金を支払った時点では,購入者はまだ使用許諾の条件を確認できていないため,契約の成立時点とはみなしません。
「イ」のDVD-ROMを受け取った時点も,包装が閉じたままなので,成立には至りません。
「エ」のインストールした時点で同意したとみなす方式は,インターネットで入手したソフトウェアに多い「クリックラップ契約」(画面上の同意ボタンで成立する契約)の考え方です。
令和1年秋期 問35
A社は,A社で使うソフトウェアの開発作業をB社に実施させる契約を,B社と締結した。締結した契約が労働者派遣であるものはどれか。
| ア | A社監督者が,B社の雇用する労働者に,業務遂行に関する指示を行い,A社の開発作業を行わせる。 |
|---|---|
| イ | B社監督者が,B社の雇用する労働者に指示を行って成果物を完成させ,A社監督者が成果物の検収作業を行う。 |
| ウ | B社の雇用する労働者が,A社の依頼に基づいて,B社指示の下でB社所有の機材・設備を使用し,開発作業を行う。 |
| エ | B社の雇用する労働者が,B社監督者の業務遂行に関する指示の下,A社施設内で開発作業を行う。 |
答え : ア
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 労働関連の法規(労働者派遣法)
解説 :
「労働者派遣」とは,派遣元が雇用する労働者を,派遣先の指揮命令の下で働かせる契約形態です。判断の決め手は,誰が業務の指示を出すかという点にあります。「ア」は,A社の監督者が,B社が雇用する労働者に直接指示を出して作業をさせているので,労働者派遣にあたります。これが正解です。
「イ」は,B社の監督者が指示して成果物を完成させ,A社は検収だけを行うので,請負契約にあたります。
「ウ」は,B社の指示の下でB社の機材を使って作業をしており,B社が独立して業務を行う形なので,請負や準委任に近い形態です。
「エ」は,A社の施設内で作業していても,B社の監督者が指示を出しているので,派遣ではありません。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 労働関連の法規(労働者派遣法)
解説 :
「労働者派遣」とは,派遣元が雇用する労働者を,派遣先の指揮命令の下で働かせる契約形態です。判断の決め手は,誰が業務の指示を出すかという点にあります。「ア」は,A社の監督者が,B社が雇用する労働者に直接指示を出して作業をさせているので,労働者派遣にあたります。これが正解です。
「イ」は,B社の監督者が指示して成果物を完成させ,A社は検収だけを行うので,請負契約にあたります。
「ウ」は,B社の指示の下でB社の機材を使って作業をしており,B社が独立して業務を行う形なので,請負や準委任に近い形態です。
「エ」は,A社の施設内で作業していても,B社の監督者が指示を出しているので,派遣ではありません。
令和1年秋期 問36
常時10名以上の従業員を有するソフトウェア開発会社が,社内の情報セキュリティ管理を強化するために,秘密情報を扱う担当従業員の扱いを見直すこととした。労働法に照らし,適切な行為はどれか。
| ア | 就業規則に業務上知り得た秘密の漏えい禁止の一般的な規定があるときに,担当従業員の職務に即して秘密の内容を特定する個別合意を行う。 |
|---|---|
| イ | 就業規則には業務上知り得た秘密の漏えい禁止の規定がないときに,漏えい禁止と処分の規定を従業員の意見を聴かずに就業規則に追加する。 |
| ウ | 情報セキュリティ事故を起こした場合の処分について,担当従業員との間で,就業規則よりも処分の内容を重くした個別合意を行う。 |
| エ | 情報セキュリティに関連する規定は就業規則に記載してはいけないので,就業規則に規定を設けずに,各従業員と個別合意を行う。 |
答え : ア
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 労働関連の法規(労働基準法)
解説 :
「就業規則」とは,常時10人以上の従業員を使用する事業者が作成し,労働基準監督署に届け出なければならないルールブックです。「ア」は,就業規則に秘密漏えい禁止の一般的な規定があるところに,担当従業員の職務に即して,何が秘密にあたるのかを個別に合意する内容で,適切な行為です。これが正解です。
「イ」は,就業規則を作成や変更するときは,労働者の過半数を代表する者などの意見を聴かなければならないため,意見を聴かずに追加してはいけません。
「ウ」は,就業規則の基準に達しない労働条件を定める個別の合意は無効になるため,就業規則より重い処分の合意は認められません。
「エ」は,情報セキュリティに関する規定も,就業規則に記載することができます。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 労働関連の法規(労働基準法)
解説 :
「就業規則」とは,常時10人以上の従業員を使用する事業者が作成し,労働基準監督署に届け出なければならないルールブックです。「ア」は,就業規則に秘密漏えい禁止の一般的な規定があるところに,担当従業員の職務に即して,何が秘密にあたるのかを個別に合意する内容で,適切な行為です。これが正解です。
「イ」は,就業規則を作成や変更するときは,労働者の過半数を代表する者などの意見を聴かなければならないため,意見を聴かずに追加してはいけません。
「ウ」は,就業規則の基準に達しない労働条件を定める個別の合意は無効になるため,就業規則より重い処分の合意は認められません。
「エ」は,情報セキュリティに関する規定も,就業規則に記載することができます。
平成31年春期 問36
図は,企業と労働者の関係を表している。企業Bと労働者Cの関係に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | “契約” が請負契約で,企業Aが受託者,企業Bが委託者であるとき,企業Bと労働者Cとの間には,指揮命令関係が生じる。 |
|---|---|
| イ | “契約” が出向にかかわる契約で,企業Aが企業Bに労働者Cを出向させたとき,企業Bと労働者Cとの間には指揮命令関係が生じる。 |
| ウ | “契約” が労働者派遣契約で,企業Aが派遣元,企業Bが派遣先であるとき,企業Bと労働者Cの間にも,雇用関係が生じる。 |
| エ | “契約” が労働者派遣契約で,企業Aが派遣元,企業Bが派遣先であるとき,企業Bに労働者Cが出向しているといえる。 |
答え : イ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 労働関連の法規(労働基準法)
解説 :
図では,企業Aと企業Bの間に「契約」があり,企業Aと労働者Cには雇用関係があります。企業Bと労働者Cの関係は,契約の種類によって変わります。出向の場合,労働者Cは企業Aに籍を置いたまま企業Bで働き,企業Bの指示を受けて仕事をします。したがって,企業Bと労働者Cの間に指揮命令関係が生じるとする「イ」が正解です。
「ア」は,請負契約では,請け負った企業Aが自社の労働者を指揮するので,発注者である企業Bは,労働者Cに直接指示を出せません。
「ウ」は,労働者派遣では,雇用関係は派遣元の企業Aと労働者Cの間にだけあり,派遣先の企業Bとの間にはありません。
「エ」は,労働者派遣と出向は別の制度なので,混同してはいけません。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 労働関連の法規(労働基準法)
解説 :
図では,企業Aと企業Bの間に「契約」があり,企業Aと労働者Cには雇用関係があります。企業Bと労働者Cの関係は,契約の種類によって変わります。出向の場合,労働者Cは企業Aに籍を置いたまま企業Bで働き,企業Bの指示を受けて仕事をします。したがって,企業Bと労働者Cの間に指揮命令関係が生じるとする「イ」が正解です。
「ア」は,請負契約では,請け負った企業Aが自社の労働者を指揮するので,発注者である企業Bは,労働者Cに直接指示を出せません。
「ウ」は,労働者派遣では,雇用関係は派遣元の企業Aと労働者Cの間にだけあり,派遣先の企業Bとの間にはありません。
「エ」は,労働者派遣と出向は別の制度なので,混同してはいけません。
平成30年秋期 問35
ボリュームライセンス契約の説明はどれか。
| ア | 企業などソフトウェアの大量購入者向けに,インストールできる台数をあらかじめ取り決め,マスタが提供される契約 |
|---|---|
| イ | 使用場所を限定した契約であり,特定の施設の中であれば台数や人数に制限なく使用が許される契約 |
| ウ | ソフトウェアをインターネットからダウンロードしたとき画面に表示される契約内容に同意するを選択することによって,使用が許される契約 |
| エ | 標準の使用許諾条件を定め,その範囲で一定量のパッケージの包装を解いたときに,権利者と購入者との間に使用許諾契約が自動的に成立したとみなす契約 |
答え : ア
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 企業間の取引に関わる契約
解説 :
「ボリュームライセンス契約」とは,企業などが大量にソフトウェアを購入する場合に,インストールできる台数をあらかじめ取り決め,マスタ(インストール用の原本)が提供される契約です。パッケージを1台分ずつ買うより安く,管理もしやすくなります。したがって「ア」が正解です。
「イ」は,特定の施設内であれば台数や人数に制限なく使える「サイトライセンス」の説明です。
「ウ」は,ダウンロード時に画面で「同意する」を選ぶことで成立する「クリックラップ契約」の説明です。
「エ」は,パッケージの包装を解いたときに契約が成立したとみなす「シュリンクラップ契約」の説明です。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 企業間の取引に関わる契約
解説 :
「ボリュームライセンス契約」とは,企業などが大量にソフトウェアを購入する場合に,インストールできる台数をあらかじめ取り決め,マスタ(インストール用の原本)が提供される契約です。パッケージを1台分ずつ買うより安く,管理もしやすくなります。したがって「ア」が正解です。
「イ」は,特定の施設内であれば台数や人数に制限なく使える「サイトライセンス」の説明です。
「ウ」は,ダウンロード時に画面で「同意する」を選ぶことで成立する「クリックラップ契約」の説明です。
「エ」は,パッケージの包装を解いたときに契約が成立したとみなす「シュリンクラップ契約」の説明です。
平成30年春期 問36
労働者派遣法に照らして,派遣先の対応として,適切なものはどれか。ここで,派遣労働者は期間制限の例外に当たらないものとする。
| ア | 業務に密接に関連した教育訓練を,同じ業務を行う派遣先の正社員と派遣労働者がいる職場で,正社員だけに実施した。 |
|---|---|
| イ | 工場で3年間働いていた派遣労働者を,今年から派遣を受け入れ始めた本社で正社員として受け入れた。 |
| ウ | 事業環境に特に変化がなかったので,特段の対応をせず,同一工場内において派遣労働者を4年間継続して受け入れた。 |
| エ | ソフトウェア開発業務なので,派遣契約では特に期間制限を設けないルールとした。 |
答え : イ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 労働関連の法規(労働者派遣法)
解説 :
労働者派遣法では,派遣先の同じ事業所の同じ組織単位で,派遣労働者を受け入れられる期間は原則として3年が上限です。「イ」は,工場で3年間働いた派遣労働者を,本社で正社員として受け入れるので,派遣先が直接雇用する対応であり,適切です。
「ア」は,同じ業務を行う正社員にだけ教育訓練を行うとしていますが,派遣先は業務に密接に関連する教育訓練を,派遣労働者にも実施するなどの配慮が求められます。
「ウ」は,同じ工場内で4年間継続して受け入れるとしていますが,3年の上限を超えています。
「エ」は,ソフトウェア開発の業務なので期間制限を設けないとしていますが,業務によって例外になることはなく,期間制限は適用されます。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 労働関連の法規(労働者派遣法)
解説 :
労働者派遣法では,派遣先の同じ事業所の同じ組織単位で,派遣労働者を受け入れられる期間は原則として3年が上限です。「イ」は,工場で3年間働いた派遣労働者を,本社で正社員として受け入れるので,派遣先が直接雇用する対応であり,適切です。
「ア」は,同じ業務を行う正社員にだけ教育訓練を行うとしていますが,派遣先は業務に密接に関連する教育訓練を,派遣労働者にも実施するなどの配慮が求められます。
「ウ」は,同じ工場内で4年間継続して受け入れるとしていますが,3年の上限を超えています。
「エ」は,ソフトウェア開発の業務なので期間制限を設けないとしていますが,業務によって例外になることはなく,期間制限は適用されます。
平成29年秋期 問35
インストール台数を条件とするソフトウェアライセンスに基づき,法人でPC 100台分のソフトウェアXのライセンスを購入し,ライセンス分のインストールを実施した。その後の対応で使用許諾契約を遵守しているものはどれか。
| ア | PC 10台を他部署へ移動させたが,ディスク内のソフトウェアXは消去せず,移動先でそのまま使用した。 |
|---|---|
| イ | 新規にPC 10台を購入し,ソフトウェアXをインストールしたが,ライセンスの追加購入はしなかった。 |
| ウ | ソフトウェアXが販売停止となったので,ライセンス使用状況の管理を中止し,自由にインストールできるようにした。 |
| エ | ソフトウェアXを,PC 100台を超えてインストールしたが,同時に利用しているPCを100台以下にした。 |
答え : ア
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 企業間の取引に関わる契約
解説 :
インストール台数を条件とするライセンスでは,インストールされているソフトウェアの台数が,購入した台数(100台)を超えなければ契約を守っていることになります。「ア」は,PCを他部署へ移動して使い続けるだけで,インストール台数は100台のままなので問題ありません。
「イ」は,新たに10台にインストールして110台になり,ライセンス不足で違反です。
「ウ」は,販売停止になっても使用許諾契約は有効であり,管理を中止して自由にインストールすることは認められません。
「エ」は,同時に使う台数を減らしても,インストール台数が100台を超えているので違反です。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 企業間の取引に関わる契約
解説 :
インストール台数を条件とするライセンスでは,インストールされているソフトウェアの台数が,購入した台数(100台)を超えなければ契約を守っていることになります。「ア」は,PCを他部署へ移動して使い続けるだけで,インストール台数は100台のままなので問題ありません。
「イ」は,新たに10台にインストールして110台になり,ライセンス不足で違反です。
「ウ」は,販売停止になっても使用許諾契約は有効であり,管理を中止して自由にインストールすることは認められません。
「エ」は,同時に使う台数を減らしても,インストール台数が100台を超えているので違反です。
平成29年秋期 問36
大規模なシステム開発を受注したA社では,不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
| ア | システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。 |
|---|---|
| イ | 派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。 |
| ウ | 派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B社に20代男性の派遣を依頼する。 |
| エ | 派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,その処理をB社に任せる。 |
答え : ア
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 労働関連の法規(労働者派遣法)
解説 :
労働者派遣法では,同じ事業所で同じ派遣労働者を受け入れられる期間の上限は,原則として三年です。三年の派遣契約は,この範囲に収まるので「ア」が正解です。
「イ」は,派遣先が派遣候補者の履歴書の提出を求めたり,書類選考や面接をしたりすることは,特定行為として禁止されています。
「ウ」は,性別や年齢を指定して派遣を依頼することは,差別につながるため問題があります。
「エ」は,派遣先にも苦情に適切に対応する義務があり,派遣元に任せきりにしてはいけません。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 労働関連の法規(労働者派遣法)
解説 :
労働者派遣法では,同じ事業所で同じ派遣労働者を受け入れられる期間の上限は,原則として三年です。三年の派遣契約は,この範囲に収まるので「ア」が正解です。
「イ」は,派遣先が派遣候補者の履歴書の提出を求めたり,書類選考や面接をしたりすることは,特定行為として禁止されています。
「ウ」は,性別や年齢を指定して派遣を依頼することは,差別につながるため問題があります。
「エ」は,派遣先にも苦情に適切に対応する義務があり,派遣元に任せきりにしてはいけません。
平成29年春期 問32
インターネットショッピングで商品を購入するとき,売買契約が成立するのはどの時点か。
| ア | 消費者からの購入申込みが事業者に到達した時点 |
|---|---|
| イ | 事業者が消費者宛てに承諾の通知を発信した時点 |
| ウ | 事業者からの承諾の通知が消費者に到達した時点 |
| エ | 商品が消費者の手元に到達した時点 |
答え : ウ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 企業間の取引に関わる契約
解説 :
インターネットショッピングでの売買契約の成立時点は,民法の原則に基づいて考えます。
消費者の購入の申込みは,契約の『申込み』にあたります。事業者がそれに『承諾』する通知が,消費者に到達した時点で,売買契約が成立します。電子消費者契約法により,電子的な承諾通知は,相手に到達した時に効力が生じます。したがって正解は「ウ」です。
「ア」は,申込みが届いただけでは,まだ事業者は承諾していないので誤りです。
「イ」は,承諾の通知を発信しただけで,消費者に届いていないので誤りです。
「エ」は,商品が届いた時点とすると,契約の成立が遅すぎるので誤りです。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 企業間の取引に関わる契約
解説 :
インターネットショッピングでの売買契約の成立時点は,民法の原則に基づいて考えます。
消費者の購入の申込みは,契約の『申込み』にあたります。事業者がそれに『承諾』する通知が,消費者に到達した時点で,売買契約が成立します。電子消費者契約法により,電子的な承諾通知は,相手に到達した時に効力が生じます。したがって正解は「ウ」です。
「ア」は,申込みが届いただけでは,まだ事業者は承諾していないので誤りです。
「イ」は,承諾の通知を発信しただけで,消費者に届いていないので誤りです。
「エ」は,商品が届いた時点とすると,契約の成立が遅すぎるので誤りです。
平成29年春期 問35
時間外労働に関する記述のうち,労働基準法に照らして適切なものはどれか。
| ア | 裁量労働制を導入している場合,法定労働時間外の労働は従業員の自己管理としてよい。 |
|---|---|
| イ | 事業場外労働が適用されている営業担当者には時間外手当の支払はない。 |
| ウ | 年俸制が適用される従業員には時間外手当の支払はない。 |
| エ | 法定労働時間外の労働を労使協定(36協定)なしで行わせるのは違法である。 |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 労働関連の法規(労働基準法)
解説 :
労働基準法では,労働時間の上限が法定労働時間として決められています。これを超えて労働させるには,労使協定(いわゆる36協定)を結んで労働基準監督署に届け出る必要があります。協定なしに法定労働時間外の労働をさせるのは違法です。したがって正解は「エ」です。
「ア」の裁量労働制は,実際に働いた時間にかかわらず,あらかじめ決めた時間働いたものとみなす制度です。しかし,深夜労働や休日労働などの割増賃金は必要で,会社の管理責任もなくなりません。
「イ」の事業場外労働でも,所定時間を超える働き方が必要な場合は手当の対象になり得ます。
「ウ」の年俸制でも,時間外手当の支払は免除されません。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 労働関連の法規(労働基準法)
解説 :
労働基準法では,労働時間の上限が法定労働時間として決められています。これを超えて労働させるには,労使協定(いわゆる36協定)を結んで労働基準監督署に届け出る必要があります。協定なしに法定労働時間外の労働をさせるのは違法です。したがって正解は「エ」です。
「ア」の裁量労働制は,実際に働いた時間にかかわらず,あらかじめ決めた時間働いたものとみなす制度です。しかし,深夜労働や休日労働などの割増賃金は必要で,会社の管理責任もなくなりません。
「イ」の事業場外労働でも,所定時間を超える働き方が必要な場合は手当の対象になり得ます。
「ウ」の年俸制でも,時間外手当の支払は免除されません。
平成28年秋期 問36
準委任契約の説明はどれか。
| ア | 成果物の対価として報酬を得る契約 |
|---|---|
| イ | 成果物を完成させる義務を負う契約 |
| ウ | 善管注意義務を負って作業を受託する契約 |
| エ | 発注者の指揮命令下で作業を行う契約 |
答え : ウ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 企業間の取引に関わる契約
解説 :
「準委任契約」とは,業務の遂行そのものを受託する契約で,成果物の完成までは約束しません。受託者は,善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって業務を行う義務を負います。「ウ」が正解です。
「ア」と「イ」は,成果物を完成させ,その対価として報酬を得る請負契約の説明です。請負では,完成させる責任があります。
「エ」の,発注者の指揮命令下で作業を行う契約は,労働者派遣契約の特徴です。準委任契約では,受託者が自分の裁量で業務を進めるのが原則で,発注者から指揮命令を受けることはありません。システム開発の契約でよく問われます。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 企業間の取引に関わる契約
解説 :
「準委任契約」とは,業務の遂行そのものを受託する契約で,成果物の完成までは約束しません。受託者は,善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって業務を行う義務を負います。「ウ」が正解です。
「ア」と「イ」は,成果物を完成させ,その対価として報酬を得る請負契約の説明です。請負では,完成させる責任があります。
「エ」の,発注者の指揮命令下で作業を行う契約は,労働者派遣契約の特徴です。準委任契約では,受託者が自分の裁量で業務を進めるのが原則で,発注者から指揮命令を受けることはありません。システム開発の契約でよく問われます。
平成28年春期 問36
請負契約の下で,自己の雇用する労働者を契約先の事業所などで働かせる場合,適切なものはどれか。
| ア | 勤務時間,出退勤時刻などの労働条件は,契約先が定めて管理する。 |
|---|---|
| イ | 雇用主が自らの指揮命令の下に当該労働者を業務に従事させる。 |
| ウ | 当該労働者は,契約先で働く期間は,契約先との間にも雇用関係が生じる。 |
| エ | 当該労働者は,契約先の指揮命令によって業務に従事するが,雇用関係の変更はない。 |
答え : イ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 企業間の取引に関わる契約
解説 :
請負契約では,請負った会社が仕事の完成に責任を負い,自社の労働者を自らの指揮命令の下で働かせます。たとえ契約先の事業所で作業をしても,指揮命令権は雇用主にあります。「イ」が正解です。
「ア」のように契約先が勤務時間などの労働条件を決めて管理したり,「エ」のように契約先の指揮命令で働かせたりすると,実質的に労働者派遣となり,偽装請負として問題になります。
「ウ」のように契約先との間にも雇用関係が生じることはなく,雇用関係はあくまで元の雇用主との間にだけ存在します。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規 › 企業間の取引に関わる契約
解説 :
請負契約では,請負った会社が仕事の完成に責任を負い,自社の労働者を自らの指揮命令の下で働かせます。たとえ契約先の事業所で作業をしても,指揮命令権は雇用主にあります。「イ」が正解です。
「ア」のように契約先が勤務時間などの労働条件を決めて管理したり,「エ」のように契約先の指揮命令で働かせたりすると,実質的に労働者派遣となり,偽装請負として問題になります。
「ウ」のように契約先との間にも雇用関係が生じることはなく,雇用関係はあくまで元の雇用主との間にだけ存在します。