情報セキュリティマネジメント試験過去問 - 分野別(科目A) - セキュリティ関連法規
令和8年公開問題 問7
刑法の電子計算機損壊等業務妨害に該当する行為はどれか。
| ア | 自社のWebサイトで海賊版のソフトウェアを故意に販売した。 |
|---|---|
| イ | 存在しない商品をインターネットのオークションサイトに故意に出品し,落札者に現金を振り込ませてだまし取った。 |
| ウ | 他人の著作物を著作者に許可なく,引用元の記載もせずに,営業目的の自社のWebサイトに故意に掲載した。 |
| エ | プロバイダのサーバに侵入し,サーバに保管されていたある企業が業務に使用しているWebページの内容を故意に消去したり,書き換えたりした。 |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 刑法
解説 :
「電子計算機損壊等業務妨害罪」は,刑法に定められた犯罪です。コンピュータやそこに保存されたデータを壊したり,不正な指令を与えたりして,コンピュータが本来の動作をしないようにし,他人の業務を妨害する行為が対象です。
したがって,プロバイダのサーバに侵入してWebページの内容を消去・改ざんした「エ」が正解です。データを消したり書き換えたりしてサーバを正常に動かせなくし,その企業の業務に支障を与える行為だからです。
「ア」の海賊版ソフトの販売は,著作権法違反に当たります。
「イ」の存在しない商品を出品して代金をだまし取る行為は,詐欺罪です。コンピュータが使われてはいますが,コンピュータの動作を妨害しているわけではありません。
「ウ」の他人の著作物を無断で掲載する行為も,著作権法違反(複製権や公衆送信権の侵害など)です。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 刑法
解説 :
「電子計算機損壊等業務妨害罪」は,刑法に定められた犯罪です。コンピュータやそこに保存されたデータを壊したり,不正な指令を与えたりして,コンピュータが本来の動作をしないようにし,他人の業務を妨害する行為が対象です。
したがって,プロバイダのサーバに侵入してWebページの内容を消去・改ざんした「エ」が正解です。データを消したり書き換えたりしてサーバを正常に動かせなくし,その企業の業務に支障を与える行為だからです。
「ア」の海賊版ソフトの販売は,著作権法違反に当たります。
「イ」の存在しない商品を出品して代金をだまし取る行為は,詐欺罪です。コンピュータが使われてはいますが,コンピュータの動作を妨害しているわけではありません。
「ウ」の他人の著作物を無断で掲載する行為も,著作権法違反(複製権や公衆送信権の侵害など)です。
令和7年公開問題 問7
特定電子メール法の説明として,適切なものはどれか。
| ア | 特定電子メール法は,広告のための電子メールの送信を受託した事業者だけを規制している。 |
|---|---|
| イ | 特定電子メール法の規制は,受信者から受信拒否の通知があった場合にだけ広告宣伝メールを禁止するオプトアウト方式を採用している。 |
| ウ | 特定電子メール法の目的は,取引の公平の観点から広告宣伝メールを規制すること及び犯罪捜査のための通信傍受である。 |
| エ | 特定電子メール法は,規制の対象となる電子メールの送信者及び送信委託者に対する義務を規定している。 |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › その他のセキュリティ関連法規
解説 :
「特定電子メール法」とは,迷惑メール(広告宣伝メールなど)を規制する法律です。大きな特徴は,あらかじめ同意した人にだけ広告メールを送れる,オプトイン方式を採用していることです。送信者だけでなく,送信を依頼した事業者(送信委託者)にも義務が課されます。
「エ」は,規制対象となるメールの送信者と送信委託者の両方に義務を定めている,という内容で,正しい説明です。これが正解です。
「ア」は,送信を受託した事業者だけを規制するとありますが,実際には依頼した側の事業者も規制されるので誤りです。
「イ」は,受信拒否の通知があって初めて禁止するオプトアウト方式としていますが,日本の特定電子メール法は,原則として事前の同意を求めるオプトイン方式です。
「ウ」は,目的に犯罪捜査のための通信傍受を含めていますが,そのような目的はありません。通信傍受は別の法律の話です。この法律の目的は,迷惑メールによる支障を防ぎ,電子メールの利用環境を良くすることです。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › その他のセキュリティ関連法規
解説 :
「特定電子メール法」とは,迷惑メール(広告宣伝メールなど)を規制する法律です。大きな特徴は,あらかじめ同意した人にだけ広告メールを送れる,オプトイン方式を採用していることです。送信者だけでなく,送信を依頼した事業者(送信委託者)にも義務が課されます。
「エ」は,規制対象となるメールの送信者と送信委託者の両方に義務を定めている,という内容で,正しい説明です。これが正解です。
「ア」は,送信を受託した事業者だけを規制するとありますが,実際には依頼した側の事業者も規制されるので誤りです。
「イ」は,受信拒否の通知があって初めて禁止するオプトアウト方式としていますが,日本の特定電子メール法は,原則として事前の同意を求めるオプトイン方式です。
「ウ」は,目的に犯罪捜査のための通信傍受を含めていますが,そのような目的はありません。通信傍受は別の法律の話です。この法律の目的は,迷惑メールによる支障を防ぎ,電子メールの利用環境を良くすることです。
令和6年公開問題 問7
| ア | 企業が管理している顧客に関する情報に限られる。 |
|---|---|
| イ | 個人が秘密にしているプライバシーに関する情報に限られる。 |
| ウ | 生存する個人に関する情報に限られる。 |
| エ | 日本国籍を有する個人に関する情報に限られる。 |
答え : ウ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 個人情報保護法
個人情報保護法でいう「個人情報」とは,生存する個人に関する情報で,氏名や生年月日などによって特定の個人を識別できるものを指します。
他の情報と簡単に照らし合わせて個人を識別できる情報や,マイナンバーなどの個人識別符号も含まれます。亡くなった人の情報は,原則として対象外です。したがって「ウ」が正解です。
「ア」は,企業が管理している顧客の情報に限らず,従業員の情報や,個人が持っている友人の連絡先なども個人情報にあたります。
「イ」は,秘密にしているプライバシー情報だけでなく,名刺に載っているような氏名や会社名のように,一般に知られている情報であっても,個人を識別できれば個人情報です。
「エ」は,国籍は関係なく,日本にいる外国籍の人の情報も対象になります。どの選択肢も「限られる」と言い切っている点に注意しましょう。法が規定する個人情報の範囲は,一般に想像されるよりずっと広いです。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 個人情報保護法
同一問題 : 〔平29秋問31〕
解説 : 個人情報保護法でいう「個人情報」とは,生存する個人に関する情報で,氏名や生年月日などによって特定の個人を識別できるものを指します。
他の情報と簡単に照らし合わせて個人を識別できる情報や,マイナンバーなどの個人識別符号も含まれます。亡くなった人の情報は,原則として対象外です。したがって「ウ」が正解です。
「ア」は,企業が管理している顧客の情報に限らず,従業員の情報や,個人が持っている友人の連絡先なども個人情報にあたります。
「イ」は,秘密にしているプライバシー情報だけでなく,名刺に載っているような氏名や会社名のように,一般に知られている情報であっても,個人を識別できれば個人情報です。
「エ」は,国籍は関係なく,日本にいる外国籍の人の情報も対象になります。どの選択肢も「限られる」と言い切っている点に注意しましょう。法が規定する個人情報の範囲は,一般に想像されるよりずっと広いです。
令和5年公開問題 問8
電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
| ア | 電子署名には,電磁的記録ではなく,かつ,コンピュータで処理できないものも含まれる。 |
|---|---|
| イ | 電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。 |
| ウ | 電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。 |
| エ | 電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。 |
答え : イ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › その他のセキュリティ関連法規
解説 :
「電子署名法」とは,電子署名に手書きの署名や押印と同じような法的な効力を持たせるための法律です。この法律では,本人だけが行える電子署名が付された電子文書は,本人の意思で作成されたものと推定されます。これは,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められるということです。したがって正解は「イ」です。電子契約が実務で使えるのは,この法律の裏付けがあるからです。
「ア」は,この法律でいう電子署名は,電磁的記録(電子データ)に記録でき,コンピュータで処理できる情報が対象で,紙などは含まれません。
「ウ」は,電子署名の認証業務を行えるのは政府の認証局に限られておらず,一定の基準を満たして認定を受けた民間の事業者も行えます。
「エ」は,電子署名は共通鍵暗号技術に限られるものではなく,実際には,秘密鍵で署名して公開鍵で検証する公開鍵暗号技術が使われるのが一般的です。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › その他のセキュリティ関連法規
解説 :
「電子署名法」とは,電子署名に手書きの署名や押印と同じような法的な効力を持たせるための法律です。この法律では,本人だけが行える電子署名が付された電子文書は,本人の意思で作成されたものと推定されます。これは,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められるということです。したがって正解は「イ」です。電子契約が実務で使えるのは,この法律の裏付けがあるからです。
「ア」は,この法律でいう電子署名は,電磁的記録(電子データ)に記録でき,コンピュータで処理できる情報が対象で,紙などは含まれません。
「ウ」は,電子署名の認証業務を行えるのは政府の認証局に限られておらず,一定の基準を満たして認定を受けた民間の事業者も行えます。
「エ」は,電子署名は共通鍵暗号技術に限られるものではなく,実際には,秘密鍵で署名して公開鍵で検証する公開鍵暗号技術が使われるのが一般的です。
令和1年秋期 問31
| ア | 刑法 |
|---|---|
| イ | 製造物責任法 |
| ウ | 不正アクセス禁止法 |
| エ | プロバイダ責任制限法 |
答え : ア
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 刑法
マルウェアを侵入させてデータを消去した人を,どの法律で処罰できるかを問う問題です。他人のコンピュータにマルウェアを入れ,データを消去する行為は,刑法の電磁的記録毀損罪や,電子計算機損壊等業務妨害罪,不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス作成罪)などに該当します。したがって「ア」が正解です。
「イ」の「製造物責任法」は,製品の欠陥によって損害が生じた場合に,製造者が負う責任を定めた法律です。
「ウ」の「不正アクセス禁止法」は,他人のIDやパスワードを使って不正にログインするといった行為を禁止する法律です。この問題では,記憶媒体を介してマルウェアを入れており,不正ログインの行為は述べられていません。
「エ」の「プロバイダ責任制限法」は,ネット上の権利侵害で,プロバイダが負う責任の範囲や発信者情報の開示を定めた法律です。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 刑法
同一問題 : 〔平30春問32〕
解説 : マルウェアを侵入させてデータを消去した人を,どの法律で処罰できるかを問う問題です。他人のコンピュータにマルウェアを入れ,データを消去する行為は,刑法の電磁的記録毀損罪や,電子計算機損壊等業務妨害罪,不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス作成罪)などに該当します。したがって「ア」が正解です。
「イ」の「製造物責任法」は,製品の欠陥によって損害が生じた場合に,製造者が負う責任を定めた法律です。
「ウ」の「不正アクセス禁止法」は,他人のIDやパスワードを使って不正にログインするといった行為を禁止する法律です。この問題では,記憶媒体を介してマルウェアを入れており,不正ログインの行為は述べられていません。
「エ」の「プロバイダ責任制限法」は,ネット上の権利侵害で,プロバイダが負う責任の範囲や発信者情報の開示を定めた法律です。
平成31年春期 問31
JIS Q 15001:2017(個人情報保護マネジメントシステム-要求事項)に関する記述のうち,適切なものはどれか。
| ア | 開示対象個人情報は,保有個人データとは別に定義されており,保有期間によらず全ての個人情報が該当すると定められている。 |
|---|---|
| イ | 規格文書の構成は,JIS Q 27001:2014と異なり,マネジメントシステム規格に共通的に用いられる章立てが採用されていない。 |
| ウ | 特定の機微な個人情報が定義されており,労働組合への加盟といった情報が例として挙げられている。 |
| エ | 本人から書面に記載された個人情報を直接取得する場合には,利用目的などをあらかじめ書面によって本人に明示し,同意を得なければならないと定められている。 |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 個人情報保護法
解説 :
「JIS Q 15001」は,個人情報保護マネジメントシステムの要求事項を定めた規格です。この規格では,本人から書面に記載された個人情報を直接取得する場合,利用目的などをあらかじめ書面で本人に明示し,同意を得ることが求められています。アンケート用紙の裏に利用目的が書いてあり,同意欄がある場面を想像してください。正解は「エ」です。
「ア」は,開示対象個人情報は,組織が開示などの権限をもつ個人情報を指し,全ての個人情報が該当するというわけではありません。
「イ」は,2017年版はJIS Q 27001と同じく,マネジメントシステム規格に共通の章立てを採用しているので誤りです。
「ウ」は,機微な個人情報の扱いについて,2017年版では法律の用語に合わせた整理がされており,設問の記述は適切とされていません。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 個人情報保護法
解説 :
「JIS Q 15001」は,個人情報保護マネジメントシステムの要求事項を定めた規格です。この規格では,本人から書面に記載された個人情報を直接取得する場合,利用目的などをあらかじめ書面で本人に明示し,同意を得ることが求められています。アンケート用紙の裏に利用目的が書いてあり,同意欄がある場面を想像してください。正解は「エ」です。
「ア」は,開示対象個人情報は,組織が開示などの権限をもつ個人情報を指し,全ての個人情報が該当するというわけではありません。
「イ」は,2017年版はJIS Q 27001と同じく,マネジメントシステム規格に共通の章立てを採用しているので誤りです。
「ウ」は,機微な個人情報の扱いについて,2017年版では法律の用語に合わせた整理がされており,設問の記述は適切とされていません。
平成31年春期 問33
| ア | SMSで送信する場合はオプトアウト方式を利用する。 |
|---|---|
| イ | オプトイン方式,オプトアウト方式のいずれかを選択する。 |
| ウ | 原則としてオプトアウト方式を利用する。 |
| エ | 原則としてオプトイン方式を利用する。 |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › その他のセキュリティ関連法規
「特定電子メール法」とは,迷惑メール対策の法律です。広告宣伝メールを送る場合,原則として,受信者があらかじめ同意した相手にだけ送ることができる「オプトイン方式」が義務付けられています。SMSのような方法でも,広告宣伝を目的とする特定電子メールには,同じ規制がかかります。正解は「エ」です。
「ア」は,SMSであってもオプトアウト方式ではなく,オプトインが原則なので誤りです。
「イ」は,どちらかを選べるわけではありません。
「ウ」の,受信を拒否した人にだけ送らないようにするオプトアウト方式は,原則として認められていません。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › その他のセキュリティ関連法規
同一問題 : 〔平29秋問32〕
解説 : 「特定電子メール法」とは,迷惑メール対策の法律です。広告宣伝メールを送る場合,原則として,受信者があらかじめ同意した相手にだけ送ることができる「オプトイン方式」が義務付けられています。SMSのような方法でも,広告宣伝を目的とする特定電子メールには,同じ規制がかかります。正解は「エ」です。
「ア」は,SMSであってもオプトアウト方式ではなく,オプトインが原則なので誤りです。
「イ」は,どちらかを選べるわけではありません。
「ウ」の,受信を拒否した人にだけ送らないようにするオプトアウト方式は,原則として認められていません。
平成31年春期 問34
個人情報保護委員会 “特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)平成30年9月28日最終改正” 及びその “Q&A” によれば,事業者によるファイル作成が禁止されている場合はどれか。なお,“Q&A” とは “「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A 平成30年9月28日更新” のことである。
| ア | システム障害に備えた特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作成する場合 |
|---|---|
| イ | 従業員の個人番号を利用して業務成績を管理するファイルを作成する場合 |
| ウ | 税務署に提出する資料間の整合性を確認するために個人番号を記載した明細表などチェック用ファイルを作成する場合 |
| エ | 保険契約者の死亡保険金支払に伴う支払調書ファイルを作成する場合 |
答え : イ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 個人情報保護法
解説 :
マイナンバー(個人番号)を含む特定個人情報は,法律で決められた用途以外では,取り扱ってはいけません。ファイルの作成も同様で,原則として,社会保障,税,災害対策に関する法定の事務に必要な場合に限られます。従業員の業務成績を管理するためにマイナンバーを使ってファイルを作ることは,法律で決められた事務ではないので禁止されています。正解は「イ」です。
「ア」は,システム障害に備えたバックアップなので,作成が認められています。
「ウ」は,税務署に提出する資料の整合性を確認するチェック用ファイルで,法定事務のために必要な範囲として認められています。
「エ」は,保険契約者への死亡保険金の支払に伴う支払調書で,税務署に提出する法定書類なので作成できます。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 個人情報保護法
解説 :
マイナンバー(個人番号)を含む特定個人情報は,法律で決められた用途以外では,取り扱ってはいけません。ファイルの作成も同様で,原則として,社会保障,税,災害対策に関する法定の事務に必要な場合に限られます。従業員の業務成績を管理するためにマイナンバーを使ってファイルを作ることは,法律で決められた事務ではないので禁止されています。正解は「イ」です。
「ア」は,システム障害に備えたバックアップなので,作成が認められています。
「ウ」は,税務署に提出する資料の整合性を確認するチェック用ファイルで,法定事務のために必要な範囲として認められています。
「エ」は,保険契約者への死亡保険金の支払に伴う支払調書で,税務署に提出する法定書類なので作成できます。
平成30年秋期 問9
IPA “中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン(第2.1版)” に記載されている,基本方針,対策基準,実施手順から成る組織の情報セキュリティポリシに関する記述のうち,適切なものはどれか。
| ア | 基本方針と対策基準は適用範囲を経営者とし,実施手順は適用範囲を経営者を除く従業員として策定してもよい。 |
|---|---|
| イ | 組織の規模が小さい場合は,対策基準と実施手順を併せて1階層とし,基本方針を含めて2階層の文書構造として策定してもよい。 |
| ウ | 組織の取り扱う情報資産としてシステムソフトウェアが複数存在する場合は,その違いに応じて,複数の基本方針,対策基準及び実施手順を策定する。 |
| エ | 初めに具体的な実施手順を策定し,次に実施手順の共通原則を対策基準としてまとめて,最後に,対策基準の運用に必要となる基本方針を策定する。 |
答え : イ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 情報セキュリティに関する基準
解説 :
情報セキュリティポリシは,基本方針,対策基準,実施手順の3階層が基本です。ただし,中小企業ガイドラインでは,組織が小さい場合は対策基準と実施手順をまとめて一階層にし,基本方針と合わせて2階層としてもよいとされています。したがって「イ」が正解です。
「ア」について,ポリシは経営者を含めた組織全体が対象であり,経営者を例外にはできません。
「ウ」は,基本方針は組織としての方針なので,通常は一つにまとめます。
「エ」は順番が逆です。まず基本方針を定め,それを具体化する対策基準を作り,最後に実施手順を作るというトップダウンで策定します。経営の考えが現場の手順にまで貫かれていることが重要です。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 情報セキュリティに関する基準
解説 :
情報セキュリティポリシは,基本方針,対策基準,実施手順の3階層が基本です。ただし,中小企業ガイドラインでは,組織が小さい場合は対策基準と実施手順をまとめて一階層にし,基本方針と合わせて2階層としてもよいとされています。したがって「イ」が正解です。
「ア」について,ポリシは経営者を含めた組織全体が対象であり,経営者を例外にはできません。
「ウ」は,基本方針は組織としての方針なので,通常は一つにまとめます。
「エ」は順番が逆です。まず基本方針を定め,それを具体化する対策基準を作り,最後に実施手順を作るというトップダウンで策定します。経営の考えが現場の手順にまで貫かれていることが重要です。
平成30年秋期 問10
情報セキュリティ管理を推進する取組み a〜d のうち,IPA “中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン(第2.1版)” において,経営者がリーダシップを発揮し自ら行うべき取組みとして示されているものだけを全て挙げた組合せはどれか。
〔情報セキュリティ管理を推進する取組み〕
a 情報セキュリティ監査の目的を有効かつ効率的に達成するために,監査計画を立案する。
b 情報セキュリティ対策の有効性を維持するために,対策を定期又は随時に見直す。
c 情報セキュリティ対策を組織的に実施する意思を明確に示すために,方針を定める。
d 情報セキュリティの新たな脅威に備えるために,最新動向を収集する。
〔情報セキュリティ管理を推進する取組み〕
a 情報セキュリティ監査の目的を有効かつ効率的に達成するために,監査計画を立案する。
b 情報セキュリティ対策の有効性を維持するために,対策を定期又は随時に見直す。
c 情報セキュリティ対策を組織的に実施する意思を明確に示すために,方針を定める。
d 情報セキュリティの新たな脅威に備えるために,最新動向を収集する。
| ア | a,b,c |
|---|---|
| イ | a,b,d |
| ウ | a,c,d |
| エ | b,c,d |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 情報セキュリティに関する基準
解説 :
「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」では,経営者が自ら行うべきこととして,方針の策定,対策の見直し,最新動向の収集などが示されています。
cは組織的に取り組む意思を示す方針を定めることで,経営者が自ら行う取組みです。bの対策を定期,随時に見直すことと,dの新たな脅威に備えて最新動向を収集することも同様です。
一方,aの監査計画の立案は,経営者が指名した監査責任者などが担う実務に近い内容で,経営者が自ら行うものとしては示されていません。したがって,b,c,dの組合せである「エ」が正解です。「ア」「イ」「ウ」はaを含んでいるため誤りです。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 情報セキュリティに関する基準
解説 :
「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」では,経営者が自ら行うべきこととして,方針の策定,対策の見直し,最新動向の収集などが示されています。
cは組織的に取り組む意思を示す方針を定めることで,経営者が自ら行う取組みです。bの対策を定期,随時に見直すことと,dの新たな脅威に備えて最新動向を収集することも同様です。
一方,aの監査計画の立案は,経営者が指名した監査責任者などが担う実務に近い内容で,経営者が自ら行うものとしては示されていません。したがって,b,c,dの組合せである「エ」が正解です。「ア」「イ」「ウ」はaを含んでいるため誤りです。
平成30年秋期 問31
サイバーセキュリティ基本法において定められたサイバーセキュリティ戦略本部は,どの機関に置かれているか。
| ア | 経済産業省 |
|---|---|
| イ | 国家安全保障会議 |
| ウ | 国会 |
| エ | 内閣 |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › サイバーセキュリティ基本法
解説 :
「サイバーセキュリティ基本法」は,サイバーセキュリティに関する施策の基本を定めた法律です。この法律にもとづく「サイバーセキュリティ戦略本部」は,内閣に置かれています。国のサイバーセキュリティ戦略を決める重要な機関なので,政府全体を統括する内閣の下にあります。したがって「エ」が正解です。
「ア」の経済産業省は,情報セキュリティ政策を担う省庁の一つですが,戦略本部が置かれる機関ではありません。
「イ」の国家安全保障会議は,国の安全保障に関する重要事項を審議する機関で,戦略本部の設置先ではありません。
「ウ」の国会は立法機関であり,戦略本部は置かれていません。
なお,内閣官房には「NISC」(内閣サイバーセキュリティセンター)があり,戦略本部の事務を担当しています。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › サイバーセキュリティ基本法
解説 :
「サイバーセキュリティ基本法」は,サイバーセキュリティに関する施策の基本を定めた法律です。この法律にもとづく「サイバーセキュリティ戦略本部」は,内閣に置かれています。国のサイバーセキュリティ戦略を決める重要な機関なので,政府全体を統括する内閣の下にあります。したがって「エ」が正解です。
「ア」の経済産業省は,情報セキュリティ政策を担う省庁の一つですが,戦略本部が置かれる機関ではありません。
「イ」の国家安全保障会議は,国の安全保障に関する重要事項を審議する機関で,戦略本部の設置先ではありません。
「ウ」の国会は立法機関であり,戦略本部は置かれていません。
なお,内閣官房には「NISC」(内閣サイバーセキュリティセンター)があり,戦略本部の事務を担当しています。
平成30年秋期 問32
| ア | 正当な理由なく他人の利用者IDとパスワードを第三者に提供する。 |
|---|---|
| イ | 他人の利用者IDとパスワードを不正に入手する目的でフィッシングサイトを開設する。 |
| ウ | 不正アクセスを目的とし,他人の利用者IDとパスワードを不正に入手する。 |
| エ | 不正アクセスを目的とし,不正に入手した他人の利用者IDとパスワードをPCに保管する。 |
答え : ア
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 不正アクセス禁止法
解説 :
「不正アクセス禁止法」では,他人のIDやパスワードを使って不正にアクセスする行為のほか,それを助長する行為も禁止しています。正当な理由なく他人のIDとパスワードを第三者に提供する行為は,助長する行為に当たりますので,「ア」が正解です。
「イ」のフィッシングサイトの開設は,IDやパスワードを不正に入手する目的で行うもので,不正アクセス禁止法のうち「不正取得の禁止」や「不正に入力を求める行為の禁止」の規定に関わる行為です。
「ウ」は,不正アクセスを目的に他人のIDとパスワードを入手する行為で,不正取得の禁止の規定です。
「エ」は,不正に入手したIDとパスワードをPCに保管する行為で,不正保管の禁止の規定です。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 不正アクセス禁止法
解説 :
「不正アクセス禁止法」では,他人のIDやパスワードを使って不正にアクセスする行為のほか,それを助長する行為も禁止しています。正当な理由なく他人のIDとパスワードを第三者に提供する行為は,助長する行為に当たりますので,「ア」が正解です。
「イ」のフィッシングサイトの開設は,IDやパスワードを不正に入手する目的で行うもので,不正アクセス禁止法のうち「不正取得の禁止」や「不正に入力を求める行為の禁止」の規定に関わる行為です。
「ウ」は,不正アクセスを目的に他人のIDとパスワードを入手する行為で,不正取得の禁止の規定です。
「エ」は,不正に入手したIDとパスワードをPCに保管する行為で,不正保管の禁止の規定です。
平成30年春期 問6
IPA “中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン(第2.1版)” を参考に,次の表に基づいて,情報資産の機密性を評価した。機密性が評価値2とされた情報資産とその判断理由として,最も適切な組みはどれか。
| 評価値 | 評価基準 |
| 2 | 法律で安全管理が義務付けられている,又は,漏えいすると取引先や顧客への大きな影響,自社への深刻若しくは大きな影響がある。 |
| 1 | 漏えいすると自社の事業に影響がある。 |
| 0 | 漏えいしても自社の事業に影響はない。 |
| 情報資産 | 判断理由 | |
| ア | 自社ECサイト (電子データ) | DDoS攻撃を受けて顧客からアクセスされなくなると,機会損失が生じて売上が減少する。 |
| イ | 自社ECサイト (電子データ) | ディレクトリリスティングされると,廃版となった商品情報がECサイト訪問者に勝手に閲覧される。 |
| ウ | 主力製品の設計図 (電子データ) | 責任者の承諾なく設計者によって無断で変更されると,製品の機能,品質,納期,製造工程に関する問題が生じ,損失が発生する。 |
| エ | 主力製品の設計図 (電子データ) | 不正アクセスによって外部に流出すると,技術やデザインによる製品の競争優位性が失われて,製品の売上が減少する。 |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 情報セキュリティに関する基準
解説 :
機密性の評価値2は,法律で安全管理が義務付けられている,または漏えいすると取引先や顧客,自社に大きな影響が出る情報資産が対象です。主力製品の設計図が不正アクセスで外部に流出すると,競争優位性が失われて売上が減るので,「エ」は評価値2にふさわしい例です。
「ア」は,DDoS攻撃でサイトにアクセスできなくなる話で,情報が漏れる話ではなく,使いたいときに使えるという可用性の問題です。
「ウ」は,設計図が無断で変更される話で,情報が正しいままであることを表す完全性の問題です。
「イ」は,廃版になった商品情報が見られるだけなので,漏えいしても影響は小さく,機密性は低い評価になります。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 情報セキュリティに関する基準
解説 :
機密性の評価値2は,法律で安全管理が義務付けられている,または漏えいすると取引先や顧客,自社に大きな影響が出る情報資産が対象です。主力製品の設計図が不正アクセスで外部に流出すると,競争優位性が失われて売上が減るので,「エ」は評価値2にふさわしい例です。
「ア」は,DDoS攻撃でサイトにアクセスできなくなる話で,情報が漏れる話ではなく,使いたいときに使えるという可用性の問題です。
「ウ」は,設計図が無断で変更される話で,情報が正しいままであることを表す完全性の問題です。
「イ」は,廃版になった商品情報が見られるだけなので,漏えいしても影響は小さく,機密性は低い評価になります。
平成30年春期 問31
サイバーセキュリティ基本法の説明はどれか。
| ア | 国民は,サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め,その確保に必要な注意を払うよう努めるものとすると規定している。 |
|---|---|
| イ | サイバーセキュリティに関する国及び情報通信事業者の責務を定めたものであり,地方公共団体や教育研究機関についての言及はない。 |
| ウ | サイバーセキュリティに関する国及び地方公共団体の責務を定めたものであり,民間事業者が努力すべき事項についての規定はない。 |
| エ | 地方公共団体を“重要社会基盤事業者”と位置づけ,サイバーセキュリティ関連施策の立案・実施に責任を負う者であると規定している。 |
答え : ア
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › サイバーセキュリティ基本法
解説 :
「サイバーセキュリティ基本法」とは,国や地方公共団体だけでなく,重要社会基盤事業者,サイバー関連事業者,教育研究機関,そして国民にも,それぞれの立場で取り組むことを求めています。国民については,サイバーセキュリティの重要性への関心と理解を深め,必要な注意を払うよう努めると規定されています。「ア」はこれを正しく述べています。
「イ」は,地方公共団体や教育研究機関に言及がないとしていますが,実際には言及があります。
「ウ」は,民間事業者が努力すべき事項の規定がないとしていますが,これも誤りです。
「エ」は,地方公共団体を重要社会基盤事業者としていますが,重要社会基盤事業者は電力,金融,鉄道などの事業者のことです。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › サイバーセキュリティ基本法
解説 :
「サイバーセキュリティ基本法」とは,国や地方公共団体だけでなく,重要社会基盤事業者,サイバー関連事業者,教育研究機関,そして国民にも,それぞれの立場で取り組むことを求めています。国民については,サイバーセキュリティの重要性への関心と理解を深め,必要な注意を払うよう努めると規定されています。「ア」はこれを正しく述べています。
「イ」は,地方公共団体や教育研究機関に言及がないとしていますが,実際には言及があります。
「ウ」は,民間事業者が努力すべき事項の規定がないとしていますが,これも誤りです。
「エ」は,地方公共団体を重要社会基盤事業者としていますが,重要社会基盤事業者は電力,金融,鉄道などの事業者のことです。
平成30年春期 問33
個人情報保護委員会 “個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成29年3月一部改正” に,要配慮個人情報として例示されているものはどれか。
| ア | 医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報 |
|---|---|
| イ | 国籍や外国人であるという法的地位の情報 |
| ウ | 宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報 |
| エ | 他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実 |
答え : ア
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 個人情報保護法
解説 :
「要配慮個人情報」とは,本人に対する不当な差別や偏見が生じないように,特に慎重な取扱いが求められる個人情報で,人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実などが含まれます。ガイドラインでは,医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報が,病歴や心身の状態に関する情報として例示されています。正解は「ア」です。
「イ」の国籍や外国人であるという法的地位は,人種そのものではないので該当しません。
「ウ」の宗教に関する書籍の購買や貸出しの情報は,信条を推測させるだけで,直ちに該当するものではありません。
「エ」は,他人を被疑者とする取調べを受けた事実で,本人が被疑者として扱われたわけではないので,該当しません。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 個人情報保護法
解説 :
「要配慮個人情報」とは,本人に対する不当な差別や偏見が生じないように,特に慎重な取扱いが求められる個人情報で,人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実などが含まれます。ガイドラインでは,医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報が,病歴や心身の状態に関する情報として例示されています。正解は「ア」です。
「イ」の国籍や外国人であるという法的地位は,人種そのものではないので該当しません。
「ウ」の宗教に関する書籍の購買や貸出しの情報は,信条を推測させるだけで,直ちに該当するものではありません。
「エ」は,他人を被疑者とする取調べを受けた事実で,本人が被疑者として扱われたわけではないので,該当しません。
平成29年秋期 問1
経済産業省とIPAが策定した “サイバーセキュリティ経営ガイドライン(Ver 1.1)” に従った経営者の対応はどれか。
| ア | 緊急時における最高情報セキュリティ責任者(CISO)の独断専行を防ぐために,経営者レベルの権限をもたない者をCISOに任命する。 |
|---|---|
| イ | サイバー攻撃が模倣されることを防ぐために,自社に対して行われた攻撃についての情報を外部に一切提供しないよう命じる。 |
| ウ | サイバーセキュリティ人材を確保するために,適切な処遇の維持,改善や適切な予算の確保を指示する。 |
| エ | ビジネスパートナとの契約に当たり,ビジネスパートナに対して自社が監査を実施することやビジネスパートナのサイバーセキュリティ対策状況を自社が把握することを禁止する。 |
答え : ウ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 情報セキュリティに関する基準
解説 :
「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」とは,経営者が自ら取り組むべき内容をまとめた指針です。その中には,対策を担う人材の確保や育成,そのための予算の確保が含まれています。したがって,処遇の維持や改善,予算確保を指示する「ウ」が正解です。
「ア」について,CISOには経営層に近い権限を持つ人を任命し,緊急時に迅速に判断できるようにします。
「イ」について,攻撃情報は,被害の拡大や再発を防ぐために,関係機関と積極的に共有することが求められます。
「エ」について,取引先のセキュリティ対策状況を把握し,必要なら監査することを契約に盛り込むべきで,禁止するのは逆の対応です。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 情報セキュリティに関する基準
解説 :
「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」とは,経営者が自ら取り組むべき内容をまとめた指針です。その中には,対策を担う人材の確保や育成,そのための予算の確保が含まれています。したがって,処遇の維持や改善,予算確保を指示する「ウ」が正解です。
「ア」について,CISOには経営層に近い権限を持つ人を任命し,緊急時に迅速に判断できるようにします。
「イ」について,攻撃情報は,被害の拡大や再発を防ぐために,関係機関と積極的に共有することが求められます。
「エ」について,取引先のセキュリティ対策状況を把握し,必要なら監査することを契約に盛り込むべきで,禁止するのは逆の対応です。
平成29年春期 問2
経済産業省とIPAが策定した “サイバーセキュリティ経営ガイドライン(Ver 1.1)” が,自社のセキュリティ対策に加えて,実施状況を確認すべきとしている対策はどれか。
| ア | 自社が提供する商品及びサービスの個人利用者が行うセキュリティ対策 |
|---|---|
| イ | 自社に出資している株主が行うセキュリティ対策 |
| ウ | 自社のサプライチェーンのビジネスパートナが行うセキュリティ対策 |
| エ | 自社の事業所近隣の地域社会が行うセキュリティ対策 |
答え : ウ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 情報セキュリティに関する基準
解説 :
「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」は,経営者がリーダーシップをとってサイバー攻撃への対策を進めるための指針です。
このガイドラインでは,自社の対策だけでなく,取引先や委託先など,サプライチェーンのビジネスパートナの対策状況も確認するよう求めています。自社が万全でも,取引先が攻撃されてそこから情報が漏れたり,攻撃の踏み台にされたりするおそれがあるためです。したがって正解は「ウ」です。
「ア」の個人利用者,「イ」の株主,「エ」の地域社会は,いずれも自社の事業活動と直接のつながりが薄く,対策状況を確認する対象とはされていないので誤りです。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 情報セキュリティに関する基準
解説 :
「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」は,経営者がリーダーシップをとってサイバー攻撃への対策を進めるための指針です。
このガイドラインでは,自社の対策だけでなく,取引先や委託先など,サプライチェーンのビジネスパートナの対策状況も確認するよう求めています。自社が万全でも,取引先が攻撃されてそこから情報が漏れたり,攻撃の踏み台にされたりするおそれがあるためです。したがって正解は「ウ」です。
「ア」の個人利用者,「イ」の株主,「エ」の地域社会は,いずれも自社の事業活動と直接のつながりが薄く,対策状況を確認する対象とはされていないので誤りです。
平成28年秋期 問30
| ア | ISO 9001 |
|---|---|
| イ | ISO 14004 |
| ウ | ISO/IEC 15408 |
| エ | ISO/IEC 27005 |
答え : ウ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 情報セキュリティに関する基準
解説 :
情報技術セキュリティ評価のための国際標準で,「コモンクライテリア」(CC)と呼ばれるのは,「ISO/IEC 15408」です。製品やシステムのセキュリティ機能が,正しく設計・実装されているかを評価するための基準です。「ウ」が正解です。
「ア」のISO 9001は,品質マネジメントシステムの規格です。
「イ」のISO 14004は,環境マネジメントシステムの指針に関する規格です。
「エ」のISO/IEC 27005は,情報セキュリティのリスクマネジメントに関する規格です。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 情報セキュリティに関する基準
解説 :
情報技術セキュリティ評価のための国際標準で,「コモンクライテリア」(CC)と呼ばれるのは,「ISO/IEC 15408」です。製品やシステムのセキュリティ機能が,正しく設計・実装されているかを評価するための基準です。「ウ」が正解です。
「ア」のISO 9001は,品質マネジメントシステムの規格です。
「イ」のISO 14004は,環境マネジメントシステムの指針に関する規格です。
「エ」のISO/IEC 27005は,情報セキュリティのリスクマネジメントに関する規格です。
平成28年秋期 問31
プロバイダ責任制限法において,損害賠償責任が制限されるプロバイダの行為に該当するものはどれか。ここで,“利用者” とはプロバイダに加入してサービスを利用している者とする。
| ア | 契約書に記載した利用者の個人情報を,本人の同意を得ずに関連会社に渡した。 |
|---|---|
| イ | 他のプロバイダに移転する利用者に対して,不当に高い違約金を請求した。 |
| ウ | 利用者の送信メールの内容を盗聴し,それを興味本位で他人に伝えた。 |
| エ | 利用者の電子掲示板への書込みが,他人の権利を侵害しているとは知らずに放置した。 |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › その他のセキュリティ関連法規
解説 :
「プロバイダ責任制限法」とは,インターネット上で権利侵害があったときの,プロバイダの損害賠償責任の範囲を定めた法律です。利用者の書込みが他人の権利を侵害していることを知らず,またそれを知ることができたと認める理由もなかった場合は,放置していても責任が制限されます。「エ」が正解です。
「ア」の個人情報の無断提供は個人情報保護法に,「ウ」のメールの盗聴は通信の秘密の侵害に,それぞれ関わる違法行為です。
「イ」の不当な違約金の請求は契約上の問題です。いずれも,プロバイダの責任が制限される場面ではありません。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › その他のセキュリティ関連法規
解説 :
「プロバイダ責任制限法」とは,インターネット上で権利侵害があったときの,プロバイダの損害賠償責任の範囲を定めた法律です。利用者の書込みが他人の権利を侵害していることを知らず,またそれを知ることができたと認める理由もなかった場合は,放置していても責任が制限されます。「エ」が正解です。
「ア」の個人情報の無断提供は個人情報保護法に,「ウ」のメールの盗聴は通信の秘密の侵害に,それぞれ関わる違法行為です。
「イ」の不当な違約金の請求は契約上の問題です。いずれも,プロバイダの責任が制限される場面ではありません。
平成28年秋期 問32
刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。
| ア | いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。 |
|---|---|
| イ | インターネット上に,実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し,粗悪な商品を販売する。 |
| ウ | インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。 |
| エ | 企業のWebページを不正な手段によって改変し,その企業の信用を傷つける情報を流す。 |
答え : ウ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 刑法
解説 :
「電子計算機使用詐欺罪」は,コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて,財産上の不正な利益を得る行為に適用される刑法の罪です。インターネットで銀行のシステムに虚偽の情報を入力して不正に振込をさせる行為が該当し,「ウ」が正解です。
「ア」のねずみ講は,無限連鎖講の防止に関する法律で規制されます。
「イ」の誤認させる商品カタログによる販売は,人をだます一般の詐欺罪などの問題です。
「エ」のWebページの不正な改変で信用を傷つける行為は,電子計算機損壊等業務妨害罪や信用毀損罪などの問題です。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 刑法
解説 :
「電子計算機使用詐欺罪」は,コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて,財産上の不正な利益を得る行為に適用される刑法の罪です。インターネットで銀行のシステムに虚偽の情報を入力して不正に振込をさせる行為が該当し,「ウ」が正解です。
「ア」のねずみ講は,無限連鎖講の防止に関する法律で規制されます。
「イ」の誤認させる商品カタログによる販売は,人をだます一般の詐欺罪などの問題です。
「エ」のWebページの不正な改変で信用を傷つける行為は,電子計算機損壊等業務妨害罪や信用毀損罪などの問題です。
平成28年秋期 問33
| ア | 個人番号関係事務を行う必要がなくなり,かつ,法令による保存期間を経過した場合は,暗号化した上で保管する。 |
|---|---|
| イ | 事業者内の誰でも容易に参照できるよう,事務取扱担当者を限定せず従業員全員にアクセス権を設定する。 |
| ウ | 従業員の個人番号を含む源泉徴収票を,業務委託先の税理士に作成させる。 |
| エ | 従業員の個人番号を利用して営業成績を管理する。 |
答え : ウ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 個人情報保護法
解説 :
「特定個人情報」とは,マイナンバー(個人番号)を含む個人情報です。ガイドラインでは,源泉徴収票の作成など個人番号関係事務の全部または一部を外部に委託することは認められています。ただし,委託先に対する必要かつ適切な監督が必要です。「ウ」が正解です。
「ア」は,保存期間を過ぎたら,暗号化して保管するのではなく,できるだけ速やかに廃棄または削除しなければなりません。
「イ」は,アクセス権は事務取扱担当者に限定する必要があります。
「エ」は,個人番号を営業成績の管理に使うような,目的外の利用は禁止されています。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 個人情報保護法
解説 :
「特定個人情報」とは,マイナンバー(個人番号)を含む個人情報です。ガイドラインでは,源泉徴収票の作成など個人番号関係事務の全部または一部を外部に委託することは認められています。ただし,委託先に対する必要かつ適切な監督が必要です。「ウ」が正解です。
「ア」は,保存期間を過ぎたら,暗号化して保管するのではなく,できるだけ速やかに廃棄または削除しなければなりません。
「イ」は,アクセス権は事務取扱担当者に限定する必要があります。
「エ」は,個人番号を営業成績の管理に使うような,目的外の利用は禁止されています。
平成28年秋期 問34
| ア | 送信の許諾を通知する手段を電子メールに表示していれば,同意を得ていない不特定多数の人に電子メールを送信することができる。 |
|---|---|
| イ | 送信の同意を得ていない不特定多数の人に電子メールを送信する場合は,電子メールの表題部分に未承諾広告であることを明示する。 |
| ウ | 取引関係にあるなどの一定の場合を除き,あらかじめ送信に同意した者だけに対して送信するオプトイン方式をとる。 |
| エ | メールアドレスを自動的に生成するプログラムを利用して電子メールを送信する場合は,送信者の氏名・連絡先を電子メールに明示する。 |
答え : ウ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › その他のセキュリティ関連法規
解説 :
「特定電子メール法」とは,迷惑な広告メールを規制する法律です。広告宣伝のメールは,原則として,事前に送信に同意した人にだけ送るオプトイン方式をとる必要があります。取引関係にある相手など,例外もあります。「ウ」が正解です。
「ア」は,許諾を通知する手段を表示していても,同意を得ていない人に送ることはできません。これは同意なしに送り,拒否されたらやめるオプトアウト方式で,現在は認められていません。
「イ」の,表題に未承諾広告と明示する方式も,旧法の考え方です。
「エ」は,自動生成したアドレスへの送信は,氏名や連絡先を明示しても禁止されています。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › その他のセキュリティ関連法規
解説 :
「特定電子メール法」とは,迷惑な広告メールを規制する法律です。広告宣伝のメールは,原則として,事前に送信に同意した人にだけ送るオプトイン方式をとる必要があります。取引関係にある相手など,例外もあります。「ウ」が正解です。
「ア」は,許諾を通知する手段を表示していても,同意を得ていない人に送ることはできません。これは同意なしに送り,拒否されたらやめるオプトアウト方式で,現在は認められていません。
「イ」の,表題に未承諾広告と明示する方式も,旧法の考え方です。
「エ」は,自動生成したアドレスへの送信は,氏名や連絡先を明示しても禁止されています。
平成28年秋期 問35
不正アクセス禁止法による処罰の対象となる行為はどれか。
| ア | 推測が容易であるために,悪意のある攻撃者に侵入される原因となった,パスワードの実例を,情報セキュリティに関するセミナの資料に掲載した。 |
|---|---|
| イ | ネットサーフィンを行ったところ,意図せずに他人の利用者IDとパスワードをダウンロードしてしまい,PC上に保管してしまった。 |
| ウ | 標的とする人物の親族になりすまし,不正に現金を振り込ませる目的で,振込先の口座番号を指定した電子メールを送付した。 |
| エ | 不正アクセスを行う目的で他人の利用者ID,パスワードを取得したが,これまでに不正アクセスは行っていない。 |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 不正アクセス禁止法
解説 :
不正アクセス禁止法は,他人のIDやパスワードで不正にログインする行為のほか,不正アクセスの目的で他人のIDやパスワードを取得する行為も処罰の対象としています。実際に不正アクセスをしていなくても,取得しただけで違法です。「エ」が正解です。
「ア」は,パスワードの実例をセミナの資料に載せただけで,他人のIDとパスワードを不正に取得したり提供したりしたわけではありません。
「イ」は,意図せずダウンロードしてしまったもので,不正アクセスの目的がありません。
「ウ」は,現金を振り込ませようとする詐欺で,不正アクセス禁止法ではなく刑法の問題です。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 不正アクセス禁止法
解説 :
不正アクセス禁止法は,他人のIDやパスワードで不正にログインする行為のほか,不正アクセスの目的で他人のIDやパスワードを取得する行為も処罰の対象としています。実際に不正アクセスをしていなくても,取得しただけで違法です。「エ」が正解です。
「ア」は,パスワードの実例をセミナの資料に載せただけで,他人のIDとパスワードを不正に取得したり提供したりしたわけではありません。
「イ」は,意図せずダウンロードしてしまったもので,不正アクセスの目的がありません。
「ウ」は,現金を振り込ませようとする詐欺で,不正アクセス禁止法ではなく刑法の問題です。
平成28年春期 問7
IPA “組織における内部不正防止ガイドライン” にも記載されている,組織の適切な情報セキュリティ対策はどれか。
| ア | インターネット上のWebサイトへのアクセスに関しては,コンテンツフィルタ(URLフィルタ)を導入して,SNS,オンラインストレージ,掲示板などへのアクセスを制限する。 |
|---|---|
| イ | 業務の電子メールを,システム障害に備えて,私用のメールアドレスに転送するよう設定させる。 |
| ウ | 従業員がファイル共有ソフトを利用する際は,ウイルス対策ソフトの誤検知によってファイル共有ソフトの利用が妨げられないよう,ウイルス対策ソフトの機能を一時的に無効にする。 |
| エ | 組織が使用を許可していないソフトウェアに関しては,業務効率が向上するものに限定して,従業員の判断でインストールさせる。 |
答え : ア
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 情報セキュリティに関する基準
解説 :
IPAの「内部不正防止ガイドライン」では,内部不正を防ぐ技術的対策の一つとして,SNS,オンラインストレージ,掲示板などへのアクセスを制限するコンテンツフィルタの導入が挙げられています。これにより,情報の持ち出しを難しくできます。
「イ」は業務メールを私用アドレスへ転送させるもので,組織の管理が及ばない場所に情報が流出する危険が高まるため不適切です。
「ウ」はウイルス対策ソフトを一時的に無効にするもので,マルウェア感染のリスクを自ら高めてしまいます。
「エ」は許可していないソフトを従業員の判断で入れさせるもので,情報漏えいやマルウェア混入の原因になり得ます。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 情報セキュリティに関する基準
解説 :
IPAの「内部不正防止ガイドライン」では,内部不正を防ぐ技術的対策の一つとして,SNS,オンラインストレージ,掲示板などへのアクセスを制限するコンテンツフィルタの導入が挙げられています。これにより,情報の持ち出しを難しくできます。
「イ」は業務メールを私用アドレスへ転送させるもので,組織の管理が及ばない場所に情報が流出する危険が高まるため不適切です。
「ウ」はウイルス対策ソフトを一時的に無効にするもので,マルウェア感染のリスクを自ら高めてしまいます。
「エ」は許可していないソフトを従業員の判断で入れさせるもので,情報漏えいやマルウェア混入の原因になり得ます。
平成28年春期 問31
“OECDプライバシーガイドライン” には8原則が定められている。その中の四つの原則についての説明のうち,適切なものはどれか。
| 原則 | 説明 | |
| ア | 安全保護の原則 | 個人データの収集には制限を設け,いかなる個人データも,適法かつ公正な手段によって,及び必要に応じてデータ主体に通知し,又は同意を得た上で収集すべきである。 |
| イ | 個人参加の原則 | 個人データの活用,取扱い,及びその方針については,公開された一般的な方針に基づかなければならない。 |
| ウ | 収集制限の原則 | 個人データの収集目的は収集時点よりも前に特定し,利用はその利用目的に矛盾しない方法で行い,利用目的を変更するに当たっては毎回その利用目的を特定すべきである。 |
| エ | データ内容の原則 | 個人データは,利用目的に沿ったもので,かつ利用目的の達成に必要な範囲内で正確,完全,最新の内容に保つべきである。 |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 個人情報保護法
解説 :
「OECDプライバシーガイドライン」の8原則のうち,データ内容の原則は,個人データを利用目的の範囲内で正確,完全,最新に保つべきという原則で,「エ」の説明が合っています。
「ア」の説明は,安全保護ではなく収集制限の原則の内容です。安全保護の原則は,紛失や不正アクセスなどから個人データを守ることを求めます。
「イ」の説明は,個人参加ではなく公開の原則の内容です。個人参加の原則は,本人が自分のデータを確認したり訂正したりできることを求めます。
「ウ」の説明は,収集制限ではなく目的明確化の原則の内容です。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 個人情報保護法
解説 :
「OECDプライバシーガイドライン」の8原則のうち,データ内容の原則は,個人データを利用目的の範囲内で正確,完全,最新に保つべきという原則で,「エ」の説明が合っています。
「ア」の説明は,安全保護ではなく収集制限の原則の内容です。安全保護の原則は,紛失や不正アクセスなどから個人データを守ることを求めます。
「イ」の説明は,個人参加ではなく公開の原則の内容です。個人参加の原則は,本人が自分のデータを確認したり訂正したりできることを求めます。
「ウ」の説明は,収集制限ではなく目的明確化の原則の内容です。
平成28年春期 問32
| ア | 構成する文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは,個人情報である。 |
|---|---|
| イ | 個人に対する業績評価は,特定の個人を識別できる情報が含まれていても,個人情報ではない。 |
| ウ | 新聞やインターネットなどで既に公表されている個人の氏名,性別及び生年月日は,個人情報ではない。 |
| エ | 法人の本店所在地,支店名,支店所在地,従業員数及び代表電話番号は,個人情報である。 |
平成28年春期 問33
刑法における “電子計算機損壊等業務妨害” に該当する行為はどれか。
| ア | 企業が運営するWebサイトに接続し,Webページを改ざんした。 |
|---|---|
| イ | 他社の商標に酷似したドメイン名を使用し,不正に利益を得た。 |
| ウ | 他人のWebサイトを無断で複製して,全く同じWebサイトを公開した。 |
| エ | 他人のキャッシュカードでATMを操作し,自分の口座に振り込んだ。 |
答え : ア
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 刑法
解説 :
「電子計算機損壊等業務妨害罪」とは,コンピュータやそのデータを壊したり,虚偽の情報や不正な指令を与えたりして,コンピュータが正しく動作しないようにし,業務を妨害する行為を罰する刑法の規定です。企業のWebサイトに接続してページを改ざんする「ア」が該当します。
「イ」は他社の商標に似たドメイン名を使って不正に利益を得る行為で,不正競争防止法の問題です。
「ウ」は他人のWebサイトを無断複製する行為で,著作権法の問題です。
「エ」は他人のキャッシュカードを使って不正に振り込む行為で,電子計算機使用詐欺罪などに当たります。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規 › 刑法
解説 :
「電子計算機損壊等業務妨害罪」とは,コンピュータやそのデータを壊したり,虚偽の情報や不正な指令を与えたりして,コンピュータが正しく動作しないようにし,業務を妨害する行為を罰する刑法の規定です。企業のWebサイトに接続してページを改ざんする「ア」が該当します。
「イ」は他社の商標に似たドメイン名を使って不正に利益を得る行為で,不正競争防止法の問題です。
「ウ」は他人のWebサイトを無断複製する行為で,著作権法の問題です。
「エ」は他人のキャッシュカードを使って不正に振り込む行為で,電子計算機使用詐欺罪などに当たります。