情報セキュリティマネジメント試験過去問 - 分野別(科目A) - 知的財産権
令和1年秋期 問34
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
| ア | A社とB社が話し合って帰属先を決定する。 |
|---|---|
| イ | A社とB社の共有帰属となる。 |
| ウ | A社に帰属する。 |
| エ | B社に帰属する。 |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 知的財産権
解説 :
著作権は,著作物を創作した人(原始的には著作者)に自動的に発生します。ソフトウェア開発を外部に委託した場合,契約で権利の帰属について特に取り決めなければ,プログラムを実際に作成した受託側のB社に著作権が帰属します。発注者であるA社が,要求仕様を出してお金を払ったからといって,自動的に著作権を得られるわけではありません。したがって「エ」が正解です。
「ア」は,話し合いで決めるという内容ですが,取決めがなければ法律の原則に従うため,誤りです。
「イ」の共有帰属も,共同で創作したわけではないので誤りです。
「ウ」のA社への帰属も,上記のとおり誤りです。A社が著作権を欲しい場合は,契約書で著作権を譲渡する旨を明記しておく必要があります。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 知的財産権
解説 :
著作権は,著作物を創作した人(原始的には著作者)に自動的に発生します。ソフトウェア開発を外部に委託した場合,契約で権利の帰属について特に取り決めなければ,プログラムを実際に作成した受託側のB社に著作権が帰属します。発注者であるA社が,要求仕様を出してお金を払ったからといって,自動的に著作権を得られるわけではありません。したがって「エ」が正解です。
「ア」は,話し合いで決めるという内容ですが,取決めがなければ法律の原則に従うため,誤りです。
「イ」の共有帰属も,共同で創作したわけではないので誤りです。
「ウ」のA社への帰属も,上記のとおり誤りです。A社が著作権を欲しい場合は,契約書で著作権を譲渡する旨を明記しておく必要があります。
平成31年春期 問35
著作者人格権に該当するものはどれか。
| ア | 印刷,撮影,複写などの方法によって著作物を複製する権利 |
|---|---|
| イ | 公衆からの要求に応じて自動的にサーバから情報を送信する権利 |
| ウ | 著作物の複製物を公衆に貸し出す権利 |
| エ | 自らの意思に反して著作物を変更,切除されない権利 |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 知的財産権
解説 :
「著作者人格権」とは,著作者の人格的な利益を守る権利で,「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の三つがあります。その一つが同一性保持権で,自分の意思に反して著作物を勝手に変更,切除されない権利です。正解は「エ」です。自分が書いた文章を,勝手に書き換えられたら嫌ですよね。この権利は譲渡できません。
「ア」は複製権,「イ」は公衆送信権(送信可能化権を含む),「ウ」は貸与権で,いずれも財産的な利益を守る著作権(財産権)です。
著作権には,お金に関わる財産権と,人格に関わる著作者人格権の二つがある,と整理すると覚えやすいです。財産権は譲渡や相続ができますが,人格権は著作者本人だけのものです。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 知的財産権
解説 :
「著作者人格権」とは,著作者の人格的な利益を守る権利で,「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の三つがあります。その一つが同一性保持権で,自分の意思に反して著作物を勝手に変更,切除されない権利です。正解は「エ」です。自分が書いた文章を,勝手に書き換えられたら嫌ですよね。この権利は譲渡できません。
「ア」は複製権,「イ」は公衆送信権(送信可能化権を含む),「ウ」は貸与権で,いずれも財産的な利益を守る著作権(財産権)です。
著作権には,お金に関わる財産権と,人格に関わる著作者人格権の二つがある,と整理すると覚えやすいです。財産権は譲渡や相続ができますが,人格権は著作者本人だけのものです。
平成30年秋期 問34
| ア | 営利目的ではなく趣味として,個人が開設し,公開しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害にならない。 |
|---|---|
| イ | 作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,公開されたプログラムは,著作権法で保護されない。 |
| ウ | 試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後もWebページに掲載することは,著作権の侵害になる。 |
| エ | 特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。 |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 知的財産権
解説 :
著作権法では,素材の選択や配列に創作性があるデータベースや編集物も,編集著作物として保護されます。特定の分野ごとにURLを集め,独自の解釈を付けたリンク集は,創作性が認められれば著作権法で保護され得ます。したがって「エ」が適切です。
「ア」は,個人が趣味で公開しているWebページは,不特定多数に見られる公衆への提供であり,私的使用にはあたりません。無断掲載は著作権の侵害になります。
「イ」は,フリーウェアとして無料で公開しても,著作権は放棄されておらず,プログラムは保護されます。
「ウ」は,シェアウェアで作成した自分のデータは,自分の著作物であり,試用期間後にWebページに掲載しても著作権の侵害にはなりません。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 知的財産権
解説 :
著作権法では,素材の選択や配列に創作性があるデータベースや編集物も,編集著作物として保護されます。特定の分野ごとにURLを集め,独自の解釈を付けたリンク集は,創作性が認められれば著作権法で保護され得ます。したがって「エ」が適切です。
「ア」は,個人が趣味で公開しているWebページは,不特定多数に見られる公衆への提供であり,私的使用にはあたりません。無断掲載は著作権の侵害になります。
「イ」は,フリーウェアとして無料で公開しても,著作権は放棄されておらず,プログラムは保護されます。
「ウ」は,シェアウェアで作成した自分のデータは,自分の著作物であり,試用期間後にWebページに掲載しても著作権の侵害にはなりません。
平成30年春期 問34
| ア | A社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,A社公表後1年未満にB社がプログラムを公表すれば,著作権侵害とならない。 |
|---|---|
| イ | A社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,プログラム名称を別名称にすれば,著作権侵害とならない。 |
| ウ | A社のソースコードを無断で使用していると,著作権の存続期間内は,著作権侵害となる。 |
| エ | 同じ機能を実現しているのであれば,ソースコードの記述によらず,著作権侵害となる。 |
答え : ウ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 知的財産権
解説 :
著作権は,著作物を創作した時点で自動的に発生し,登録などの手続きは不要です。プログラムも著作物なので,A社のソースコードを無断で使えば,著作権の存続期間内は著作権侵害になります。正解は「ウ」です。
「ア」は,公表後1年未満ならよいとしていますが,そのような例外はありません。
「イ」は,プログラムの名称を変えれば侵害にならないとしていますが,名称を変えても,無断で使っていることに変わりはないので,侵害です。
「エ」は,同じ機能を実現していれば,記述によらず侵害になるとしていますが,著作権が保護するのはプログラムの具体的な表現であり,機能やアイデア,アルゴリズムそのものは保護されません。別々に書いて同じ機能を実現しても,侵害にはなりません。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 知的財産権
解説 :
著作権は,著作物を創作した時点で自動的に発生し,登録などの手続きは不要です。プログラムも著作物なので,A社のソースコードを無断で使えば,著作権の存続期間内は著作権侵害になります。正解は「ウ」です。
「ア」は,公表後1年未満ならよいとしていますが,そのような例外はありません。
「イ」は,プログラムの名称を変えれば侵害にならないとしていますが,名称を変えても,無断で使っていることに変わりはないので,侵害です。
「エ」は,同じ機能を実現していれば,記述によらず侵害になるとしていますが,著作権が保護するのはプログラムの具体的な表現であり,機能やアイデア,アルゴリズムそのものは保護されません。別々に書いて同じ機能を実現しても,侵害にはなりません。
平成30年春期 問35
不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
| ア | 競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。 |
|---|---|
| イ | 自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。 |
| ウ | 他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。 |
| エ | 広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。 |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 不正競争防止法
解説 :
「不正競争防止法」は,事業者間の公正な競争を守るための法律で,他人の商品の表示と紛らわしいものを使って誤認させる行為や,営業秘密の不正取得,商品形態のデッドコピーなどを禁止しています。「エ」は,広く知られた他人の商品表示に似せて混同させるので,禁止された行為に当たります。
「ア」は,競争のために価格を安くするだけで,通常は自由な競争の範囲です。
「イ」は,小売業者に指定した価格で売らせる再販売価格の拘束で,独占禁止法で問題になる行為です。
「ウ」は,商品名や形状が異なり,同等の機能を持つ商品を売るだけで,模倣には当たらないので問題ありません。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 不正競争防止法
解説 :
「不正競争防止法」は,事業者間の公正な競争を守るための法律で,他人の商品の表示と紛らわしいものを使って誤認させる行為や,営業秘密の不正取得,商品形態のデッドコピーなどを禁止しています。「エ」は,広く知られた他人の商品表示に似せて混同させるので,禁止された行為に当たります。
「ア」は,競争のために価格を安くするだけで,通常は自由な競争の範囲です。
「イ」は,小売業者に指定した価格で売らせる再販売価格の拘束で,独占禁止法で問題になる行為です。
「ウ」は,商品名や形状が異なり,同等の機能を持つ商品を売るだけで,模倣には当たらないので問題ありません。
平成29年春期 問33
不正競争防止法で保護されるものはどれか。
| ア | 特許権を取得した発明 |
|---|---|
| イ | 頒布されている自社独自のシステム開発手順書 |
| ウ | 秘密として管理していない,自社システムを開発するための重要な設計書 |
| エ | 秘密として管理している,事業活動用の非公開の顧客名簿 |
答え : エ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 不正競争防止法
解説 :
「不正競争防止法」とは,事業者間の公正な競争を守るための法律で,営業秘密(いわゆる企業秘密)の保護もその対象です。
営業秘密として保護されるには,『秘密として管理されていること』『事業活動に有用な情報であること』『公然と知られていないこと』の三つの要件を満たす必要があります。「エ」の秘密として管理している非公開の顧客名簿は,この要件を満たすので正解です。
「ア」の特許権を取得した発明は,特許法で保護されます。
「イ」の頒布されている手順書は,公に配布されているため,秘密として管理されているとは言えません。
「ウ」の設計書は,重要でも秘密として管理されていなければ,保護の対象になりません。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 不正競争防止法
解説 :
「不正競争防止法」とは,事業者間の公正な競争を守るための法律で,営業秘密(いわゆる企業秘密)の保護もその対象です。
営業秘密として保護されるには,『秘密として管理されていること』『事業活動に有用な情報であること』『公然と知られていないこと』の三つの要件を満たす必要があります。「エ」の秘密として管理している非公開の顧客名簿は,この要件を満たすので正解です。
「ア」の特許権を取得した発明は,特許法で保護されます。
「イ」の頒布されている手順書は,公に配布されているため,秘密として管理されているとは言えません。
「ウ」の設計書は,重要でも秘密として管理されていなければ,保護の対象になりません。
平成29年春期 問34
著作権法による保護の対象となるものはどれか。
| ア | ソースプログラムそのもの |
|---|---|
| イ | データ通信のプロトコル |
| ウ | プログラムに組み込まれたアイディア |
| エ | プログラムのアルゴリズム |
答え : ア
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 知的財産権
解説 :
著作権法で保護されるのは,思想や感情を創作的に表現したものです。プログラムも,ソースプログラムなど,具体的に表現されたものが著作物として保護されます。したがって正解は「ア」です。一方で,表現の元になる考え方は保護の対象外とされています。
「イ」のプロトコルは,通信の規約(取り決め)であり,著作権法の保護対象ではありません。
「ウ」のアイディアは,思想そのものであり,表現ではないので保護されません。
「エ」のアルゴリズムは,問題を解くための手順や解法であり,これも保護の対象外です。ただし,アルゴリズムが特許の要件を満たす場合は,特許法で保護される可能性があります。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 知的財産権
解説 :
著作権法で保護されるのは,思想や感情を創作的に表現したものです。プログラムも,ソースプログラムなど,具体的に表現されたものが著作物として保護されます。したがって正解は「ア」です。一方で,表現の元になる考え方は保護の対象外とされています。
「イ」のプロトコルは,通信の規約(取り決め)であり,著作権法の保護対象ではありません。
「ウ」のアイディアは,思想そのものであり,表現ではないので保護されません。
「エ」のアルゴリズムは,問題を解くための手順や解法であり,これも保護の対象外です。ただし,アルゴリズムが特許の要件を満たす場合は,特許法で保護される可能性があります。
平成28年春期 問35
不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
| ア | 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであって,プログラム等を含む物と物を生産する方法 |
|---|---|
| イ | 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することによって創作した著作物 |
| ウ | 秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの |
| エ | 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラム著作物 |
答え : ウ
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 不正競争防止法
解説 :
不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を守る法律で,「営業秘密」(いわゆる企業秘密)も保護の対象です。営業秘密とは,秘密として管理され,事業活動に有用な技術上・営業上の情報で,公然と知られていないものです。「ウ」の記述がこれに当たります。
「ア」は,発明を保護する特許法における発明の定義です。
「イ」は,翻訳や編曲などによって創作した二次的著作物を述べたもので,著作権法の規定です。
「エ」は,会社の業務で従業員が作成したプログラムの著作権を会社に帰属させる職務著作の規定で,これも著作権法です。
分野 : 重点分野 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権 › 不正競争防止法
解説 :
不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を守る法律で,「営業秘密」(いわゆる企業秘密)も保護の対象です。営業秘密とは,秘密として管理され,事業活動に有用な技術上・営業上の情報で,公然と知られていないものです。「ウ」の記述がこれに当たります。
「ア」は,発明を保護する特許法における発明の定義です。
「イ」は,翻訳や編曲などによって創作した二次的著作物を述べたもので,著作権法の規定です。
「エ」は,会社の業務で従業員が作成したプログラムの著作権を会社に帰属させる職務著作の規定で,これも著作権法です。