ITパスポート試験 - 令和8年 - 問29

プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
答え
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 労働関連・取引関連法規
解説
請負契約において,当事者間で特段の取り決めがない場合の基本的なルールを問う問題です。請負契約では,成果物プログラム)が完成し,注文者に引き渡された時点で,注文者にはその報酬を支払う義務が生じるのが原則です。答えは「ウ」です。

選択肢「ア」は,下請けに出す(再委託する)ことについて事前の承諾が常に必要とは限らない点で誤りです。「イ」は「いつでも」欠陥の改修を請求できるとしていますが,実際には請求できる期間に制限があるため誤りです。「エ」は完成前であればいつでも無償で解除できるとしていますが,民法上,注文者が契約を解除する場合には請負人に生じた損害を賠償する必要があるため誤りです。
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