ITパスポート試験 - 令和7年 - 問6
| ア | 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。 |
|---|---|
| イ | 受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。 |
| ウ | 内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。 |
| エ | 長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。 |
答え : イ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規
解説 :
特定電子メール法は,一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律で,原則として受信者があらかじめ送信に同意した場合(オプトイン)にのみ広告宣伝メールを送信できるという仕組みを採用しています。答えは「イ」です。受信者から拒否通知があった場合にそれ以降の送信を禁止すればよいという考え方(オプトアウト)は,この法律が求める事前同意の原則に反しており,規制対象となり得ます。
選択肢「ア」は受信拒否の意思表示がないことを確認しており,これは同意を得た形に近い対応です。「ウ」は事務連絡や料金請求などの取引に関連する通知メールであり,広告宣伝メールには該当しません。「エ」は既存の取引関係がある相手への案内であり,法律上の例外規定に該当するため,いずれも規制対象とは言えず誤りです。
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規
解説 :
特定電子メール法は,一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律で,原則として受信者があらかじめ送信に同意した場合(オプトイン)にのみ広告宣伝メールを送信できるという仕組みを採用しています。答えは「イ」です。受信者から拒否通知があった場合にそれ以降の送信を禁止すればよいという考え方(オプトアウト)は,この法律が求める事前同意の原則に反しており,規制対象となり得ます。
選択肢「ア」は受信拒否の意思表示がないことを確認しており,これは同意を得た形に近い対応です。「ウ」は事務連絡や料金請求などの取引に関連する通知メールであり,広告宣伝メールには該当しません。「エ」は既存の取引関係がある相手への案内であり,法律上の例外規定に該当するため,いずれも規制対象とは言えず誤りです。