ITパスポート試験 - 令和4年 - 問14
| ア | ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。 |
|---|---|
| イ | ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。 |
| ウ | ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。 |
| エ | ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。 |
答え : ア
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
「ア」… 正解。シュリンクラップ契約では,ソフトウェアパッケージの封を開けること自体が契約の成立を意味します。この契約形式では,使用許諾条件を理解していなくても,包装を開けた時点でその条件に同意したと見なされるため,契約は成立します。
「イ」… 不適切。シュリンクラップ契約において,包装を開封した時点で契約が成立するため,その後一定期間内に契約を無効にすることは通常認められません。
「ウ」… 不適切。シュリンクラップ契約では,包装を開封した時点で契約が成立します。購入から一定期間利用しないことによって契約が無効になることはありません。
「エ」… 不適切。シュリンクラップ契約では,包装を開封した時点で契約が成立するため,包装を開封しない限り契約は成立しません。一定期間が経過したとしても,包装を開けない限り契約は成立しません。
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
「ア」… 正解。シュリンクラップ契約では,ソフトウェアパッケージの封を開けること自体が契約の成立を意味します。この契約形式では,使用許諾条件を理解していなくても,包装を開けた時点でその条件に同意したと見なされるため,契約は成立します。
「イ」… 不適切。シュリンクラップ契約において,包装を開封した時点で契約が成立するため,その後一定期間内に契約を無効にすることは通常認められません。
「ウ」… 不適切。シュリンクラップ契約では,包装を開封した時点で契約が成立します。購入から一定期間利用しないことによって契約が無効になることはありません。
「エ」… 不適切。シュリンクラップ契約では,包装を開封した時点で契約が成立するため,包装を開封しない限り契約は成立しません。一定期間が経過したとしても,包装を開けない限り契約は成立しません。