答え :
エ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
a … 不適切。二つの同じようなものが生まれた場合,特許は片方の出願者にしか認められませんが,
著作権は両方の著作者に認められます。
b … 不適切。ソフトウェアの
ソースコードに
著作権は認められますが,
特許権はコードそのものには認められません。
c … 適切。日本法の元では特許は出願と登録が必要ですが,
著作権は不要です。アメリカのように
著作権にも登録制度がある国もあります。
「c」のみが適切なので「エ」が正解です。