基本情報技術者試験 - 令和8年公開問題 - 問20

A社は,自社の業務可視化をB社に委託しその成果物として納品された業務フロー図をC社に提示することによって,業務システムの開発をC社に委託することを検討している。A社がこの業務フロー図を使用する上で生じる制約として,適切なものはどれか。なお,B社への委託に当たって締結された契約には,著作権は全てA社に譲渡する旨の記述があり,著作者人格権については特段の記述はない。
C社と守秘義務契約を締結したとしても,C社に対して,納品された業務フロー図の電子データを提供することはできない。
納品された業務フロー図の各ページに作成者名として記されているB社の企業名をA社の企業名に変更し,C社に提示することはできない。
納品された業務フロー図を印刷し,社内資料としてA社の社員に配布することはできない。
バックアップの目的で,納品された業務フロー図の電子データを複製し,A社だけがアクセス可能なクラウドストレージに保管することはできない。
答え
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説
この問題は著作権,特に「著作者人格権」に関する理解を問うものです。著作権(財産権)はB社からA社へ譲渡されていますが,著作者人格権(氏名表示権や同一性保持権など)は著作者本人(この場合はB社)に残ったままとなり,契約によって譲渡することができません。選択肢「イ」は,業務フロー図に記載されたB社の名前をA社の名前に無断で書き換えることを指しており,これは著作者の「氏名表示権」を侵害する行為にあたるため,A社が行うことのできない制約に該当し,正解となります。

「ア」は,著作権(財産権)がA社に譲渡されているため,A社の判断で電子データを第三者に提供することは可能です。「ウ」は,社内資料として配布する行為であり,著作権上の問題は生じません。「エ」は,バックアップ目的での複製であり,通常は問題になりません。著作権(財産権)は譲渡できても,著作者人格権は著作者本人に一身専属するという性質を理解しておくことが重要です。
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