基本情報技術者試験 - 令和8年6月修了 - 問60
| ア | 開催したセミナで回収した,商品企画立案を目的としたアンケートに記載された参加者の氏名及び住所を,自社の販売促進セミナ案内用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。 |
|---|---|
| イ | 開設しているWebサイトの問合せページで自社製品販売促進ダイレクトメール送付可否欄に可と記入した依頼者の氏名及び住所を,自社の製品販売促進用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。 |
| ウ | 自社が主催した市場動向に関する勉強会の参加者リストの内容を,自社の子会社の製品販売促進用メールマガジン発送先アドレスリストに登録した。 |
| エ | 従業員が参加した同窓会で配布された同窓生名簿に記載されている,同窓生の氏名及び電話番号を,自社製品販売促進用コールセンタのアウトバウンド用電話番号リストに登録した。 |
答え : イ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規
解説 :
個人情報保護法では,個人情報を集めた「本来の利用目的」の範囲を超えて別の目的(ダイレクトメール送付など)に使う場合,原則として本人の同意が必要です。「イ」は「ダイレクトメール送付可否欄に本人が『可』と記入した」=明確な同意があるため適法です。
「ア」は,「商品企画立案を目的としたアンケート」で集めた氏名・住所を,本人の同意なく「販売促進セミナ案内用」の別目的に転用しているため,目的外利用にあたり違法です。「ウ」は「市場動向に関する勉強会」の参加者リストを,本人の同意なく「子会社の製品販売促進用メールマガジン」という別目的・別会社の用途に転用しているため違法です。「エ」は「同窓会名簿」という私的な場で得た情報を,本人の同意なく「自社製品販売促進用のコールセンタ」の営業目的に転用しているため違法です。いずれも「集めた本来の目的」と「実際に使った目的」が異なり,かつ本人の同意を得ていない点が共通しており,個人情報保護法における目的外利用の典型的な違反パターンです。
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › セキュリティ関連法規
解説 :
個人情報保護法では,個人情報を集めた「本来の利用目的」の範囲を超えて別の目的(ダイレクトメール送付など)に使う場合,原則として本人の同意が必要です。「イ」は「ダイレクトメール送付可否欄に本人が『可』と記入した」=明確な同意があるため適法です。
「ア」は,「商品企画立案を目的としたアンケート」で集めた氏名・住所を,本人の同意なく「販売促進セミナ案内用」の別目的に転用しているため,目的外利用にあたり違法です。「ウ」は「市場動向に関する勉強会」の参加者リストを,本人の同意なく「子会社の製品販売促進用メールマガジン」という別目的・別会社の用途に転用しているため違法です。「エ」は「同窓会名簿」という私的な場で得た情報を,本人の同意なく「自社製品販売促進用のコールセンタ」の営業目的に転用しているため違法です。いずれも「集めた本来の目的」と「実際に使った目的」が異なり,かつ本人の同意を得ていない点が共通しており,個人情報保護法における目的外利用の典型的な違反パターンです。