基本情報技術者試験 - 令和8年6月修了 - 問15
| ア | OSSとアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し,販売している。 |
|---|---|
| イ | OSSの改変を他社に委託し,自社内で使用している。 |
| ウ | OSSの入手,改変,販売を全て自社で行っている。 |
| エ | OSSを利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。 |
答え : ウ
分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › ソフトウェア › オープンソースソフトウェア
解説 :
「GPL」はオープンソースライセンスの一つで,「改変したソースコードを配布(頒布)する場合,そのソースコードも公開しなければならない」というライセンスです。「ウ」の選択肢は入手・改変・販売まですべて自社で行っており,外部に配布(販売)しているため,ソースコード公開義務が発生します。これを怠ると違反になります。
「ア」は,OSS自体を改変して配布しているわけではないため,公開義務の対象になりにくいケースです。「イ」は,社外への配布(頒布)を伴わない社内利用にとどまるため,GPLの公開義務は発生しません。「エ」は,OSS自体を改変・組み込んで配布しているわけではなく,テストに使っただけなので違反にはなりません。GPLは「配布」を伴う改変が公開義務のトリガーになる点が重要です。
分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › ソフトウェア › オープンソースソフトウェア
解説 :
「GPL」はオープンソースライセンスの一つで,「改変したソースコードを配布(頒布)する場合,そのソースコードも公開しなければならない」というライセンスです。「ウ」の選択肢は入手・改変・販売まですべて自社で行っており,外部に配布(販売)しているため,ソースコード公開義務が発生します。これを怠ると違反になります。
「ア」は,OSS自体を改変して配布しているわけではないため,公開義務の対象になりにくいケースです。「イ」は,社外への配布(頒布)を伴わない社内利用にとどまるため,GPLの公開義務は発生しません。「エ」は,OSS自体を改変・組み込んで配布しているわけではなく,テストに使っただけなので違反にはなりません。GPLは「配布」を伴う改変が公開義務のトリガーになる点が重要です。