基本情報技術者試験 - 令和8年1月修了 - 問60

企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が職務上開発したプログラム著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
答え
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説
請負契約や派遣契約に基づいて開発されたプログラム著作権の帰属について問う問題です。契約に特段の定めがない場合,著作権法上の原則として,請負契約の場合は,実際にプログラムを開発した受注者(発注先)に著作権が原始的に帰属します。一方,派遣契約の場合は,派遣された社員であっても,実際に指揮命令を行う派遣先の企業の業務として開発された成果物とみなされるため,著作権は派遣先に帰属します。

従って,「請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する」という組合せが正解です。誤りの選択肢は,請負と派遣それぞれの帰属先(発注元か発注先か,派遣元か派遣先か)の組合せを取り違えたものです。請負契約と雇用・派遣契約とでは著作権の帰属先の考え方の根拠が異なる点に注意し,それぞれのケースを正確に区別して覚えることが重要です。
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