基本情報技術者試験 - 令和7年7月修了 - 問15
| ア | ある特定の業界向けに作成されたオープンソースソフトウェアは,ソースコードを公開する範囲をその業界に限定することができる。 |
|---|---|
| イ | オープンソースソフトウェアを改変して再配布する場合,元のソフトウェアと同じ配布条件となるように,同じライセンスを適用して配布する必要がある。 |
| ウ | オープンソースソフトウェアを第三者が製品として再配布する場合,オープンソースソフトウェアの開発者は第三者に対してライセンス費を請求することができる。 |
| エ | 社内での利用などのようにオープンソースソフトウェアを改変しても再配布しない場合,改変部分のソースコードを公開しなくてもよい。 |
答え : エ
分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › ソフトウェア › オープンソースソフトウェア
解説 :
オープンソースソフトウェアの定義に従った適切な取扱いを選ぶものです。オープンソースソフトウェアの基本的な考え方は,ソースコードを公開し,誰でも自由に利用・改変・再配布できるようにすることです。ただし,改変したものを社外に配布せず,社内での利用のみにとどめる場合には,改変部分のソースコードを公開する義務はありません。この説明に合致するのは選択肢「エ」です。
誤りの選択肢を見ると,「特定の業界向けに公開範囲を限定できる」という説明は,オープンソースの定義における「差別しないこと」の原則に反するため誤りです。「改変して再配布する場合は必ず同じライセンスを適用しなければならない」という説明も,実際にはライセンスによって扱いが異なり,すべてのオープンソースライセンスで同一ライセンスの継承が義務付けられているわけではありません。
「第三者への再配布時にライセンス費を請求できる」という説明も,オープンソースの無償利用の原則に反するため誤りです。オープンソースの再配布は無償であることが原則という点を理解しておく必要があります。
分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › ソフトウェア › オープンソースソフトウェア
解説 :
オープンソースソフトウェアの定義に従った適切な取扱いを選ぶものです。オープンソースソフトウェアの基本的な考え方は,ソースコードを公開し,誰でも自由に利用・改変・再配布できるようにすることです。ただし,改変したものを社外に配布せず,社内での利用のみにとどめる場合には,改変部分のソースコードを公開する義務はありません。この説明に合致するのは選択肢「エ」です。
誤りの選択肢を見ると,「特定の業界向けに公開範囲を限定できる」という説明は,オープンソースの定義における「差別しないこと」の原則に反するため誤りです。「改変して再配布する場合は必ず同じライセンスを適用しなければならない」という説明も,実際にはライセンスによって扱いが異なり,すべてのオープンソースライセンスで同一ライセンスの継承が義務付けられているわけではありません。
「第三者への再配布時にライセンス費を請求できる」という説明も,オープンソースの無償利用の原則に反するため誤りです。オープンソースの再配布は無償であることが原則という点を理解しておく必要があります。