基本情報技術者試験 - 令和7年6月修了 - 問45
システム監査において,電子文書の真正性の検証に電子証明書が利用できる公開鍵証明書取得日,電子署名生成日及び検証日の組合せはどれか。
なお,公開鍵証明書の有効期間は4年間とし,当該期間中の公開鍵証明書の更新や失効は考慮しない前提とする。
なお,公開鍵証明書の有効期間は4年間とし,当該期間中の公開鍵証明書の更新や失効は考慮しない前提とする。
| 公開鍵証明書取得日 | 電子署名生成日 | 検証日 | |
| ア | 2014年3月1日 | 2016年8月1日 | 2020年12月1日 |
| イ | 2016年1月1日 | 2018年12月1日 | 2020年2月1日 |
| ウ | 2017年4月1日 | 2017年5月1日 | 2020年12月1日 |
| エ | 2018年8月1日 | 2016年7月1日 | 2020年3月1日 |
答え : ウ
分野 : マネジメント系 › サービスマネジメント › システム監査 › システム監査
解説 :
電子文書の真正性を電子証明書によって検証するためには,電子署名を生成した時点で公開鍵証明書が既に取得され,かつ有効期間内である必要があります。また,検証を行う時点についても,電子署名が生成された時点での証明書の有効性を確認できることが前提となります。
選択肢「ウ」では,公開鍵証明書取得日が2017年4月1日,電子署名生成日がその翌月である2017年5月1日となっており,証明書取得後に署名が生成されている点,また証明書の有効期間4年間の範囲内で署名が生成されている点が条件を満たしています。従ってこれが正解です。他の選択肢では,証明書取得日より前に電子署名が生成されていたり,証明書の有効期間を超えて署名が生成されていたりするなど,時系列や有効期間の整合性が取れていない点が問題となります。
分野 : マネジメント系 › サービスマネジメント › システム監査 › システム監査
解説 :
電子文書の真正性を電子証明書によって検証するためには,電子署名を生成した時点で公開鍵証明書が既に取得され,かつ有効期間内である必要があります。また,検証を行う時点についても,電子署名が生成された時点での証明書の有効性を確認できることが前提となります。
選択肢「ウ」では,公開鍵証明書取得日が2017年4月1日,電子署名生成日がその翌月である2017年5月1日となっており,証明書取得後に署名が生成されている点,また証明書の有効期間4年間の範囲内で署名が生成されている点が条件を満たしています。従ってこれが正解です。他の選択肢では,証明書取得日より前に電子署名が生成されていたり,証明書の有効期間を超えて署名が生成されていたりするなど,時系列や有効期間の整合性が取れていない点が問題となります。