基本情報技術者試験 - 令和7年1月修了 - 問30
| ア | ISMS適合性評価制度 |
|---|---|
| イ | PCI DSS |
| ウ | 特定個人情報保護評価 |
| エ | プライバシーマーク制度 |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › セキュリティ › 情報セキュリティ管理
「PCI DSS」(Payment Card Industry Data Security Standard)とは,クレジットカード業界が共同で策定した,カード会員データを安全に取り扱うためのセキュリティ基準です。カード情報を扱う企業に対して,技術面(暗号化やアクセス制御など)と運用面(管理体制など)の両方について,具体的で詳細な要件を定めています。従って,正解は「イ」です。
「ア」の「ISMS適合性評価制度」は情報セキュリティ全般についてのマネジメント体制を評価する制度であり,クレジットカード情報に特化したものではありません。「ウ」の「特定個人情報保護評価」はマイナンバー(個人番号)を含む情報の取り扱いに関する評価であり,クレジットカード情報とは対象が異なります。「エ」の「プライバシーマーク制度」は個人情報全般を適切に取り扱う事業者を認定する制度であり,クレジットカード情報に特化した基準ではありません。
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › セキュリティ › 情報セキュリティ管理
同一問題 : 〔令5修12問30〕
解説 : 「PCI DSS」(Payment Card Industry Data Security Standard)とは,クレジットカード業界が共同で策定した,カード会員データを安全に取り扱うためのセキュリティ基準です。カード情報を扱う企業に対して,技術面(暗号化やアクセス制御など)と運用面(管理体制など)の両方について,具体的で詳細な要件を定めています。従って,正解は「イ」です。
「ア」の「ISMS適合性評価制度」は情報セキュリティ全般についてのマネジメント体制を評価する制度であり,クレジットカード情報に特化したものではありません。「ウ」の「特定個人情報保護評価」はマイナンバー(個人番号)を含む情報の取り扱いに関する評価であり,クレジットカード情報とは対象が異なります。「エ」の「プライバシーマーク制度」は個人情報全般を適切に取り扱う事業者を認定する制度であり,クレジットカード情報に特化した基準ではありません。