基本情報技術者試験 - 令和7年1月修了 - 問19
データ項目の命名規約を設ける場合,次の命名規約だけでは回避できない事象はどれか。
〔命名規約〕
(1)データ項目名の末尾には必ず “名”,“コード”,“数”,“金額”,“年月日” などの区分語を付与し,区分語ごとに定めたデータ型にする。
(2)データ項目名と意味を登録した辞書を作成し,異音同義語や同音異義語が発生しないようにする。
〔命名規約〕
(1)データ項目名の末尾には必ず “名”,“コード”,“数”,“金額”,“年月日” などの区分語を付与し,区分語ごとに定めたデータ型にする。
(2)データ項目名と意味を登録した辞書を作成し,異音同義語や同音異義語が発生しないようにする。
| ア | データ項目 “受信年月日” のデータ型として,日付型と文字列型が混在する。 |
|---|---|
| イ | データ項目 “受注金額” の取り得る値の範囲がテーブルによって異なる。 |
| ウ | データ項目 “賞与金額” と同じ意味で “ボーナス金額” というデータ項目がある。 |
| エ | データ項目 “取引先” が,“取引先コード” か “取引先名” か,判別できない。 |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › データベース › データベース設計
解説 :
データ項目に名前を付けるときのルール(命名規約)を決めても,そのルールだけでは防げない問題を選ぶものです。
命名規約(1)は,データ項目名の最後に必ず「名」「コード」「数」「金額」「年月日」といった区分を表す言葉を付け,その言葉ごとに決まったデータ型を使うというルールです。
命名規約(2)は,データ項目名と意味を辞書にまとめ,同じ意味なのに違う名前(異音同義語)や,同じ名前なのに違う意味(同音異義語)にならないようにするルールです。
「イ」の“受注金額”という同じ名前のデータ項目でも,テーブルによって扱える値の範囲(たとえば0円から100万円までか,0円から1000万円までかなど)が違ってしまうという問題は,名前の付け方やデータ型の統一だけでは解決できません。値の範囲を決めるには,別途,値の範囲に関する制約のルールを設ける必要があるため,これが正解です。
「ア」は区分語ごとにデータ型を決めるルール(1)で回避でき,「ウ」と「エ」は辞書を作って同義語や表記のあいまいさをなくすルール(2)で回避できるため,いずれも不正解です。
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › データベース › データベース設計
解説 :
データ項目に名前を付けるときのルール(命名規約)を決めても,そのルールだけでは防げない問題を選ぶものです。
命名規約(1)は,データ項目名の最後に必ず「名」「コード」「数」「金額」「年月日」といった区分を表す言葉を付け,その言葉ごとに決まったデータ型を使うというルールです。
命名規約(2)は,データ項目名と意味を辞書にまとめ,同じ意味なのに違う名前(異音同義語)や,同じ名前なのに違う意味(同音異義語)にならないようにするルールです。
「イ」の“受注金額”という同じ名前のデータ項目でも,テーブルによって扱える値の範囲(たとえば0円から100万円までか,0円から1000万円までかなど)が違ってしまうという問題は,名前の付け方やデータ型の統一だけでは解決できません。値の範囲を決めるには,別途,値の範囲に関する制約のルールを設ける必要があるため,これが正解です。
「ア」は区分語ごとにデータ型を決めるルール(1)で回避でき,「ウ」と「エ」は辞書を作って同義語や表記のあいまいさをなくすルール(2)で回避できるため,いずれも不正解です。