基本情報技術者試験 - 令和7年1月修了 - 問15

GPLの下で公開されたOSSを使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
アOSSとアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し,販売している。
イOSSの改変を他社に委託し,自社内で使用している。
ウOSSの入手,改変,販売を全て自社で行っている。
エOSSを利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。
答え : ウ
分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › ソフトウェア › オープンソースソフトウェア
解説 :
「GPL」(GNU General Public License)は,オープンソースソフトウェア(OSS)に付けられるライセンスの一つで,そのソフトウェアを改変して配布(他人に渡す,販売するなど)する場合には,改変後のソースコードも同じライセンス条件で公開しなければならないという特徴があります。これは「コピーレフト」と呼ばれる考え方です。

「ウ」の場合,OSSの入手・改変・販売のすべてを自社だけで行っており,改変したソフトウェアを社外の第三者に配布(販売)していますが,その際にソースコードを公開していないため,GPLの条件に違反します。これが正解です。

「ア」は,OSSとアプリケーションソフトウェアをつなぐインタフェース部分を独自に開発して販売しているだけであれば,必ずしもOSS本体を改変して配布しているわけではなく,直ちに違反にはなりません。「イ」は,改変を他社に委託していても,自社内でのみ使用しており社外に配布していないため,ソースコード公開の義務は生じません。「エ」は,OSSを利用して性能テストを行っただけの自社開発ソフトウェアであり,OSS自体を改変して配布しているわけではないため違反にはなりません。
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